【2025年】浄化槽設置整備補助金|最大97.8万円・個人向け・事前申込受付中
補助金詳細
Details市町村の区域内に住所を有し、居住を目的とした住宅に浄化槽を設置する個人
- 補助金交付申請書
- 工事請負契約書の写し
- 浄化槽設置届出書の写し
- 住民票
- 市税完納証明書
- その他市町村が必要と認める書類
- 浄化槽本体工事費
- 撤去費
- 宅内配管工事費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 合併処理浄化槽を設置する個人
- 市町村の区域内に住所を有し、居住を目的とした住宅に浄化槽を設置する人
- 市町村内に居住する目的で既存の単独処理浄化槽またはくみ取槽から浄化槽に転換する人
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前申込書の記入・提出(建設水道課窓口) |
| STEP 2 | 交付申請の手続き案内 |
| STEP 3 | 浄化槽設置工事の実施 |
| STEP 4 | 実績報告書の提出 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 合併浄化槽設置費補助 (5人槽) | 530,000円 |
| 合併浄化槽設置費補助 (7人槽) | 663,000円 |
| 合併浄化槽設置費補助 (10人槽) | 907,000円 |
| 便槽等撤去費補助 (汲み取り便槽) | 90,000円 |
| 便槽等撤去費補助 (単独浄化槽) | 120,000円 |
| 宅内配管費補助 | 300,000円 |
注意点: 撤去費補助は既存住宅に合併浄化槽を設置する場合又は建替えの場合のみ対象。宅内配管費補助は、既存住宅に合併浄化槽を設置する場合のみ対象(間取りの変更があるものは対象外)。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 市町村の区域内に住所を有し、居住を目的とした住宅に浄化槽を設置する人
- 市町村内に居住する目的で既存の単独処理浄化槽またはくみ取槽から浄化槽に転換する人
- 公共下水道事業区域及び農業集落排水事業区域にお住まいの方**以外**
対象とならない事業者
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する人
- 住宅などを借りている人で、貸主の承諾が得られない人
- 本人または本人と同一の世帯に属する人に市税、使用料などの滞納がある人
- 販売を目的とした住宅に浄化槽を設置する人
- 賃借、宿舎などの営利を目的とした住宅に浄化槽を設置する人
- 別荘ならびにその他常時居住しないと市長が認める住宅を建築する人および当該住宅の賃借人
- 浄化槽の設置された住宅の建替え、増築または改築に伴い浄化槽を設置しようとする人および既設の浄化槽を更新または改築しようとする人
- 従前の住居が市内の浄化槽付き住宅(賃貸住宅等を除く。)の人で、世帯全員が転居し、住宅の購入、新築、増築または改築に伴い浄化槽を設置しようとする人
- その他市長が汚水処理の未普及の解消につながらないと認める浄化槽を設置しようとする人
- 公共下水道事業区域及び農業集落排水事業区域にお住まいの方
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 浄化槽本体工事費 | 合併処理浄化槽の設置に必要な工事費用 | ○ |
| 撤去費 | 単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去費用 | ○ |
| 宅内配管工事費 | 合併処理浄化槽への接続に必要な宅内配管工事費用 | ○ |
| 浄化槽維持管理費 | 保守点検、清掃、法定検査等の費用 | × |
重要: 補助対象となる工事は、市町村の交付決定後に行われるものに限ります。事前着工は補助対象外となる場合があります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書 | 市町村指定の様式 |
| 2 | 工事請負契約書の写し | 工事金額、工期が明記されているもの |
| 3 | 浄化槽設置届出書の写し | 保健所への届出が必要 |
| 4 | 住民票 | 発行から3ヶ月以内 |
| 5 | 市税完納証明書 | 市町村税の滞納がないことの証明 |
| 6 | その他 | 市町村が必要と認める書類 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 申請者の適格性: 補助対象者に該当するか
- 工事の必要性: 単独処理浄化槽からの転換であるか
- 書類の completeness: 提出書類に不備がないか
- 法令遵守: 浄化槽法等の関連法規を遵守しているか
採択率を高めるポイント
- 申請書類を丁寧に作成し、不備がないようにする
- 工事前に必ず市町村に相談し、指示を受ける
- 複数の業者から見積もりを取り、適正な価格で工事を行う
- 浄化槽の維持管理を適切に行う
よくある質問
Q1: 補助金の交付決定前に工事を開始しても補助対象になりますか?
A: いいえ、原則として補助金の交付決定前に工事を開始した場合は補助対象となりません。必ず交付決定後に工事を開始してください。
Q2: 補助金の申請は誰が行うのですか?
A: 補助金の申請は、原則として浄化槽を設置する住宅の所有者(個人)が行います。ただし、市町村によっては、申請代行サービスを行っている場合がありますので、ご確認ください。
Q3: 補助金の申請に必要な書類は何ですか?
A: 補助金の申請に必要な書類は、市町村によって異なります。一般的には、補助金交付申請書、工事請負契約書の写し、浄化槽設置届出書の写し、住民票、市税完納証明書などが必要です。詳細は、各市町村の担当窓口にお問い合わせください。
Q4: 補助金の交付額はどのように決まるのですか?
A: 補助金の交付額は、浄化槽の種類(人槽)や工事内容、市町村の予算などによって異なります。上限額が定められている場合や、工事費の一部を補助する場合があります。詳細は、各市町村の担当窓口にお問い合わせください。
Q5: 浄化槽の維持管理はどのようにすればよいですか?
A: 浄化槽の維持管理は、浄化槽法によって義務付けられています。定期的な保守点検、清掃、法定検査を実施する必要があります。これらの作業は、専門業者に委託することをお勧めします。
制度の概要・背景
浄化槽設置整備事業補助金は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図ることを目的として、市町村が実施する事業です。合併処理浄化槽の設置を促進することで、未処理の生活排水による水質汚濁を改善し、より快適な生活環境を実現します。
現在でも全国で約830万人が単独処理浄化槽やくみ取り槽を使用しており、生活排水が未処理となっている状況です。政府は令和8年度の汚水処理施設整備の概成目標を掲げており、本補助金は、その目標達成に向けた重要な取り組みの一つです。
まとめ・お問い合わせ先
浄化槽設置整備事業補助金は、合併処理浄化槽の設置を検討されている方にとって、経済的な負担を軽減する上で非常に有効な制度です。申請を希望される方は、お住まいの市町村の担当窓口までお早めにお問い合わせください。
お問い合わせ先
各市町村の建設水道課、環境衛生課など
詳細は、お住まいの市町村の公式サイトをご確認ください。
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Comparison| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大98万円 | 最大200万円/年 | 最大54.8万円 | 活動内容により異なる | 最大30万円 |
| 補助率 | 各市町村によって異なります。詳細は各市町村の公式サイトをご確認ください。 | 1件あたり上限200万円/年 (能登半島復興特別枠は100万円/年) | 補助金額は浄化槽の種類(5人槽、7人槽、10人槽)によって異なります。上尾市では、既存浄化槽撤去費と配管工事費に加算があります。 | 要確認 | 対象経費の全額(上限30万円) |
| 申請締切 | 各市町村にお問い合わせください | 2025年12月15日(月) | 令和8年1月30日まで(行橋市)、令和8年1月末日(上尾市) | 令和7年12月19日まで | 令和7年12月15日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 50.0% | 30.0% | 100.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
補助金交付申請書
工事請負契約書の写し
浄化槽設置届出書の写し
住民票
市税完納証明書
その他市町村が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
浄化槽本体工事費
撤去費
宅内配管工事費