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【2025年】栃木県益子町の新規就農者支援補助金!最大100万円+家賃補助も | 助成金・補助金インサイト
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【2025年】栃木県益子町の新規就農者支援補助金!最大100万円+家賃補助も

最大助成額
100万円
申請締切
2026/3/31
採択率
40.0%
実施機関
栃木県...

詳細情報

栃木県益子町で、夢の農業ライフをスタートしませんか?益子町では、新たに農業を始める方を対象に、最大100万円の機械導入費月2万円の家賃補助など、手厚い支援を行う「新規就農者等支援事業費補助金」を実施しています。この記事では、制度の概要から対象者、申請方法まで、専門家が分かりやすく徹底解説します。

この補助金の3大メリット

  • 農業機械・施設の導入を支援! 初期投資の大きな負担を軽減(最大100万円)
  • 生活の基盤をサポート! 町内の家賃を最大3年間補助(月最大2万円)
  • 多様なスタイルに対応! 半農半Xや定年後の就農も対象

益子町新規就農者等支援事業費補助金の概要

この補助金は、益子町における新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図ることを目的としています。就農スタイルに合わせて3つの支援メニューが用意されており、初期投資から生活費まで幅広くサポートするのが特徴です。

補助事業 補助対象者 補助額・補助率 主な条件
1. 家賃補助 新規就農者等
(全タイプ対象)
月額家賃の1/2以内
(上限 2万円/月
※最長3年間
・町内に家屋を持たない
・町内の賃貸住宅に居住
・町税等を完納(世帯全員)
2. 農業機械等導入費補助 ・新規就農者
・新たな担い手
対象経費の1/2以内
・新規就農者: 上限 100万円
・新たな担い手: 上限 50万円
・過去に同補助金の交付を受けていない
・町税等を完納(世帯全員)
3. 種子・種苗購入費補助 ・新規就農者
・新たな担い手
対象経費の1/2以内
(上限 5万円
・町税等を完納(世帯全員)

誰が対象?3つの対象者タイプを解説

本補助金は、以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 新規就農者
    青年等就農計画などの認定を受けてから3年以内で、農業所得を主として生計を立て、農地を確保している方。
  2. 法人新規雇用者
    町内の農業法人と正規の雇用契約を締結してから1年以内の方。
  3. 新たな担い手(拡充)
    「半農半X」や定年退職後1年以内に新たに農業に取り組む方で、販売目的で農作物を栽培し、農地を確保(予定含む)している方。

申請から受給までの流れ【4ステップ】

申請は以下のステップで進みます。まずは益子町農政課への事前相談から始めましょう。

  1. Step 1: 事前相談と準備
    まずは益子町農政課に連絡し、事業内容について相談します。対象になるか、どの書類が必要かなどを確認し、見積書などを準備します。
  2. Step 2: 申請書類の作成・提出
    町のホームページから申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入します。事業計画書や見積書など、必要な添付書類を揃えて農政課へ提出します。
  3. Step 3: 交付決定・事業実施
    町による審査後、交付決定通知が届きます。通知を受け取ってから、農業機械の購入や施設の設置などの事業を開始してください。(注意:交付決定前の契約・支払いは補助対象外です)
  4. Step 4: 実績報告と補助金請求
    事業が完了したら、実績報告書と関係書類(領収書の写しなど)を提出します。町の検査後、補助金額が確定し、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

主な申請必要書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 事業費が分かる資料(見積書等)
  • 対象者タイプに応じた書類(認定書の写し、雇用契約書の写し等)
  • 町税等の完納証明書

まとめ:益子町で農業の夢を叶えよう!

益子町新規就農者等支援事業費補助金は、これから農業を始める方にとって非常に心強い制度です。特に、初期投資を抑えたい方や、家賃負担を軽減したい方、多様な働き方で農業に関わりたい方におすすめです。

まずは気軽に相談してみましょう!

制度の詳細や申請に関する不明点は、益子町役場農政課が丁寧にサポートしてくれます。まずは一歩、踏み出してみませんか?

【問い合わせ先】
益子町 農政課
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8835

公式サイトで詳細と申請書類を確認する

助成金詳細

実施機関 栃木県芳賀郡益子町
最大助成額 100万円
申請締切 2026/3/31
採択率 40.0%
難易度
閲覧数 5

対象者・対象事業

町内で新たに農業を開始する以下の方:1. 新規就農者(青年等就農計画等の認定から3年以内)、2. 法人新規雇用者(町内農業法人との雇用契約1年以内)、3. 新たな担い手(半農半Xや定年退職後1年以内に農業を開始する方)

お問い合わせ

益子町 農政課
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8835