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港区で知的財産権を取得するならチャンス!産業財産権取得支援事業補助金とは?
港区内の中小企業・個人事業主の皆様、朗報です!他社製品との差別化を図るために、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得を考えているなら、港区の「産業財産権取得支援事業補助金」を活用しない手はありません。この補助金は、知的財産権取得にかかる費用の一部を補助し、区内企業の競争力強化を後押しするものです。最大25万円の補助を受けられるチャンスを、ぜひご活用ください!
産業財産権取得支援事業補助金の概要
まずは、この補助金の基本的な情報を見ていきましょう。
- 正式名称: 産業財産権取得支援事業補助金
- 実施組織: 港区
- 目的・背景: 区内中小企業者が他社の製品との差別化を図るために、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際の経費の一部を補助し、区内企業の競争力強化を目的としています。
補助対象となる知的財産権
この補助金で対象となる知的財産権は以下の通りです。
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
助成金額・補助率の詳細
補助金額は、対象経費の1/2です。ただし、知的財産権の種類によって上限額が異なります。
- 特許権の場合: 上限250,000円
- 特許権以外の場合 (実用新案権、意匠権、商標権): 上限150,000円
例えば、特許権の取得にかかる費用が50万円だった場合、補助金として25万円が支給されます。また、商標権の取得にかかる費用が20万円だった場合、補助金として10万円が支給されます。
補助金額の計算例
| 知的財産権の種類 | 取得費用 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 特許権 | 50万円 | 25万円 |
| 実用新案権 | 30万円 | 15万円 |
| 意匠権 | 20万円 | 10万円 |
| 商標権 | 10万円 | 5万円 |
対象者・条件の詳細
この補助金を受けられるのは、以下のすべての要件を満たす事業者です。
- 法人: 区内に本店登記があり、当該登記地で引き続き1年以上事業を営んでいること (履歴事項全部証明書の住所が1年以上前から港区であること)。
- 個人事業者: 区内に主たる事業所があり、引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 事業所がバーチャルオフィスではないこと。
- みなし大企業ではないこと。
- (団体として申請する場合)区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ工業会、業種別団体及び商店会並びにおおむね10社以上の中小企業者で構成された業界団体
- 法人都民税と法人事業税(個人事業主は、特別区民税・都民税)を滞納していないこと。
- 申請時点で産業財産権の出願を終了しており、取得は完了していないこと。
- 同一年度にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。(重複申請不可)
- 同一の産業財産権について、国又は他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。
- 過去に同一の産業財産権の補助金を受けていないこと。(各権利1回のみ申請可)
- 令和8年3月19日までに実績報告書が提出できること。
対象者の具体例
例えば、以下のような事業者が対象となります。
- 港区内で1年以上、ITサービスを提供している中小企業
- 港区内に主たる事業所を構え、1年以上飲食店を経営している個人事業主
- 港区内で活動する工業会で、10社以上の中小企業者で構成されている団体
補助対象経費の詳細
補助の対象となる経費は、以下の通りです。
- 出願料
- 審査請求料
- 登録料
- 産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等
申請方法・手順
申請はオンラインまたは郵送で行います。以下に手順を詳しく解説します。
申請手順
- 必要書類の準備: 申請に必要な書類を揃えます(後述)。
- オンライン申請または郵送: オンライン申請の場合は指定のリンクから、郵送の場合は宛先を確認して申請します。
- 審査: 港区による審査が行われます。
- 交付決定: 審査通過後、交付決定通知が送付されます。
- 実績報告: 産業財産権の登録が完了したら、実績報告を提出します。
- 補助金請求: 交付額が確定した後、補助金請求書を提出します。
必要書類の完全リスト
申請には以下の書類が必要です。
- 交付申請書(区指定様式)
- 事業計画書(区指定様式)
- 収支計画書(区指定様式)
- 同意書
- 確認シート
- 必要な経費の見積書等(経費の内容と金額が分かるもの)
- 弁理士等委託契約書の写し
- 納税証明書
- 法人の場合:履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)
- 個人事業主の場合:税務署の収受印のある開業届
- 産業財産権の概要・明細書(特許庁へ提出した書類の写し、出願番号が記載された受付済の書類等)
- 区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ産業団体の場合は、団体規約及び会員名簿
申請期限・スケジュール
申請受付期間は、令和7年4月14日(月)からです。予算額に達し次第受付終了となりますので、お早めにご申請ください。
オンライン/郵送の詳細
オンライン申請の場合は、以下のリンクから申請してください。
郵送の場合は、以下の宛先までお送りください。
〒108-0014
港区芝5-36-4 港区産業振興課経営支援係
「産業財産権取得支援事業補助金申請」宛
採択のポイント
採択されるためには、以下のポイントを押さえて申請書を作成しましょう。
- 事業計画の具体性: どのような事業で、知的財産権がどのように役立つのかを具体的に記述する。
- 経費の妥当性: 見積もりをしっかりと行い、経費の内訳を明確にする。
- 区への貢献度: 知的財産権の取得が、港区の産業振興にどのように貢献するかを説明する。
審査基準
審査では、主に以下の点が評価されます。
- 事業の実現可能性
- 知的財産権取得の必要性
- 経費の妥当性
- 区への貢献度
申請書作成のコツ
申請書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
- 簡潔かつ明確な文章で記述する。
- 図や表を活用して、情報を分かりやすく整理する。
- 誤字脱字がないか、何度も確認する。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金はいつ振り込まれますか?
A: 実績報告書を提出後、交付額が確定してから約1ヶ月後に振り込まれます。 - Q: 申請に必要な書類は原本ですか?
A: 納税証明書など、一部の書類は原本が必要です。詳細は募集要項をご確認ください。 - Q: 申請後の流れを教えてください。
A: 申請後、港区による審査が行われ、交付決定通知が送付されます。その後、実績報告を提出し、補助金が振り込まれます。 - Q: 申請を取り下げることはできますか?
A: 交付決定後でも、やむを得ない理由がある場合は申請を取り下げることができます。速やかに港区産業振興課までご連絡ください。 - Q: 補助金の使途を変更することはできますか?
A: 原則として、補助金の使途を変更することはできません。やむを得ない理由がある場合は、事前に港区産業振興課までご相談ください。
まとめ・行動喚起
港区の産業財産権取得支援事業補助金は、区内中小企業・個人事業主にとって、知的財産権の取得を後押しする大変魅力的な制度です。この機会にぜひ申請をご検討ください。申請期限は令和7年4月14日から予算額に達し次第終了となりますので、お早めにご準備ください。
ご不明な点がありましたら、港区産業振興課経営支援係までお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先:
〒108-0014 港区芝5-36-4 港区産業振興課経営支援係
電話: 要確認
メール: 要確認