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【2025年度】東京都江東区の相談支援事業所必見!「障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金」を徹底解説
東京都江東区で障害者支援に携わる特定相談支援事業所や一般相談支援事業所の皆様へ朗報です。令和7年度(2025年度)から、障害のある方の施設や病院からの地域生活への移行をサポートするための新たな補助金制度「障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金」が開始されます。この制度は、通常の報酬算定の対象とはならない、地域移行に向けた重要な連携・調整業務にかかる経費を支援するものです。本記事では、この補助金の目的、対象者、補助額、申請方法などを分かりやすく解説します。
補助金の概要が一目でわかる!重要ポイントまとめ
- 補助金額:対象者1人あたり月額12,000円(上限4ヶ月)、最大48,000円
- 対象事業者:江東区の障害者へ計画相談支援等を提供する法人(事業所の所在地が江東区外でも対象)
- 申請期間:令和7年4月1日(火)~令和7年12月26日(金)
- 注意点:予算に達し次第、受付終了となりますので早めの申請が推奨されます。
1. 補助金の目的:なぜこの制度が重要なのか?
障害のある方が、長年生活してきた障害者支援施設や精神科病院から地域での自立した生活へと移行するには、多くの関係機関との連携やきめ細やかな調整が不可欠です。しかし、これらの業務は障害者総合支援法の報酬算定の対象外となるケースが多く、相談支援事業所の負担となっていました。
この補助金は、まさにその「報酬算定外業務」にかかる経費を補助することで、相談支援事業所の活動を後押しし、一人でも多くの障害のある方が円滑に地域生活へ移行できる体制を整えることを目的としています。
2. 補助対象の詳細:誰が、どんな事業で使える?
補助金を利用するためには、対象となる「事業者」と「事業内容」の要件を両方満たす必要があります。以下で詳しく見ていきましょう。
2-1. 対象となる事業者
以下の条件を満たす事業所を運営する法人が対象です。
- 障害者支援施設等に入所中、または精神科病院に入院中の方を支援の対象としていること。
- その支援対象者が、江東区が実施機関となる障害者等であること。
- 対象者に対し、障害者総合支援法に規定される「計画相談支援」または「地域移行支援」を提供していること。
重要なポイントとして、事業所や法人の所在地が江東区外であっても、支援対象の障害者が江東区民であれば補助の対象となります。これにより、広域的な支援体制が確保されています。
2-2. 対象となる事業内容
以下のいずれかに該当する、具体的な調整業務が対象です。
- 障害者支援施設等に入所中の方に対し、退所および地域移行に向けた具体的な調整を行う事業。
- 精神科病院に入院中の方に対し、退院および地域移行に向けた具体的な調整を行う事業。
事業実施における配慮事項
上記の事業を行う際には、以下の3点に配慮することが求められます。
- 本人の意向把握:ご本人の心身の状況や置かれている環境を理解し、サービス利用に関する意向を丁寧に把握すること。
- 施設・親族との調整:サービス利用について、現在入所・入院中の施設やご親族と十分に調整を行うこと。
- 退所・退院後のサービス調整:退所・退院に伴い必要となる障害福祉サービスの利用調整を適切に行うこと。
3. 補助額と対象経費:いくら、何に使える?
補助金の額は、以下の2つを比較して、いずれか少ない方の額が交付されます(1,000円未満は切り捨て)。
3-1. 補助額の計算方法
- 計算式1:補助対象事業を利用した障害者等1人につき、12,000円 × 補助事業を実施した月数
- 計算式2:補助対象経費の実支出額から、寄附金などの収入額を差し引いた額
補助額に関する注意点
- 補助対象となる月数は、1人あたり1年度で最大4ヶ月が上限です。
- 障害者総合支援法の「地域移行支援」に関するサービスの初回報酬を算定した月以降は、この補助金の対象月数には含まれません。
- 一度、実績報告を行った利用者については、その年度および翌年度は本補助金の対象外となります。
3-2. 補助対象外となる経費
以下の経費は補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 障害者総合支援法等の報酬算定の対象となる経費
- 国、東京都、その他の団体から補助金等の対象となる経費
- 江東区が委託する地域生活支援事業(障害者相談支援事業)の対象となる経費
4. 申請手続きと必要書類
申請は定められた期間内に、必要な書類を提出して行います。
4-1. 申請期間
令和7年4月1日(火曜日) ~ 令和7年12月26日(金曜日)
※期間内であっても、予算の上限に達した時点で受付が終了となります。活用を検討している場合は、早めに準備を進めましょう。
4-2. 申請・報告に必要な書類
申請から実績報告までに主に以下の書類が必要となります。各様式は江東区の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
- 交付申請時:
- 江東区障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金交付申請書 (第1号様式)
- 相談連携支援計画書 (第2号様式)
- 実績報告時:
- 江東区障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金実績報告書 (第9号様式)
- 相談連携支援実施報告書 (第10号様式)
詳細な手続きや書類の記入方法については、必ず江東区の公式ウェブサイトや交付要綱をご確認ください。
5. まとめ
江東区の「障害者等の地域移行に関する相談連携支援補助金」は、障害のある方のスムーズな地域移行を支える相談支援事業所にとって、非常に価値のある制度です。報酬算定外業務への経済的支援は、より手厚いサポートの実現につながります。事業所の所在地が区外でも対象となるなど、利用しやすい側面もありますので、要件に該当する事業所の皆様は、ぜひ本補助金の活用をご検討ください。申請は令和7年4月1日から開始されますが、予算には限りがあるため、事前の情報収集と準備が成功の鍵となります。