【2025年】石川県 被災宅地復旧支援事業|最大766万円・被災者向け・各市町で受付中
補助金詳細
Details令和6年能登半島地震により被災した宅地の所有者、管理者、または占有者で、対象市町内において住宅を再建する者。
・補助金交付申請書
・被災状況を確認できる資料(写真等)
・工事見積書の写し及び工事費内訳書
・設計図書(位置図、計画平面図、構造図等)
・登記事項証明書及び公図の写し
・住宅の用に供されていたことが確認できる資料(り災証明書、住民票等)
・所有者の承諾書(申請者が管理者・占有者の場合)
※提出書類は申請先の市町によって異なるため、必ず事前にご確認ください。
・復旧工事:のり面、擁壁、地盤の原形復旧工事
・地盤改良工事:液状化等の再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事
・住宅基礎の傾斜復旧工事:住宅基礎の沈下・傾斜を修復する工事(ジャッキアップ等)
・上記工事に伴う調査及び設計費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 令和6年能登半島地震により宅地に被害を受け、石川県内の対象市町で住宅を再建する方
- 被災した宅地の所有者、管理者、または占有者(所有者の承諾が必要)
- 既に復旧工事に着手、または完了した場合でも対象となる可能性があります
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | お住まいの市町の担当窓口へ事前相談 |
| STEP 2 | 必要書類の準備(申請書、被災状況写真、工事見積書、設計図書等) |
| STEP 3 | 市町の窓口へ申請書類を提出し、審査を受ける |
| STEP 4 | 交付決定通知受領後、工事契約・実施 → 工事完了後、実績報告書を提出 → 補助金受領 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大766.6万円 |
| 補助率 | 対象工事費から50万円を控除した額の3分の2 |
| 補助対象経費の上限 | 1,200万円 |
| 備考 | 一部市町では、補助率の上乗せ支援が実施されている場合があります。詳細は各市町の窓口にご確認ください。 |
計算例: 対象工事費が500万円の場合
(500万円 – 50万円) × 2/3 = 300万円(補助額)
個人負担額は200万円となります。
対象者・申請要件
対象となる方
- パターン1: 発災時に居住していた宅地で、住まいを再建する方
- パターン2: 「能登創生住まい支援金」対象の能登12市町において、全壊・半壊解体世帯が発災時に居住する市町内で購入等する宅地で、住まいを再建する方
- 上記いずれかに該当する宅地の所有者、管理者、または占有者(占有者等は所有者の承諾を得ている場合に限る)
対象となる宅地
- 令和6年能登半島地震発生時に、住宅(戸建、アパート、マンション、併用住宅の住宅部分等)の用に供されていた土地
- 対象市町: 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
対象とならない例
- 住宅のない倉庫、納屋、店舗、事業所、工場等の事業用建物の敷地
- 社宅や寮など(民間企業や団体等が所有・管理するもの)
- 復旧工事に要した費用が50万円以下の工事
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 復旧工事 | 被災宅地の原形復旧を基本とする工事(のり面、擁壁、地盤の復旧等) | ○ |
| 地盤改良工事 | 液状化等の再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事 | ○ |
| 住宅基礎の傾斜復旧工事 | 住宅基礎の沈下・傾斜を修復する工事(ジャッキアップ等) | ○ |
| 調査・設計費 | 上記工事に伴う調査および設計に要する費用 | ○ |
| 他の補助制度との重複 | 他の補助金等で支援を受ける工事費用 | × |
重要: 住宅基礎の傾斜復旧工事は、「住宅耐震化推進事業」との併用はできません。どちらか一方の制度を選択する必要があります。その他の宅地復旧工事は併用が可能です。
必要書類一覧
申請に必要な書類は市町によって異なる場合があります。下記は一般的な例です。必ず申請先の市町にご確認ください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書 | 各市町の公式サイト等から入手 |
| 2 | 被災状況を確認できる資料 | 被災時の写真など |
| 3 | 工事見積書の写し及び工事費内訳書 | 複数の業者からの取得を推奨 |
| 4 | 設計図書 | 位置図、計画平面図、構造図など |
| 5 | 登記事項証明書及び公図の写し | 宅地の所有権を確認するため |
| 6 | 住宅の用に供されていたことが確認できる資料 | り災証明書または住民票など |
| 7 | 所有者の承諾書 | 申請者が管理者・占有者の場合 |
審査基準・活用のポイント
主な審査項目
- 対象要件の合致: 申請者、宅地、工事内容が本制度の要件を満たしているか
- 被害の確認: 提出された写真等により、地震による被害が客観的に確認できるか
- 計画の妥当性: 復旧工事の計画が、被害状況に対して適切かつ現実的か
- 費用の適正性: 見積金額が、工事内容に照らして社会通念上妥当な範囲であるか
制度活用を高めるポイント
- 早期の相談: 工事を検討する段階で、まずはお住まいの市町窓口に相談する
- 記録の保全: 被災状況が鮮明にわかる写真を複数枚、様々な角度から撮影しておく
- 複数見積の取得: 複数の施工業者から見積もりを取得し、費用の妥当性を確保する
- 関連制度の確認: 「住宅耐震化推進事業」や市町独自の支援金など、併用可能な制度がないか確認する
よくある質問
Q1: 既に自己資金で工事を完了させてしまいましたが、申請できますか?
A: はい、本制度の対象となる宅地であれば、既に工事が完了している場合でも対象とすることができます。ただし、被災状況や工事内容がわかる写真、契約書、領収書等の書類が必要となりますので、速やかに市町の窓口にご相談ください。
Q2: 住宅の傾きを直す工事は、この制度と「住宅耐震化推進事業」のどちらを使えばよいですか?
A: 住宅基礎の傾斜復旧工事は、両方の制度で対象となる可能性がありますが、併用はできません。どちらか一方の制度を選択していただく必要があります。補助額や要件が異なるため、どちらが有利か市町の窓口で相談することをお勧めします。
Q3: 賃貸アパートの敷地が被災した場合、オーナーは申請できますか?
A: はい、アパートやマンションの敷地も、地震発生時に住宅の用に供されていた土地として対象となる場合があります。宅地の所有者であるオーナーが申請者となります。詳細は市町の窓口にご確認ください。
Q4: 補助金はいつもらえますか?
A: 補助金は、原則として工事が完了し、市町へ実績報告書を提出した後、その内容が審査・確定されてから支払われます。申請から支払いまでの期間は、審査状況や手続きによりますので、申請先の市町にご確認ください。
制度の概要・背景
本事業は、令和6年(2024年)能登半島地震により甚大な被害を受けた宅地について、復旧を促進し、被災された方々の経済的負担を軽減することを目的として石川県が創設した制度です。特に、液状化やがけ崩れなどにより個人の負担だけでは復旧が困難な宅地の再生を後押しし、安全な住環境の確保と迅速な生活再建を支援します。
申請受付や相談は、被災者に最も身近な行政機関である各市町が窓口となり、地域の実情に応じたきめ細やかな対応を行っています。国、県、市町が連携し、被災地の早期復興を目指す重要な取り組みの一つです。
まとめ・お問い合わせ先
石川県被災宅地復旧支援事業は、能登半島地震で被災した宅地の復旧工事費用の一部を支援する重要な制度です。対象となる可能性のある方は、まずはご自身の宅地が所在する市町の担当窓口へ相談することから始めてください。
お問い合わせ先
具体的な手続きや申請様式に関するご相談は、お住まいの各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。
制度全体に関する問い合わせ: 石川県 土木部 建築住宅課
電話: 076-225-1111(代表)
公式サイト: https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/saigai/r6hisaitakuti.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大767万円 | 最大250万円 | 最大120万円 | 最大100万円 | 最大30万円 |
| 補助率 | 対象となる工事金額から50万円を控除した額の3分の2。補助対象経費の上限は1,200万円(補助上限額766.6万円)。※一部市町では補助率の上乗せ支援が実施されている場合があります。 | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 耐震補強工事等に要する費用に対し補助。最大120万円(段階的改修の場合は最大60万円)が上限 | リフォーム工事費の3分の2以内、上限100万円 | 補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円) |
| 申請締切 | 2028年3月31日 | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月28日まで | 令和7年12月25日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・被災状況を確認できる資料(写真等)
・工事見積書の写し及び工事費内訳書
・設計図書(位置図、計画平面図、構造図等)
・登記事項証明書及び公図の写し
・住宅の用に供されていたことが確認できる資料(り災証明書、住民票等)
・所有者の承諾書(申請者が管理者・占有者の場合)
※提出書類は申請先の市町によって異なるため、必ず事前にご確認ください。
Q どのような経費が対象になりますか?
・地盤改良工事:液状化等の再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事
・住宅基礎の傾斜復旧工事:住宅基礎の沈下・傾斜を修復する工事(ジャッキアップ等)
・上記工事に伴う調査及び設計費