詳細情報
新規就農者の皆様、農業経営を始めるにあたって、最新の機械や施設を導入したいとお考えではありませんか?経営発展支援事業は、そんな皆様の夢を応援する制度です。この助成金を活用すれば、初期投資の負担を軽減し、スムーズな経営スタートを切ることができます。未来の農業を担う皆様を力強くサポートします。
経営発展支援事業の概要
経営発展支援事業は、農林水産省が実施する新規就農者育成総合対策の一環として、次世代を担う農業者を支援する制度です。新規就農者の経営発展に必要な機械・施設等の導入を支援し、農業経営の安定化と発展を促進することを目的としています。
- 正式名称:経営発展支援事業
- 実施組織:農林水産省
- 目的・背景:新規就農者の経営安定化と発展
- 対象者:認定新規就農者
事業のポイント
- 都道府県と連携して親元就農も含めて支援
- 取組計画に応じた事業採択方式
- 地域計画早期実現支援枠あり
助成金額・補助率
この助成金では、機械・施設等の導入にかかる経費の一部が補助されます。具体的な金額や補助率は以下の通りです。
- 補助対象事業費上限:1,000万円(経営開始資金の交付対象者は500万円)
- 補助率:都道府県支援分の2倍を国が支援(例:国1/2、県1/4、本人1/4)
例えば、1,000万円の機械を導入する場合、国と県からの補助により、自己負担額を大幅に軽減できます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 機械導入費用 | 1,000万円 |
| 国の補助(1/2) | 500万円 |
| 県の補助(1/4) | 250万円 |
| 自己負担額(1/4) | 250万円 |
対象者・条件
経営発展支援事業の対象となるのは、以下の要件を満たす方です。
- 49歳以下の認定新規就農者
- 独立・自営就農者
- 青年等就農計画に基づき主体的に農業経営を行っている
- 地域計画に位置付けられている、または農地中間管理機構から農地を借り受けている
- 本人負担分について金融機関から融資を受けている
例えば、Aさんは30歳で、新たに農業を始めるために認定新規就農者となりました。Aさんは、地域の人・農地プランに位置付けられ、農地中間管理機構から農地を借り受けています。また、必要な資金を金融機関から融資を受けています。Aさんは、経営発展支援事業の対象となります。
Bさんは55歳で、長年農業を営んできましたが、経営規模を拡大するために新たな機械を導入したいと考えています。Bさんは、認定農業者ですが、年齢が49歳を超えているため、経営発展支援事業の対象とはなりません。
補助対象経費
補助の対象となる経費は、以下の通りです。
- 機械・施設導入費
- 家畜導入費
- 果樹・茶の新植・改植費
- 機械リース料
ただし、事業費が整備内容ごとに50万円以上であること、対象となる機械等は新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること、農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと、あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)、個々の事業内容について、単年度で完了すること、といった条件があります。
申請方法・手順
経営発展支援事業の申請は、以下の手順で行います。
- 就農予定地である農地を決定する
- ハウスメーカーに依頼し、農地の測量と現地確認を行う
- 新規就農に向けた青年等就農計画をハウスメーカーと作成する
- 青年等就農計画を就農予定の市区町村に申請する
- 認定新規就農者の取得に関する通知を得る
- 本人負担の1/4相当を融資機関から取得する
- 経営発展支援事業申請追加書類を作成し、市区町村に申請する
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 青年等就農計画
- 経営発展支援事業申請追加書類
- 融資証明書
- その他、市町村が指定する書類
申請期限やスケジュールについては、各市町村にお問い合わせください。
採択のポイント
経営発展支援事業の採択を受けるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 実現可能な青年等就農計画を作成する
- 地域計画に沿った経営を行う
- 資金計画を明確にする
- 地域の農業の維持・発展に貢献する意欲を示す
審査基準としては、青年等就農計画の実現可能性、地域計画への適合性、資金計画の妥当性などが挙げられます。採択率については、年度や地域によって異なりますが、事前に情報を収集し、十分な準備を行うことが大切です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 経営開始資金との併用は可能ですか?
A: 経営開始資金との併用はできません。 - Q: 親元就農でも申請できますか?
A: 親元就農でも申請可能です。ただし、継承する経営を発展させる計画が必要です。 - Q: 補助対象となる機械は中古でも良いですか?
A: 中古機械も対象となる場合があります。中古耐用年数が2年以上のものであることが条件です。 - Q: 申請はオンラインでできますか?
A: 申請方法は市町村によって異なります。詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。 - Q: 申請に必要な書類は何ですか?
A: 青年等就農計画、経営発展支援事業申請追加書類、融資証明書などが必要です。
まとめ・行動喚起
経営発展支援事業は、新規就農者の皆様が経営を安定させ、発展させるための強力なサポート制度です。対象となる方は、ぜひこの機会に申請をご検討ください。申請にあたっては、青年等就農計画の作成や資金計画の策定など、事前の準備が重要です。まずは、お住まいの市町村の窓口にご相談ください。
詳細な情報や申請に関するお問い合わせは、農林水産省の公式サイトをご覧ください。