【2025年】石垣市結婚新生活支援事業|最大60万円・新婚夫婦向け・締切2026年3月31日
補助金詳細
Details2025年1月1日から2026年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること。夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。
- 提出書類チェックシート
- 石垣市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 住居手当等支給証明書(様式第2号)
- 無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2-1号)※申請日において無職の場合
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 石垣市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第7号)
- 夫婦の所得証明書
- 夫婦の住民票謄本(異動日が分かるもの)
- 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本(婚姻日が分かるもの)
- 夫婦の義務履行証明書
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(該当者のみ)
- 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
- 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)
- 引越しに係る領収書(引越し業者又は運送業者への支払いで内訳が分かるもの)
- 住宅取得費用(ローン払いの場合も対象)
- 住宅賃借費用(敷金、礼金、仲介手数料)
- 引越費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 2025年1月1日から2026年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下
- 夫婦の所得の合計額が500万円未満(給与所得約660万円未満が目安)
- 対象となる住居が石垣市内にあること
- 石垣市に継続して居住する意思があること
- 夫婦ともに石垣市税等を滞納していないこと
- 夫婦ともに暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
- 過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと
- 対象経費について、他の公的制度による補助等を受けていないこと
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(申請書、所得証明書、住民票等) |
| STEP 2 | 石垣市ふるさと創生課へ申請書類を提出 |
| STEP 3 | 審査 |
| STEP 4 | 交付決定後、補助金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1世帯あたり30万円。ただし、夫婦の申請時における年齢が29歳以下である場合は60万円 |
対象者・申請要件
対象となる新婚夫婦
- 2025年1月1日から2026年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
- 前年(2025年1月~12月)の夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。(4月から5月に申請する場合は、2024年1月~12月の所得の合計)
- 対象となる住居が石垣市内にあること。
- 石垣市に継続して居住する意思があること。
- 夫婦のいずれもが石垣市税等を滞納していないこと。
- 夫婦のいずれもが暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。(反社会的勢力も含む)
- 夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
- 夫婦のいずれもが対象経費について、他の公的制度による補助等を受けていないこと。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住宅取得費用 | 住宅の購入費用(ローン払いも対象) | ○ |
| 住宅賃借費用 | 敷金、礼金、仲介手数料 | ○ |
| 引越費用 | 引越業者または運送業者へ支払った費用 | ○ |
重要: 2025年4月1日から2026年3月31日までの間に新婚夫婦が支払った費用に限ります。不用品の処分費用や自らレンタカーを借りた費用などは対象外です。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 提出書類チェックシート | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 石垣市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 3 | 住居手当等支給証明書(様式第2号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 4 | 無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2-1号) | 申請日において無職の場合 |
| 5 | 誓約書兼同意書(様式第3号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 6 | 石垣市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第7号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 7 | 夫婦の所得証明書 | |
| 8 | 夫婦の住民票謄本(異動日が分かるもの) | |
| 9 | 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本(婚姻日が分かるもの) | |
| 10 | 夫婦の義務履行証明書 | 納税課にて証明 |
| 11 | 貸与型奨学金の返済額が分かる書類 | 該当者のみ |
| 12 | 物件の売買契約書及び領収書の写し | 住居費における購入の場合 |
| 13 | 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し | 住居費における賃貸借の場合 |
| 14 | 引越しに係る領収書 | 引越し業者又は運送業者への支払いで内訳が分かるもの |
審査基準・採択のポイント
審査基準・採択のポイントは公開されていませんが、以下の点が重要と考えられます。
- 申請書類の正確性と completeness
- 石垣市への定住意思の明確さ
- 経費の妥当性
よくある質問
Q1: 申請期間はいつまでですか?
A: 2025年4月1日から2026年3月31日までです。ただし、予算の上限に達した場合には、受付を締め切る可能性があります。
Q2: 夫婦の年齢が30歳の場合、補助上限額はいくらですか?
A: 1世帯あたり30万円です。夫婦の申請時における年齢が29歳以下である場合に限り、60万円が上限となります。
Q3: 引っ越しを自分で行った場合、費用は補助対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。引越業者または運送業者へ支払った費用のみが対象となります。不用品の処分費用や自らレンタカーを借りた費用なども対象外です。
制度の概要・背景
石垣市では、若者の定住促進と地域活性化のため、結婚新生活を支援する事業を実施しています。この補助金は、結婚に伴い新たに生活を始める新婚夫婦を経済的に支援し、石垣市での新生活を応援することを目的としています。
この事業は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施されています。少子化対策の一環として、結婚を希望する若者を支援し、地域社会の活性化を目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
石垣市結婚新生活支援事業は、新婚夫婦の経済的負担を軽減し、石垣市での新生活を支援する制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 石垣市役所 企画部ふるさと創生課
住所: 〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話: 0980-87-9000(受付時間: 平日9:00-17:00)
公式サイト: https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/furusato_sousei/ketsukon/9576.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大30万円 | 最大60万円 | 最大60万円 | 最大60万円 |
| 補助率 | 1世帯あたり30万円を限度。ただし、夫婦の申請時における年齢が29歳以下である場合は、60万円を限度。 | スタートアップ支援:実支出額のうち15万円または30万円まで 家賃支援:実支出額の2分の1の額、月額2万円まで(婚姻日から最長24か月) | 年齢区分に応じて以下のとおりとなります。(いずれも1世帯当たり) 夫婦のうち、年齢の高い方が29歳以下:60万円 夫婦のうち、年齢の高い方が30歳以上39歳以下:30万円 | 各市町村によって異なります | 対象経費の実費、上限は夫婦の年齢によって異なる |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和8年3月18日まで | 令和8年3月20日まで | 令和8年2月28日まで | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 50.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
提出書類チェックシート
石垣市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
住居手当等支給証明書(様式第2号)
無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2-1号)※申請日において無職の場合
誓約書兼同意書(様式第3号)
石垣市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第7号)
夫婦の所得証明書
夫婦の住民票謄本(異動日が分かるもの)
婚姻届受理証明書又は戸籍謄本(婚姻日が分かるもの)
夫婦の義務履行証明書
貸与型奨学金の返済額が分かる書類(該当者のみ)
物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)
引越しに係る領収書(引越し業者又は運送業者への支払いで内訳が分かるもの)
Q どのような経費が対象になりますか?
住宅取得費用(ローン払いの場合も対象)
住宅賃借費用(敷金、礼金、仲介手数料)
引越費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)