浜松市健康経営促進事業費補助金とは?
浜松市健康経営促進事業費補助金は、浜松市内の中小企業が従業員の健康増進のために新たに取り組む「健康経営」の活動を支援する制度です。従業員の健康は、企業の生産性向上や組織の活性化に直結します。この補助金を活用することで、専門家を招いたセミナー開催や健康管理ツールの導入など、様々な取り組みにかかる費用の一部が補助されます。最大50万円、経費の1/2が補助されるため、健康経営を始めたい企業にとって大きな後押しとなるでしょう。
補助金の概要
まずは制度の全体像を把握しましょう。主要な項目を以下の表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 対象者 | 浜松市内に事業所を有する中小企業者等 |
| 対象事業 | 従業員に対して行う新規の健康経営促進事業 |
| 事業期間 | 補助金交付決定日 ~ 令和8年3月31日 |
| 申請受付期間 | 令和7年5月15日~(予算の上限に達し次第終了) |
| 実施機関 | 浜松市(ウエルネス推進事業本部) |
誰が対象?補助対象者の詳細
この補助金を利用できるのは、以下の3つの要件をすべて満たす事業者です。
- 市内に住所又は事務所を有する中小企業者等であること
浜松市に拠点を置く中小企業が対象です。法人だけでなく、個人事業主や医療法人、社会福祉法人、NPO法人なども含まれる可能性があります。 - 市税を完納していること
浜松市の税金を滞納なく納めていることが条件です。 - 市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること
従業員の給与から住民税を天引きして納付する「特別徴収」を行っている必要があります。ただし、行っていない場合でも正当な理由があれば対象となる場合があります。
どんな取り組みが対象?補助対象事業の具体例
補助の対象となるのは、従業員の健康増進を目的とした「新規」の取り組みです。これまで行っていなかった新しい活動が対象となります。以下に具体例を挙げます。
① 健康リテラシーの向上
専門家(保健師、管理栄養士など)を招いた健康セミナーや研修会の開催、健康に関する情報提供など。
② 運動機会の増進
社内でのヨガ教室やストレッチ講座の実施、フィットネスクラブの法人契約、ウォーキングイベントの開催など。
③ 食生活の改善
健康的な社食や弁当の提供、管理栄養士による食事指導、自動販売機への健康飲料導入など。
④ メンタルヘルス対策
ストレスチェックの導入、カウンセラーによる相談窓口の設置、リラクゼーションルームの整備など。
何に使える?補助対象経費の詳細
補助対象となる経費は、事業の実施に直接必要な費用です。主な費目と内容を解説します。
| 費目 | 内容・具体例 |
|---|---|
| 報償費 | セミナーや研修会に招く講師、専門家への謝礼金など。 |
| 旅費 | 講師を招く際の交通費や宿泊費など。 |
| 需用費 | 研修資料の印刷製本費、イベントで使用する消耗品費など。 |
| 役務費 | 資料の郵送費、イベント保険料、健康管理アプリ(ASP・SaaS)の利用料など。 |
| 委託料 | ストレスチェックサービスや健康研修の企画・運営を外部業者へ委託する費用など。 |
| 使用料及び賃借料 | セミナー会場や運動器具、音響機材などのレンタル料。 |
申請から受給までの流れ
申請から補助金が支払われるまでの大まかな流れは以下の通りです。事業の実施は、必ず市の「交付決定」を受けた後に行ってください。
- 交付申請書の提出(事業者)
- 交付決定通知(浜松市)← この通知後に事業を開始
- 事業の実施(事業者)
- 実績報告書の提出(事業者)
- 交付額の確定通知(浜松市)
- 請求書の提出(事業者)
- 補助金の支払い(浜松市)
申請方法と必要書類
申請は、浜松市ウエルネス推進事業本部の窓口へ持参するか、オンラインフォームから行います。
申請に必要な主な書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- (必要に応じて)市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書
各種様式は浜松市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。オンライン申請を利用する場合は、商業登記電子証明書が必要となりますので、事前に準備しておきましょう。
まとめ:健康経営で企業価値を高めよう
浜松市健康経営促進事業費補助金は、従業員の健康づくりを通じて、企業の持続的な成長をサポートする制度です。従業員が心身ともに健康で働くことは、生産性の向上、離職率の低下、企業イメージの向上など、多くのメリットをもたらします。この機会に補助金を活用し、自社の「健康経営」をスタートさせてみてはいかがでしょうか。
対象者・対象事業
浜松市内に住所又は事務所を有する中小企業者等で、市税を完納しているなどの要件を満たす者。(医療法人、社会福祉法人、NPO法人、組合等も対象となる場合があります)
必要書類(詳細)
交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、収支予算書(第3号様式)、(該当する場合)市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書(第15号様式)
対象経費(詳細)
報償費(講師謝金等)、旅費(講師交通費等)、需用費(消耗品費、印刷製本費等)、役務費(郵便料、保険料、ASP・SaaS利用料等)、委託料(外部委託費等)、使用料及び賃借料(会場・資機材レンタル料等)、その他市長が必要と認める経費