締切: 令和7年8月22日まで
対象となる方
- 東京都内に所在する私立学校(大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校)の設置者
- 東京都内に所在する社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設の設置者
- 上記学校・施設において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき定期結核健康診断を実施する者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 実施通知を確認し、交付申請書(様式1号)及び必要書類を準備 |
| STEP 2 | jGrantsまたは郵送にて交付申請書を提出(締切:令和7年8月22日) |
| STEP 3 | 交付決定通知を受領(令和7年10月30日頃送付) |
| STEP 4 | 定期結核健康診断を実施 |
| STEP 5 | 実績報告書(様式8~12号)及び必要書類を提出(締切:令和7年11月18日~令和8年2月27日) |
| STEP 6 | 交付確定通知を受領後、補助金が入金 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 要確認 |
| 補助率 | 対象経費の3分の2以内 |
| 下限額 | 要確認 |
計算例: 健康診断費用が150万円の場合、150万円 × 2/3 = 100万円が補助金として交付されます。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 東京都内に所在する私立学校(大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校)の設置者
- 東京都内に所在する社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設の設置者
- 上記学校・施設において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき定期結核健康診断を実施する者
- 八王子市に所在する学校又は施設は、八王子市が法第60条第1項に定める事務を処理するため、都の制度の対象となりません。
対象とならない事業者
- 国、都道府県、市区町村が設置する学校・施設
- 八王子市に所在する学校・施設
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 健康診断費 | 法に基づき実施される定期結核健康診断に要する費用 | ○ |
| 対象外経費 | 対象外の検査経費、職員が受診した検査経費等 | × |
重要: 補助対象経費は、私立学校及び施設の設置者が法に基づいて行った定期結核健康診断の費用に限ります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 結核予防費都費補助金交付申請書(第1号様式) | 東京都保健医療局のウェブサイトからダウンロード |
| 2 | 定期健康診断の結果報告書 | 所定の様式を使用 |
| 3 | 事業計画書 | 定期健康診断の実施計画を記載 |
| 4 | 収支予算書 | 定期健康診断に係る経費を記載 |
| 5 | その他都が必要と認める書類 | 必要に応じて |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の必要性: 定期健康診断の実施が、結核患者の早期発見と患者発生防止に資するか
- 事業の妥当性: 計画された健康診断の内容が、対象者の状況や地域の特性に合致しているか
- 事業の効率性: 経費の積算が適切であり、費用対効果が見込めるか
- 実施体制: 計画された健康診断を円滑に実施できる体制が整っているか
採択率を高めるポイント
- 具体的な実施計画を策定し、数値目標を設定する
- 過去の健康診断の結果や課題を分析し、改善策を盛り込む
- 医療機関や保健所との連携体制を構築する
- 申請書類を丁寧に作成し、誤りや不備がないようにする
採択率(令和6年度実績): 要確認
よくある質問
Q1: 補助金の申請はjGrantsからのみですか?
A: 令和7年度の交付申請は、jGrantsまたは郵送にて申請可能です。次年度はJグランツによる申請のみとなる予定です。
Q2: 実績報告の提出期限はいつですか?
A: 実績報告の提出期限は、第1回:令和7年11月18日(火曜日)、第2回:令和7年12月23日(火曜日)、第3回:令和8年1月30日(金曜日)、第4回:令和8年2月27日(金曜日)です。期限に関わらずお早めにご提出いただけますと幸いです。
Q3: 補助金の受領を申請者以外に委任できますか?
A: はい、可能です。補助金の受領を申請者以外に委任する場合には委任状が必要となりますので、ご注意ください。
Q4: 交付申請時から理事長等の代表者が変更となっている場合はどうすればよいですか?
A: 代表者変更届(様式任意。変更年月日、新旧代表者名、印鑑証明書と同じ印を押印)及び代表者が変更となったことを証する書類(法人の場合は、法人の履歴事項全部証明書及び変更後の代表者名が記載されている印鑑証明書の原本)の提出が必要です。
Q5: 消費税等仕入控除税額の報告は必要ですか?
A: はい、すべての事業者は交付要綱第11の3に基づき、消費税の(確定)申告実施後、消費税に係る仕入控除税額を報告していただく必要があります。
制度の概要・背景
本補助金は、結核患者の早期発見と患者発生防止を図るため、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支払った者(設置者)に対して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき交付されるものです。東京都が運営し、都内の私立学校・施設に対して、定期健康診断の費用の一部を補助します。
結核は依然として重要な感染症であり、早期発見・早期治療が重要です。本補助金を活用することで、学校・施設における定期健康診断の実施を促進し、都民の健康を守ることが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、都内の私立学校・施設における結核予防対策を支援する重要な制度です。申請をご検討の方はお早めに申請準備に取り掛かり、必要な書類を揃えて期限内に申請してください。
お問い合わせ先
実施機関: 東京都保健医療局感染症対策部防疫課(結核担当)
電話: 03-5320-4483(受付時間: 平日9:00-17:00)
Email: kekkaku.tokyo.jyushin@section.metro.tokyo.jp
公式サイト: https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/info/kekkaku/kekkaku/hojokin