愛知県稲沢市で遊休農地をお持ちの方・農業を始めたい方へ朗報!

「先祖から受け継いだ畑が、後継者不足で荒れてしまっている」「稲沢市で新たに農業を始めたいが、初期費用が心配」そんなお悩みはありませんか?

愛知県稲沢市では、畑の荒廃を防ぎ、農地の有効活用を促進するため「遊休農地流動化促進事業」を実施しています。この制度を活用すれば、遊休農地の再生や管理にかかる費用の一部補助を受けることができます。この記事では、稲沢市の遊休農地流動化促進事業について、対象者や補助金額、申請方法などを分かりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 稲沢市の遊休農地(畑)を対象とした2種類の補助金制度
  • 農地を再生して耕作する農業者には最大10万円/10aを補助
  • 農地の所有者が荒廃防止対策(防草シート設置)をする場合は最大1万円/10aを補助
  • 申請スケジュールや必要書類を詳しく解説

稲沢市の「遊休農地流動化促進事業」とは?2つの事業を解説

本事業は、目的別に2つの補助事業に分かれています。ご自身の状況に合わせて、どちらの事業が利用できるか確認しましょう。

事業名 対象者 補助内容 補助限度額
① 遊休農地流動化事業 遊休農地を再生し、耕作する農業者(担い手) 遊休農地の再生・利用に対する補助 100,000円/10a
② 遊休農地荒廃防止事業 遊休農地の所有者・管理者 防草シートの購入・敷設費用に対する補助 10,000円/10a

それでは、それぞれの事業について詳しく見ていきましょう。

① 遊休農地流動化事業(耕作者向け)

この事業は、遊休農地を借り受けて再生し、新たに農業を始める方や規模を拡大したい農業者(担い手)を支援するものです。

補助対象者

対象となる遊休農地(畑地に限る)を再生し、耕作する農業者(担い手)

交付要件

以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 対象農地:現況地目が畑であり、畑地として利用することが目的であること。
  • 遊休農地判定:農業委員会によって、同一年または前年に遊休農地と判定された農地であること。
  • 利用権設定:毎年12月までに、5年以上の利用権設定(農業経営基盤強化促進法に基づく)を受けていること。

※遊休農地とは、現に耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない農地を指します。
※設定面積の1/2以上が遊休農地の場合、設定を受けた全ての面積が補助対象となる場合があります。

交付限度額

10aあたり 100,000円

※交付額は1,000円未満切り捨て。予算には限りがあります。

申請スケジュールと必要書類

  1. 事前相談:まずは稲沢市役所農務課へ相談しましょう。
  2. 利用権設定:農地の所有者と話し合い、利用権設定を行います(随時)。
  3. 補助金申請:毎年2月上旬頃までに、以下の書類を提出します。
    • 補助金交付申請書(様式第1)
    • 利用権等の設定が確認できるもの(農地基本台帳の写し等)
  4. 交付決定・請求:交付決定後、15日以内に補助金交付請求書を提出します。

※農業委員会で把握している遊休農地に利用権設定等がされた場合、市から補助金の案内が郵送されることがあります。

② 遊休農地荒廃防止事業(所有者・管理者向け)

この事業は、遊休農地の所有者や管理者が、農地の受け手が見つかるまでの間、雑草の繁茂などを防ぐために防草シートを設置する際の費用を補助するものです。

補助対象者

  • A:防草シートを購入した遊休農地の所有者または管理者
  • B:防草シートの敷設を業者へ委託する遊休農地の所有者または管理者

交付要件

遊休農地の受け手が見つかるまでの休耕措置として、防草シートの購入費および敷設委託費が対象です。

【注意点】

  • 領収書等の発行日から1年を経過したものは対象外です。
  • 業者へ委託する場合、市の交付決定前に契約・敷設した場合は補助対象外となります。必ず事前に申請してください。

交付限度額

10aあたり 10,000円
または、防草シートの購入費および敷設委託費の実費のいずれか低い額

※交付額は1,000円未満切り捨て。予算には限りがあります。

申請スケジュールと必要書類

申請パターンによって期限と書類が異なります。

A:防草シートを購入した場合

  • 申請期限:毎年3月10日まで
  • 申請書類:
    1. 補助金交付申請書(様式第2)
    2. 領収書の写し
    3. 農地の情報がわかるもの(農地基本台帳の写し等)
    4. 農地の位置図
    5. 敷設状況が確認できる写真

B:防草シートの敷設を業者へ委託する場合

  • 申請期限:毎年1月31日まで
  • 申請書類:
    1. 補助金交付申請書(様式第2)
    2. 見積書の写し
    3. 農地の情報がわかるもの(農地基本台帳の写し等)
    4. 農地の位置図
  • 事業完了後:完了報告書(様式第4)と請求書を提出します。

申請方法・問い合わせ先

いずれの事業も、申請書類は稲沢市役所農務課へ持参、郵送、またはメールで提出します。

お問い合わせ・書類提出先

稲沢市役所 経済環境部 農務課 農業振興グループ

住所:〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1番地

電話番号:0587-32-1352

ファクス:0587-32-1240

公式サイト:稲沢市 遊休農地流動化促進事業

まとめ

稲沢市の「遊休農地流動化促進事業」は、遊休農地の問題を解決し、地域の農業を活性化させるための重要な制度です。農地を再生して有効活用したい農業者の方も、管理に困っている所有者の方も、この補助金を活用することで負担を軽減できます。

要件や申請期限が事業ごとに異なるため、まずはご自身の状況を確認し、稲沢市役所の農務課へ早めに相談することをおすすめします。大切な農地を未来につなぐため、ぜひ本制度の活用をご検討ください。