詳細情報
経営発展支援事業とは?新規就農者のための強力なバックアップ
農業を始めたばかりの皆さん、経営を軌道に乗せるのは簡単ではありませんよね。そんな時に頼りになるのが「経営発展支援事業」です。この補助金は、新規就農者の皆さんが経営を安定させ、さらに発展させるために、機械や施設の導入などを支援する制度です。最大500万円の補助金を受けられるチャンスがありますので、ぜひ詳細をチェックしてください。
経営発展支援事業の概要
正式名称
経営発展支援事業
実施組織
各市町村(事業実施主体)、農林水産省
目的・背景
この事業は、次世代を担う農業者を育成し、経営の安定と発展を支援することを目的としています。新規就農者が直面する初期投資の負担を軽減し、よりスムーズな経営開始をサポートします。
対象者の詳細
主な対象者は、49歳以下の認定新規就農者です。独立・自営就農を目指す方、親元就農で経営を発展させたい方などが対象となります。地域計画に位置付けられていることや、農地中間管理機構から農地を借り受けていることなども要件となります。
助成金額・補助率
具体的な金額(上限・下限)
補助対象事業費の上限は1,000万円で、国費補助上限は500万円です。ただし、経営開始資金の交付対象者は、国費上限が250万円となります。
補助率の説明
補助率は、都道府県支援分の2倍を国が支援する形で、国の補助上限は1/2です。例えば、県が1/4を支援する場合、国が1/2を支援し、残りの1/4が自己負担となります。
計算例
例えば、1,000万円の事業を行う場合、国が500万円、県が250万円を支援し、自己負担は250万円となります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 補助対象事業費上限 | 1,000万円 |
| 国費補助上限 | 500万円 |
| 自己負担(例) | 250万円(県が1/4支援の場合) |
対象者・条件
経営発展支援事業の対象となるには、いくつかの要件を満たす必要があります。以下に詳細をまとめました。
詳細な対象要件
- 独立・自営就農時の年齢が49歳以下であること
- 次世代を担う農業者となる強い意欲を持っていること
- 事業実施前年度または事業実施年度に経営を開始し、独立・自営就農すること
- 農地の所有権または利用権を有していること
- 主要な農業機械・施設を自ら所有または借りていること
- 生産物や生産資材等を自ら名義で出荷・取引していること
- 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を自らの名義の通帳及び帳簿で管理していること
- 自らが農業経営に関する主宰権を有していること
- 認定新規就農者であること
- 地域計画のうち目標地図に位置付けられていること
- 本人負担分について、融資を受けていること
業種・規模・地域制限
業種に特に制限はありませんが、農業経営を行うことが前提となります。規模については、各市町村の地域計画に沿ったものである必要があります。地域制限は、原則として全国ですが、地域計画の対象地域であることが求められます。
具体例
- 40歳の新規就農者Aさん:野菜栽培を始め、地域計画に沿って農地を拡大し、機械を導入したい
- 35歳の親元就農者Bさん:親の経営を継承し、新たな栽培方法を取り入れ、売上を1割以上増やしたい
- 28歳の新規就農者Cさん:農地中間管理機構から農地を借り受け、果樹栽培を始めたい
補助対象経費
補助の対象となる経費は、経営発展のために必要な機械・施設の導入などです。以下に具体的なリストを示します。
対象となる経費の詳細リスト
- 農業用機械の購入費用(トラクター、コンバインなど)
- 農業用施設の建設・改修費用(ハウス、畜舎など)
- 家畜の導入費用
- 果樹・茶の新植・改植費用
- 機械等のリース料
対象外経費の説明
以下の経費は補助対象外となります。
- 軽トラックの購入費用
- 土地の購入費用
- 人件費
- 運転資金
具体例
- Aさんがトラクターを300万円で購入する場合、補助対象経費は300万円となります。
- Bさんがビニールハウスを500万円で建設する場合、補助対象経費は500万円となります。
申請方法・手順
経営発展支援事業の申請は、以下の手順で行います。各ステップを詳しく解説します。
ステップバイステップの詳細手順
- まず、就農地の市町村に相談し、事業計画を作成します。
- 次に、必要な書類を準備します。
- 準備した書類を市町村に提出します。
- 市町村で審査が行われ、採択が決定されます。
- 採択後、事業を実施し、実績報告を行います。
必要書類の完全リスト
- 経営発展支援事業申請書
- 青年等就農計画
- 事業計画書
- 見積書(機械・施設等の導入費用がわかるもの)
- 融資証明書(本人負担分について融資を受けている場合)
- 認定新規就農者の認定証
- 地域計画への位置付けがわかる書類
申請期限・スケジュール
申請期限は各市町村によって異なりますので、必ず就農地の市町村に確認してください。一般的には、年度初めから募集が開始され、夏頃に締め切られることが多いです。
オンライン/郵送の詳細
申請方法は、市町村によって異なります。オンラインで申請できる場合もあれば、郵送または窓口での申請が必要な場合もあります。詳細は、就農地の市町村のウェブサイトで確認してください。
採択のポイント
採択されるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。以下に、審査基準や申請書作成のコツをまとめました。
審査基準
- 事業計画の実現可能性
- 経営発展への貢献度
- 地域計画との整合性
- 資金計画の妥当性
採択率の情報
採択率は市町村によって異なりますが、一般的には30〜50%程度です。競争率が高い場合もあるため、しっかりと準備して申請に臨むことが重要です。
申請書作成のコツ
- 事業計画を具体的に記述する
- 数値目標を明確にする
- 地域計画との関連性を強調する
- 資金計画の根拠を示す
よくある不採択理由
- 事業計画が不明確
- 資金計画が不十分
- 地域計画との関連性が低い
- 必要書類の不足
よくある質問(FAQ)
- Q: 経営開始資金との併用は可能ですか?
- A: 経営開始資金との併用はできません。
- Q: 親元就農でも申請できますか?
- A: はい、親元就農でも申請可能です。ただし、継承する経営を発展させる計画が必要です。
- Q: 申請に必要な書類は何ですか?
- A: 経営発展支援事業申請書、青年等就農計画、事業計画書、見積書、融資証明書、認定新規就農者の認定証、地域計画への位置付けがわかる書類などが必要です。
- Q: 申請期限はいつですか?
- A: 申請期限は各市町村によって異なりますので、就農地の市町村に確認してください。
- Q: 採択率はどのくらいですか?
- A: 採択率は市町村によって異なりますが、一般的には30〜50%程度です。
まとめ・行動喚起
経営発展支援事業は、新規就農者の皆さんが経営を安定させ、発展させるための強力な支援制度です。対象となる方は、ぜひこの機会に申請を検討してみてください。申請方法や詳細な要件については、就農地の市町村にお問い合わせください。
- 対象者は49歳以下の認定新規就農者
- 補助対象事業費の上限は1,000万円、国費補助上限は500万円
- 申請は就農地の市町村へ
次の一歩を踏み出すために、まずは市町村に相談してみましょう!
問い合わせ先:各市町村の農業担当課