【2025年】目黒区専門家活用支援事業|最大10万円・中小企業向け・締切2月27日
補助金詳細
Details目黒区内の中小企業者(法人・個人事業主)
目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業申請書,専門家から受領した見積書等(コピー可),(法人)履歴事項全部証明書(コピー可),(個人)開業届の写し及び住民票(コピー可),(法人)法人事業税納税証明書及び法人都民税納税証明書(直近のもの)(コピー可),(個人)個人事業税納税証明書及び住民税納税証明書(直近のもの)(コピー可),その他区長が必要と認める資料
将来の事業再興に向けた事業計画やBCP(事業継続計画)策定等に当たって専門家の支援を受けた際の費用,各種補助金・給付金等の申請に当たって専門家の支援を受けた際の費用,知的財産の保護・活用等に当たって弁理士の支援を受けた際の費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 目黒区内に本店登記があり、区内に主たる事業所を有する中小企業法人
- 目黒区内に事業所(営業の本拠)があり、区内に住所を有する中小企業個人事業主
- 大企業が実質的に経営に参画していない事業者
- 過去に本事業の助成金を受けていない事業者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請書類の準備(申請書、見積書、納税証明書等) |
| STEP 2 | 申請書類を郵送にて提出 |
| STEP 3 | 審査 |
| STEP 4 | 助成金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成上限額 | 1事業者上限10万円 |
| 助成率 | 10分の8 |
| 備考 | 千円未満の額は切捨て |
計算例: 専門家への依頼費用が12万円の場合 → 助成対象額は12万円 × 8/10 = 9.6万円 → 千円未満切捨てで9万円が助成されます。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する区内中小企業者であること
- (法人)区内に本店登記があり、区内に主たる事業所を有していること
- (個人)区内に事業所(営業の本拠)があり、区内に住所を有していること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- (法人)法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと
- (個人)個人事業税及び住民税を滞納していないこと
- 過去において、当事業の助成金を受けていないこと
- 現に事業を継続していること
- 目黒区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者が経営に関与していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業等を営む事業者でないこと
- その他区長が助成金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと
対象となる支援内容
- 将来の事業再興に向けた事業計画やBCP(事業継続計画)策定等に当たって専門家の支援を受けた際の費用
- 各種補助金・給付金等の申請に当たって専門家の支援を受けた際の費用
- 知的財産の保護・活用等に当たって弁理士の支援を受けた際の費用
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 専門家への相談料 | 公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士への相談料 | ○ |
| 事業計画策定費用 | 事業再興に向けた事業計画策定、BCP策定に関する費用 | ○ |
| 補助金申請支援費用 | 各種補助金・給付金等の申請に関する支援費用 | ○ |
| 知的財産関連費用 | 知的財産の保護・活用に関する弁理士への相談料 | ○ |
| 顧問契約料 | 継続的な顧問契約料 | × |
| 間接経費 | 振込手数料・収入印紙代・旅費・送料等 | × |
重要: 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払いが完了したものが対象です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業申請書 | 目黒区のウェブサイトからダウンロード |
| 2 | 専門家から受領した見積書等 | コピー可 |
| 3 | 履歴事項全部証明書(法人の場合) | コピー可、申込日より3か月以内に発行のもの |
| 4 | 開業届の写し及び住民票(個人の場合) | コピー可、申込日より3か月以内に発行のもの |
| 5 | 法人事業税納税証明書及び法人都民税納税証明書(法人の場合) | コピー可、直近のもの |
| 6 | 個人事業税納税証明書及び住民税納税証明書(個人の場合) | コピー可、直近のもの |
| 7 | その他区長が必要と認める資料 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の必要性: 専門家の活用が事業の再興や継続に不可欠であるか
- 専門家の妥当性: 依頼する専門家が適切な知識・経験を有しているか
- 費用対効果: 支援内容と費用が見合っているか
- 申請書類の completeness: 申請書類に不備がないか
採択率を高めるポイント
- 具体的な課題と専門家による解決策を明記
- 専門家の実績や資格を提示
- 相見積もりを取得し、費用内訳を明確にする
- 申請書類の記載漏れや誤りがないように注意
よくある質問
Q1: 申請は郵送のみですか?
A: はい、郵送のみの受付となります。目黒区区民センター内の産業経済・消費生活課中小企業振興係まで郵送してください。
Q2: 専門家は誰でも良いのですか?
A: いいえ、対象となる専門家は、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士に限られます。
Q3: 見積書は原本が必要ですか?
A: 見積書はコピーでも可能です。
Q4: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 申請書は目黒区のウェブサイトからPDFファイルをダウンロードして印刷してください。
Q5: 助成対象となる期間はいつからいつまでですか?
A: 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払いが完了したものが対象です。
制度の概要・背景
本事業は、目黒区内の中小企業者が、将来の事業再興に向けた実施計画・BCP策定や、各種補助金申請、知的財産の保護・活用を行う際に、専門家を活用する費用の一部を助成するものです。目黒区が運営し、区内中小企業の経営支援を目的としています。
近年、中小企業を取り巻く経営環境は厳しさを増しており、事業の再構築や新たな事業展開、事業承継などが重要な課題となっています。専門家の知識やノウハウを活用することで、これらの課題を克服し、持続的な成長を実現することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本事業は、専門家の活用を促進し、目黒区内中小企業の経営力強化を支援するものです。申請を検討されている方は、締切日までに必要書類を揃えてご申請ください。
お問い合わせ先
実施機関: 目黒区 産業経済・消費生活課 中小企業振興係
電話: 03-3711-1134(受付時間: 平日8:30-17:15)
FAX: 03-3711-1132
住所: 〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 区民センター内
公式サイト: https://www.city.meguro.tokyo.jp/sangyoukeizai/shigoto/kigyoushien/senmonkakatuyou.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大10万円 | 最大1200万円 | 上限金額 要確認 | 最大500万円 | 1事業者あたり10万円 |
| 補助率 | 助成率10分の8、1事業者上限10万円 | 交付対象経費の4分の3以内 | 要確認 | 酒米価格の上昇額相当分の一部助成(1/2以内) | 一律 |
| 申請締切 | 2026年2月27日 | 令和7年12月19日まで | 2026年2月20日まで | 事業(酒米数量)の申込みは令和8年1月末まで、交付に係る申込みは令和8年2月末まで | 令和8年1月30日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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