【2025年】武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金|最大300万円・自治会向け・公募中
補助金詳細
Details武蔵村山市内の自治会
1. 武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金交付申請書
2. 事業計画書
3. 見積書
4. 図面(必要な場合)
5. その他市長が必要と認める書類
1. 建設費(集会所、物置等の新築、増改築に要する費用)
2. 取得費(集会所、物置等の取得に要する費用)
3. 修繕費(集会所、物置等の修繕に要する費用)
4. 借地料・借家料(集会所、物置等の用に供する土地・建物の借受けに要する費用)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 武蔵村山市内で自治会活動を行っている団体
- 集会所、物置の新築、取得、増改築、修繕、または土地・建物の借受けを予定している自治会
- 武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金交付要綱に定める要件を満たす自治会
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前協議(土地・建物の借受け以外の申請は必須) |
| STEP 2 | 申請書類の準備(交付申請書、事業計画書、見積書等) |
| STEP 3 | 武蔵村山市協働推進課へ申請書類を提出 |
| STEP 4 | 審査→交付決定通知 |
| STEP 5 | 事業実施→実績報告書提出→補助金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 集会所新築・取得 | 最低工事費40万円以上、補助率2分の1、補助限度額300万円 |
| 集会所増改築・修繕 | 最低工事費5万円以上、補助率2分の1、補助限度額50万円 |
| 物置新築・取得・増改築・修繕 | 最低工事費3万円以上、補助率2分の1、補助限度額20万円 |
| 土地・建物の借受け | 補助率2分の1、補助限度額20万円 |
計算例: 集会所の新築で総事業費600万円の場合、補助金は最大300万円となります。
対象者・申請要件
対象となる自治会
- 武蔵村山市内に組織され、活動している自治会
- 集会所、物置等の建設、取得、増改築、修繕、または土地・建物の借受けを必要とする自治会
- 武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金交付要綱に定める要件を満たす自治会
申請要件
- 事業計画が明確であり、自治会活動の円滑化に資すると認められること
- 事業の実施にあたり、関係法令等を遵守すること
- 申請期限までに事業を完了し、実績報告書を提出できること
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 建設費 | 集会所、物置等の新築、増改築に要する費用 | ○ |
| 取得費 | 集会所、物置等の取得に要する費用 | ○ |
| 修繕費 | 集会所、物置等の修繕に要する費用 | ○ |
| 借地料・借家料 | 集会所、物置等の用に供する土地・建物の借受けに要する費用 | ○ |
| 備品購入費 | 集会所で使用する備品の購入費用 | × |
重要: 補助対象となるのは、自治会が自己の用に供するものに限ります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金交付申請書 | 指定様式 |
| 2 | 事業計画書 | 事業の目的、内容、実施方法等を記載 |
| 3 | 見積書 | 建設、取得、修繕等にかかる費用の見積書 |
| 4 | 図面 | 建設、増改築、修繕等の場合は、図面を添付 |
| 5 | その他 | 市長が必要と認める書類 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の必要性:集会所等の整備が自治会活動の円滑化に不可欠であるか
- 事業の妥当性:事業計画が合理的で、費用対効果が高いか
- 事業の実現可能性:事業を確実に実施できる体制が整っているか
- 地域のニーズへの適合性:地域住民のニーズを反映した計画であるか
採択率を高めるポイント
- 具体的な事業計画を策定し、明確な目標を設定する
- 複数の見積もりを比較検討し、費用を抑える
- 地域住民の意見を反映させ、ニーズに合った計画とする
- 申請書類を丁寧に作成し、不備がないようにする
よくある質問
Q1: 補助金の申請はいつまでですか?
A: 申請期限は毎年3月末日です。ただし、上記期限までに事業を終えて、市へ実績報告書を提出いただく必要があります。
Q2: 土地・建物の借受けの場合も事前協議は必要ですか?
A: いいえ、土地・建物の借受け以外の申請は事前協議が必須となります。
Q3: 補助金の交付決定はいつ頃になりますか?
A: 申請受付後、審査を行い、交付決定を通知します。具体的な時期は、申請件数等により変動しますので、お問い合わせください。
Q4: 実績報告書はどのように提出すればよいですか?
A: 事業完了後、速やかに実績報告書を作成し、必要書類を添付して、武蔵村山市協働推進課へ提出してください。
Q5: 補助金の使途について制限はありますか?
A: 補助金は、集会所、物置等の建設、取得、修繕、または土地・建物の借受けの事業に要する経費にのみ使用できます。それ以外の用途には使用できません。
制度の概要・背景
本補助金は、武蔵村山市内の自治会活動の円滑化を図ることを目的として、自治会が行う集会所・物置の新築、取得、増改築、修繕又は土地・建物の借受けの事業に要する経費に対し、市が補助金を交付する制度です。
自治会は、地域住民の生活に密着した活動を行い、地域社会の維持・発展に重要な役割を果たしています。しかし、近年、自治会を取り巻く環境は厳しくなっており、集会所等の老朽化や不足、活動資金の不足などが課題となっています。本補助金は、これらの課題を解決し、自治会活動を支援することを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
武蔵村山市自治会集会所建設費等補助金は、自治会活動の活性化を支援する重要な制度です。集会所等の整備を検討されている自治会は、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 武蔵村山市役所 協働推進部 協働推進課 協働推進係
電話: 042-565-1111(内線番号:242・243)(受付時間: 平日8:30-17:15)
Email: 専用フォームをご利用ください(武蔵村山市公式サイトより)
公式サイト: https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shimin/jichikai/1004668/1004905/1000394.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大300万円 | 最大30万円 | 最大50万円 | 最大10万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 集会所、物置等の建設費、取得費、修繕費、借地料・借家料に対して、2分の1以内を補助。上限額は事業区分によって異なります。 | 定額 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) | 対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 50.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
2. 事業計画書
3. 見積書
4. 図面(必要な場合)
5. その他市長が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
2. 取得費(集会所、物置等の取得に要する費用)
3. 修繕費(集会所、物置等の修繕に要する費用)
4. 借地料・借家料(集会所、物置等の用に供する土地・建物の借受けに要する費用)