【2025年】焼津市空き店舗利活用補助金|最大48万円・創業向け・締切2026年3月6日
補助金詳細
Details焼津駅周辺まちなか区域における空き店舗または空き店舗用地を賃借し、新たに小売業、サービス業、飲食業等を開始する事業者
交付申請書(第1号様式)
事業計画書(第1号様式別紙)
収支予算書(第2号様式)
営業を開始した日が確認できる書類
家賃等に関する契約書の写し
住民票(申請者が個人の場合)
定款又はこれに準ずるもの(申請者が団体・法人の場合)
空き店舗又は空き店舗用地の賃借料(敷金及び礼金を除く)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和8年3月6日まで
対象となる方
- 焼津駅周辺まちなか区域における空き店舗または空き店舗用地を賃借する方
- 空き店舗または空き店舗用地の所有者と同一世帯に属する者または生計をーにする者でない方
- 令和7年度内に営業を開始しようとする方
- 空き店舗または空き店舗用地の賃貸借契約の締結日から起算して6か月以内に営業を開始しようとする方
- 営業開始から2年以上事業を継続しようとする方
- 1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業しようとする方
- 焼津駅周辺まちなか区域において既に小売業、サービス業、飲食業等を営んでいる者で、移転して営業しようとするものでない方
- 小売業、サービス業、飲食業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。)を空き店舗または空き店舗用地において営業しようとする方
- 営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ている方
- 交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納している者又はその徴収猶予を受けている方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でない方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 所定の様式に必要事項を記入 |
| STEP 2 | 必要書類を準備(下記参照) |
| STEP 3 | 焼津市商工観光課へ提出 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1か月分の家賃等につき補助金額40,000円を限度とする。最大12か月分で48万円。 |
| 補助率 | 経費の2分の1以内(令和6年度補助金の交付を受けた場合にあっては、経費の3分の2以内) |
計算例: 1ヶ月の家賃が80,000円の場合、補助金額は40,000円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 焼津駅周辺まちなか区域における空き店舗または空き店舗用地を賃借する者であること
- 空き店舗または空き店舗用地の所有者と同一世帯に属する者または生計をーにする者でないこと
- 令和7年度内に営業を開始しようとする者であること
- 空き店舗または空き店舗用地の賃貸借契約の締結日から起算して6か月以内に営業を開始しようとする者であること
- 営業開始から2年以上事業を継続しようとする者であること
- 1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業しようとする者であること
- 焼津駅周辺まちなか区域において既に小売業、サービス業、飲食業等を営んでいる者で、移転して営業しようとするものでないこと
- 小売業、サービス業、飲食業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。)を空き店舗または空き店舗用地において営業しようとする者であること
- 営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること
- 交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納している者又はその徴収猶予を受けている者であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと
対象とならない事業者
- 焼津駅周辺まちなか区域外で事業を行う事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定める営業を行う事業者(一部除く)
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 賃借料 | 空き店舗又は空き店舗用地の賃借料(敷金及び礼金を除く) | ○ |
重要: 営業を開始した月分から12か月(令和6年度補助金の交付を受けた場合にあっては、12か月から同補助金の対象となった貸借料の月数を除いた月数)を限度とした令和7年度の月分の賃借料が対象です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(第1号様式) | 焼津市公式サイトからダウンロード |
| 2 | 事業計画書(第1号様式別紙) | |
| 3 | 収支予算書(第2号様式) | |
| 4 | 営業を開始した日が確認できる書類 | |
| 5 | 家賃等に関する契約書の写し | |
| 6 | 住民票(申請者が個人の場合) | |
| 7 | 定款又はこれに準ずるもの(申請者が団体・法人の場合) |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業計画の妥当性: 空き店舗の利活用計画が、焼津駅周辺まちなかの活性化に資するか
- 事業の継続性: 2年以上の事業継続が見込まれるか
- 地域貢献性: 地域経済の活性化、雇用創出に貢献するか
採択率を高めるポイント
- 具体的な事業計画を策定し、実現可能性を示す
- 地域ニーズを的確に捉え、地域貢献への意欲を示す
- 綿密な資金計画を立て、安定的な事業運営を目指す
採択率: 要確認
よくある質問
Q1: 補助対象となる区域はどこですか?
A: 焼津駅周辺まちなか区域(赤線枠内)が対象です。詳細は焼津市ホームページで公開されている地図をご確認ください。
Q2: 補助金の申請はいつまでですか?
A: 営業開始日の属する月の末日または2026年3月6日のいずれか早い日までです。
Q3: 補助金の交付決定はいつ頃になりますか?
A: 要確認
Q4: 申請に必要な様式はどこで入手できますか?
A: 焼津市ホームページからダウンロードできます。
Q5: 補助金の対象となる賃借料はどの期間ですか?
A: 営業を開始した月分から12か月(令和6年度補助金の交付を受けた場合にあっては、12か月から同補助金の対象となった貸借料の月数を除いた月数)を限度とした令和7年度の月分の賃借料が対象です。
制度の概要・背景
本補助金は、焼津駅周辺まちなか区域の空き店舗または空き店舗用地を有効活用し、焼津駅周辺まちなかの活性化を図ることを目的としています。焼津市が運営し、焼津駅周辺まちなか空き店舗利活用事業を実施する者に対し、空き店舗または空き店舗用地の賃借料の一部を補助します。
近年、地方都市における駅前商店街の空洞化が課題となっています。本補助金を活用することで、新たな店舗の出店を促進し、地域経済の活性化、賑わいの創出が期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、焼津駅周辺まちなかでの創業を支援する制度です。空き店舗を活用して新たな事業を始めたい方は、ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 焼津市商工観光課
電話: 054-626-9411
Email: shoko@city.yaizu.lg.jp
公式サイト: https://www.city.yaizu.lg.jp/business/sangyo-shogyo/shien-hojo/akitenpo.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大48万円 | 最大1,200万円 | 最大100万円 | 最大500万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 経費の2分の1以内(令和6年度補助金の交付を受けた場合にあっては、経費の3分の2以内) | 対象経費の3/4以内 | 新規創業:補助対象経費の2分の1以内 販路開拓:補助対象経費の3分の1以内 | 創業等支援事業:対象経費の1/4以内(上限50万円)、町内事業者発注かつ町内在住者1名以上雇用で1/3以内(上限150万円) 商業活性化支援事業:対象経費の1/3以内(上限500万円) リクルーティング強化事業:雇用支援:対象経費の1/3以内(上限20万円)、インターンシップ支援:対象経費の1/2以内(上限5万円) | 3分の2以内(代表者が若者[令和7年4月1日現在で39歳以下の方]または女性の場合及び商店街等において新たに事業を始める場合、6分の5以内) |
| 申請締切 | 2026年3月6日 | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月12日まで | 令和7年12月20日まで | 令和7年12月19日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
事業計画書(第1号様式別紙)
収支予算書(第2号様式)
営業を開始した日が確認できる書類
家賃等に関する契約書の写し
住民票(申請者が個人の場合)
定款又はこれに準ずるもの(申請者が団体・法人の場合)