福山市障がい者雇用奨励金とは?国の助成金に独自の上乗せ支援
広島県福山市では、障がい者の雇用促進と安定を図るため、国の「特定就職困難者雇用開発助成金」などを受給した事業主に対し、市独自の「福山市障がい者雇用奨励金」を交付しています。この制度は、国の助成期間が終了した後も継続して障がい者を雇用する企業を経済的に支援し、インクルーシブな職場環境の構築を後押しするものです。
✅ この制度の重要ポイント
- ✔ 国の助成金を受給した事業主が対象の上乗せ制度です。
- ✔ 対象者1人あたり月額3万円が支給されます(最大12ヶ月分)。
- ✔ 国の助成期間終了後、18ヶ月間の継続雇用が奨励期間となります。
制度概要(早見表)
制度名 | 福山市障がい者雇用奨励金 |
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実施機関 | 広島県福山市(産業振興課) |
奨励金額 | 月額30,000円(最大12ヶ月分、合計36万円) ※支払賃金が3万円未満の場合はその額が上限 |
雇用奨励期間 | 18か月 |
申請時期 | 第1期:最初の6ヶ月経過後1ヶ月以内 第2期:18ヶ月の奨励期間終了後1ヶ月以内 |
対象者 | 下記の交付要件をすべて満たす事業主 |
対象となる事業主の5つの要件
本奨励金を受給するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 福山市内での事業・居住要件
福山市内に事業所があり、市内に居住する障がい者(身体・知的・精神・発達)を雇用していることが必要です。
2. 国の助成金の受給
国の「特定就職困難者雇用開発助成金」等の対象となった障がい者を雇用し、実際に国の助成金を受給済みであることが前提となります。ただし、就労継続支援A型による雇用は対象外です。
3. 継続雇用の確約
国の助成期間満了後も対象の障がい者を継続して雇用し、さらに市の奨励期間(18ヶ月)満了後も常用労働者として雇用し続けることが確実である事業主が対象です。
4. 奨励期間中の解雇制限
国の助成期間満了後から市の奨励期間において、この雇入れに係る事業所の労働者を解雇(やむを得ない場合を除く)していないことが条件です。
5. 市税の滞納がないこと
福山市に納付すべき市税の滞納がなく、市が納付状況を調査することに同意する事業主である必要があります。
支給額と対象期間の詳細
奨励金の支給は2期に分かれており、合計で12ヶ月分、最大36万円が支給されます。雇用を奨励する期間(18ヶ月)と、実際に奨励金が支払われる対象期間が異なる点にご注意ください。
- 雇用奨励期間:18か月
国の助成対象期間が満了した翌月1日から18か月間 - 第1期(支給対象:6か月分)
雇用奨励期間のうち、最初の6か月間が対象。 - 第2期(支給対象:6か月分)
第1期終了後の12か月のうち、最初の6か月間が対象。
⚠️ 注意点
雇用奨励期間は18ヶ月ですが、奨励金の支給対象となるのは合計12ヶ月分です。第2期の後半6ヶ月は支給対象外となりますのでご注意ください。
申請手続きの流れと必要書類
申請は2回に分けて行います。それぞれの期間と提出タイミングをしっかり確認しましょう。
- 国の助成金を受給
- 第1期の申請
- 第2期の申請
まずは前提条件となる「特定就職困難者雇用開発助成金」等の支給決定を受けます。
雇用奨励期間の最初の6ヶ月が経過した後、1ヶ月以内に申請書類を提出します。
雇用奨励期間の全18ヶ月が終了した後、1ヶ月以内に申請書類を提出します。
主な必要書類一覧
- 福山市障がい者雇用奨励金交付申請書
- 支給対象者の月別内訳票(第1期用・第2期用)
- 個人情報等確認同意書
- 特定求職者雇用開発助成金の支給決定通知書(全期)の写し
- 出勤状況及び賃金支給状況の確認できる書類(出勤簿、賃金台帳など)の写し
- 支払相手方登録依頼書(初回申請時や変更があった場合)
※申請様式は福山市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。書類の写しには原本証明(原本と相違ない旨の記載及び代表者印)が必要です。
まとめ
「福山市障がい者雇用奨励金」は、障がい者の継続雇用に取り組む市内事業者を力強くサポートする制度です。国の助成金に加えて市の支援を受けることで、より安定した雇用環境を整備できます。要件に該当する事業主様は、ぜひ本制度の活用をご検討ください。