詳細情報
福井県および県内市町村では、小規模事業者の経営を支援するため、マル経融資(小規模事業者経営改善資金)を利用した際の利子の一部を補給する制度を実施しています。この制度を利用することで、無担保・無保証で融資を受けられるだけでなく、金利負担も軽減され、より安定した経営基盤を築くことが可能です。資金調達にお悩みの福井県内小規模事業者の皆様、ぜひこの機会にご検討ください。
福井県/市町村マル経融資利子補給制度の概要
正式名称:小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度
実施組織:福井県、福井県内各市町村
目的・背景:小規模事業者の経営改善を支援するため、日本政策金融公庫のマル経融資を利用した際の利子の一部を補給し、資金調達の負担を軽減します。能登半島地震の影響を受けた事業者への支援も目的としています。
対象者の詳細:福井県内に事業所を有する小規模事業者(個人事業主、法人)。各市町村によって詳細な条件が異なります。
マル経融資とは?
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)は、商工会議所や商工会の経営指導を受けた小規模事業者が、日本政策金融公庫から無担保・無保証で融資を受けられる制度です。経営改善に必要な運転資金や設備資金を調達できます。
助成金額・補助率
利子補給額は、融資利率に応じて異なりますが、福井県と市町村の補給を合わせて最大0.8%の利子が補給されます。
福井県:0.5%
福井市:最大0.8%(融資申請時の金利によって調整)
坂井市:マル経融資利率から県が補給する相当利率を引いた率の半分(約0.3%)
計算例:
融資利率が2.00%の場合、福井県と福井市の利子補給を受けると、企業負担は0.70%になります。
2.00%(現在の貸付利率) – 0.80%(福井市補給) – 0.5%(福井県補給) = 0.70%(企業負担)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 福井県利子補給率 | 0.5% |
| 福井市利子補給率 | 最大0.8% (金利により調整) |
| 坂井市利子補給率 | 約0.3% (県補給後の利率の半分) |
対象者・条件
- 福井県内に事業所を有すること
- 小規模事業者であること(従業員数など、業種によって異なります)
- 商工会議所または商工会の経営指導を原則6ヶ月以上受けていること
- 日本政策金融公庫のマル経融資を受けていること
- 県税および市町村税を滞納していないこと
- 各市町村が定めるその他の要件を満たすこと
具体例:
- 福井市内に住所及び事業所を有する個人事業主
- 福井市内に主たる事業所を有する法人
- 坂井市内で事業を営む小規模事業者
- 永平寺町内で事業所があり、永平寺町商工会長の推薦を受けた事業者
補助対象経費
マル経融資の利子が補助対象経費となります。ただし、延滞利息は対象外です。
- 運転資金
- 設備資金
申請方法・手順
ステップ1:商工会議所または商工会で経営指導を受ける(原則6ヶ月以上)。
ステップ2:日本政策金融公庫にマル経融資を申し込む。
ステップ3:融資が実行された後、各市町村の窓口に利子補給の申請を行う。
必要書類:
- 利子補給申請書
- マル経融資の借入証明書
- 納税証明書
- その他、各市町村が指定する書類
申請期限:各市町村によって異なりますので、詳細はお問い合わせください。
採択のポイント
マル経融資の審査に通ることが前提となります。経営計画の妥当性や返済能力などが審査されます。
- 明確な経営計画を策定する
- 資金使途を明確にする
- 返済計画を具体的に示す
よくある質問(FAQ)
- Q:利子補給はいつ受けられますか?
- A:各市町村によって異なりますが、通常は利子を支払った翌年度に補給されます。
- Q:過去に利子補給を受けたことがありますが、再度申請できますか?
- A:新規の借入れ分については、補給対象となる場合があります。
- Q:県税を滞納している場合、申請できますか?
- A:県税および市町村税を滞納している場合は、申請できません。
- Q:融資の相談はどこにすれば良いですか?
- A:お近くの商工会議所または商工会にご相談ください。
- Q:申請に必要な書類は何ですか?
- A:利子補給申請書、マル経融資の借入証明書、納税証明書などが必要です。
まとめ・行動喚起
福井県および県内市町村のマル経融資利子補給制度は、小規模事業者の資金調達を支援する強力な制度です。この制度を活用して、経営改善や事業拡大を目指しましょう。
次のアクション:
- お近くの商工会議所または商工会に相談する
- 日本政策金融公庫にマル経融資を申し込む
- 各市町村の窓口に利子補給の申請を行う
問い合わせ先:
福井県産業労働部経営改革課金融グループ:0776-20-0373
各市町村の商工労政課