詳細情報
港区小規模企業事業承継支援補助金:経営基盤強化のための設備更新を支援
港区では、区内小規模企業者の円滑な事業承継を支援するため、経営基盤を強化するための設備更新等に要する経費の一部を助成する「小規模企業事業承継支援補助金」を提供しています。この補助金は、後継者へのスムーズなバトンタッチを目指す中小企業にとって、経営革新や生産性向上を実現するための強力なサポートとなります。設備更新を通じて事業の競争力を高め、持続的な成長を目指しませんか?
補助金の概要
正式名称:港区小規模企業事業承継支援補助金
実施組織:港区
目的・背景:区内小規模企業者の円滑な事業承継を支援し、経営基盤の強化を図るため、設備更新等に必要な経費の一部を助成します。事業承継は、中小企業が持続的な成長を遂げる上で重要な課題であり、この補助金はその課題解決を支援します。
対象者の詳細:区内で20年以上同一の事業を営み、おおむね3年以内に事業承継を予定している下表業種の小規模事業者(従業員数20人(卸売・小売業、サービス業は5人)以下の企業)が対象です。
- 製造業
- 卸売・小売業(無店舗小売業を除く)
- 飲食サービス業
- 生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業)
※日本標準産業分類(平成25年10月改訂)に定める業種
助成金額・補助率
上限金額:300万円
補助率:1/2
計算例:
例えば、600万円の設備更新を行う場合、補助金は300万円となります(600万円 × 1/2 = 300万円)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 設備更新費用 | 600万円 |
| 補助金額 | 300万円 |
| 自己負担額 | 300万円 |
対象者・条件
- 区内で20年以上同一の事業を営んでいること
- おおむね3年以内に事業承継を予定していること
- 従業員数が20人(卸売・小売業、サービス業は5人)以下の企業であること
- 交付決定の日からおおむね3年以内に事業を承継すること
- 予め経営相談により事業計画書を作成し、提出すること
具体例:
- 創業25年の製造業で、後継者に事業を譲るために最新の工作機械を導入したい企業
- 創業30年の飲食店で、店舗のリニューアルを行い、新たな顧客層を獲得したい企業
- 創業22年の小売業で、オンライン販売を強化するためにECサイトを構築したい企業
補助対象経費
- 事業を承継するために不可欠な設備の更新等
- 法定耐用年数をおおむね過ぎた設備の買替え
- 設備の大規模修繕
- 経営革新のための新たな設備購入
- 事業の経営基盤強化又は経営革新に必要な50万円以上の機械・装置等で区内の自社内に設置される設備(事務機器、通信機器、家具等は含みません。)
対象外経費:
- 事務機器、通信機器、家具等
具体例:
- 老朽化した製造機械の更新
- 店舗のバリアフリー化改修
- ECサイト構築費用
申請方法・手順
- 産業振興課へお問い合わせください。
- 経営相談:予め相談日を予約いただき、中小企業診断士を派遣します。
- 事業承継計画書提出(随時審査)
- 事業計画書審査・認定通知
- 補助金交付申請書提出
- 補助金交付決定
- 実績報告書提出(令和8年3月7日締切)
- 補助金交付請求書提出
- 補助金支払い
必要書類:
- 交付申請書(第4様式)
- 補助対象経費の見積書(100万円以上は3社)
- その他必要な書類
- 実績報告書(第10号様式)
- 対象設備の契約書又は請書の写し
- 納品書、請求書、領収書
- 設備設置完了の写真
- その他必要な書類
- 交付請求書(第12号様式)
申請期限・スケジュール:
- 募集開始:令和7年4月7日
- 実績報告書提出締切:令和8年3月7日
申請方法:
産業振興課へお問い合わせください。
採択のポイント
審査基準:
- 事業計画の妥当性
- 経営基盤強化への貢献度
- 事業承継の実現可能性
採択率の情報:
若干数(申込み順)のため、早めの申請が推奨されます。
申請書作成のコツ:
- 事業計画を具体的に記述する
- 経営基盤強化への貢献を明確にする
- 事業承継の実現可能性を示す
よくある不採択理由:
- 事業計画の具体性が不足している
- 経営基盤強化への貢献が不明確
- 事業承継の実現可能性が低い
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の対象となる業種は?
- Q: 従業員数の上限は?
- Q: 補助金の申請には経営相談が必要ですか?
- Q: 補助金の交付決定後、いつまでに事業を承継する必要がありますか?
- Q: 補助対象となる設備は?
A: 製造業、卸売・小売業(無店舗小売業を除く)、飲食サービス業、生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業)が対象です。
A: 従業員数20人(卸売・小売業、サービス業は5人)以下の企業が対象です。
A: はい、予め経営相談により事業計画書を作成し、提出する必要があります。
A: 交付決定の日からおおむね3年以内に事業を承継する必要があります。
A: 事業の経営基盤強化又は経営革新に必要な50万円以上の機械・装置等で区内の自社内に設置される設備が対象です(事務機器、通信機器、家具等は含みません)。
まとめ・行動喚起
港区小規模企業事業承継支援補助金は、区内中小企業の事業承継を支援し、経営基盤を強化するための貴重な機会です。対象となる事業者の皆様は、ぜひこの機会を活用し、事業の持続的な発展を目指してください。
次のアクション:
- 産業振興課へお問い合わせください。
- 経営相談の予約をしてください。
- 事業計画書の作成に取り掛かりましょう。
問い合わせ先:
産業振興課へお問い合わせください。