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【2025年最新】武蔵野市の商店会活性出店支援金を徹底解説!最大60万円で開業をサポート
東京都武蔵野市で新たに事業を始めたい、空き店舗を活用して出店したいとお考えの中小企業者や個人事業主の皆様に朗報です。武蔵野市では、地域の活性化と創業者支援を目的とした「令和7年度 商店会活性出店支援金」を実施します。この制度を活用すれば、創業者であれば最大60万円、その他の事業者でも最大40万円の支援金を受け取ることが可能です。この記事では、制度の概要から対象者の詳細な要件、申請方法、必要書類まで、どこよりも分かりやすく解説します。武蔵野市でのビジネスチャンスを掴むために、ぜひ最後までご覧ください。
この支援金のポイント
- 最大60万円の支援:創業者には出店時と6ヶ月後に各30万円、合計60万円を支給。
- 幅広い対象者:中小企業者、個人事業主、NPO法人などが対象。
- 空き店舗・事務所を活用:市内の空き物件を利用して事業を開始する方が対象。
- 2段階の支給:出店時と事業継続時(6ヶ月後)の2回に分けて支給され、安定した経営をサポート。
武蔵野市「商店会活性出店支援金」とは?
本事業は、武蔵野市内の空き店舗や空き事務所の長期化を防ぎ、商店会の活性化に貢献する事業者を支援するための制度です。特に、新たに事業を始める創業者を手厚くサポートすることで、地域産業の振興と商店街の賑わい創出を目指しています。出店時の初期費用負担を軽減し、事業開始後の経営安定化を後押しする、事業者にとって非常に心強い支援金です。
あなたは対象?支援金の対象事業者要件を徹底チェック
支援金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。ご自身が該当するか、一つずつ確認していきましょう。
| カテゴリ | 詳細要件 |
|---|---|
| 事業者形態 | 中小企業者、小規模企業者、個人事業者、または会社以外の法人(NPO法人など)であること。 |
| 事業開始時期 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに事業を開始すること。 |
| 出店場所 | 市内の空き店舗または空き事務所を賃借または転借して事業を開始すること。(自己所有物件は対象外) |
| 地域貢献 | 対象地域の商店会または武蔵野市中央地区商店連合会に加入すること。(商店会がない地域では武蔵野商工会議所への入会が必要) |
| 事業継続性 | 事業を1年以上継続することが見込まれること。 |
| 移転の制限 | 市内から市内の別の地域への移転でないこと。(市外からの移転や、市内での追加出店は対象) |
| 納税義務 | 住民税の滞納がないこと。 |
| 法令遵守等 | 法令違反がなく、反社会的勢力と関係がなく、性風俗関連特殊営業でないこと。その他、市長が不適当と認める者でないこと。 |
いくらもらえる?支給額と創業者特例について
支援金は、事業開始時と、その6ヶ月後の2回に分けて支給されます。創業者かどうかで金額が異なります。
支給のタイミングと金額
- 事業開始時:
創業者以外:20万円
創業者:30万円 - 事業開始後6ヶ月経過時:
創業者以外:20万円
創業者:30万円
つまり、創業者の方は合計で60万円、それ以外の事業者の方は合計40万円の支援が受けられます。
創業者とは?(本事業における定義)
以下の条件を満たす事業者が「創業者」として扱われ、支給額が優遇されます。
- 事業開始(個人事業主)または法人設立の日から、店舗の営業開始日までが5年未満であること。
- 以下のいずれかに該当すること。
- 「むさしの創業・事業承継サポートネット」の個別相談を1回以上受講した方
- 「特定創業支援等事業」の認定を受けた方
これから創業を考えている方は、これらのサポート事業を先に受講することで、支援金の増額だけでなく、経営に関する専門的なアドバイスも受けられ、一石二鳥です。
申請方法と期間を完全ガイド|いつ、どこで、どうやって?
申請は「事業開始時」と「6ヶ月経過時」の2回必要です。それぞれ期間が異なるため注意しましょう。
申請期間
- 【事業開始時】
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで - 【6ヶ月経過時】
事業開始6ヶ月後から令和8年10月5日(月曜日)まで
※注意:6ヶ月経過時の申請は、事業開始時申請の交付決定を受けた事業者のみが対象です。
申請方法と提出先
申請は郵送または窓口にて受け付けています。
- 郵送先:
〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28
武蔵野市市民部産業振興課 商店会活性出店支援金担当 宛
(締切日の消印有効) - 窓口:
武蔵野市役所7階 産業振興課
(平日 午前8時30分から午後5時まで)
必要書類一覧とダウンロード先
申請に必要な書類は、武蔵野市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。記入例も用意されているので、参考にしながら作成しましょう。
【事業開始時の主な必要書類】
- 申請書類チェックシート
- 第1号様式 申請書兼請求書
- 第2号様式 事業実施計画書・商店会加入確認書
- 第3号様式 月別収支計画書
- 第4号様式 誓約書兼振込依頼書
- 住民税の納税証明書または非課税証明書
- 賃貸借契約書の写し
- その他、事業内容がわかる書類(許認可証の写しなど)
【6ヶ月経過時の主な必要書類】
- 第5号様式 申請書兼請求書
- 第6号様式 事業実施報告書・商店会加入確認書
- 第7号様式 月別収支報告書
- 第4号様式 誓約書兼振込依頼書
書類は多岐にわたるため、市のウェブサイトで最新の情報を確認し、漏れなく準備することが重要です。早めに準備を始め、不明点があれば担当課に問い合わせましょう。
よくある質問(Q&A)で疑問を解消!
公式Q&Aの中から、特に気になる点をピックアップしてご紹介します。
- Q1. 市外から市内への移転は対象になりますか?
- A1. はい、対象になります。ただし、市内から市内への移転は対象外です。市内事業者が新たに追加で出店する場合は対象となります。
- Q2. 新築物件の店舗も対象になりますか?
- A2. はい、対象になります。
- Q3. マンションの一室を事務所として使う場合は対象ですか?
- A3. 原則として対象になりません。ただし、契約書等で住宅部分と事務所部分が明確に区別できる場合は対象となる可能性があります。
- Q4. 商店会がない地域で事業を始める場合は?
- A4. 武蔵野商工会議所に入会すれば対象になります。
- Q5. 支援金は課税対象ですか?
- A5. はい、課税対象(事業所得)となります。確定申告が必要です。
まとめ:武蔵野市の支援金を活用して、夢の出店を成功させよう!
武蔵野市の「令和7年度 商店会活性出店支援金」は、市内で新たにビジネスを始める事業者にとって、非常に魅力的な制度です。最大60万円の支援は、開業時の大きな助けとなるでしょう。対象要件は細かく設定されていますが、一つひとつクリアすれば、夢の実現に大きく近づけます。
申請期間は令和7年4月1日からです。この記事を参考に、まずはご自身が対象となるかを確認し、必要であれば創業サポートの受講から始めてみてはいかがでしょうか。計画的に準備を進め、この機会を最大限に活用して、武蔵野市での事業を成功させましょう。
詳細や最新情報については、必ず武蔵野市の公式ウェブサイトをご確認ください。