受付終了
対象となる方
- 羽生市内で事業を行う中小事業者
- 羽生市内で事業を行う個人事業主
- 羽生市内で事業を行うその他の団体
- 市税等に滞納がないこと
- 性風俗特殊営業を営む事業者でないこと
- 羽生市暴力団排除条例に該当しないこと
- 同一内容又は同一経費で他の助成制度による助成又は採択を受けていないこと
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請要領を確認し、申請に必要な書類を準備します。 |
| STEP 2 | 羽生市商工課へ申請書類を提出します。 |
| STEP 3 | 審査後、交付決定通知が送付されます。 |
| STEP 4 | 事業を実施し、完了後30日以内または令和8年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 補助対象経費(税抜)の3分の2 |
計算例: 補助対象経費が15万円の場合、補助金額は10万円となります。(15万円×2/3=10万円)
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 個人事業主:所得税法第229条に規定する開業等の届出により、令和7年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。
- 中小企業者:法人税法第148条第1項に規定する設立等の届出により、令和7年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。
- 市税等に滞納がないこと。
- 性風俗特殊営業を営む事業者に該当しないこと。
- 羽生市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当していないこと。
- 同一内容又は同一経費で既に他の行政機関等の助成制度による助成又は採択を受けていないこと。
対象とならない事業
- 令和5年度以降に補助金交付を受けたことのある補助対象事業項目と同じ項目での申請
補助対象経費
| 事業区分 | 経費区分 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 経営改善事業 | 機械装置、測定機器等の借上料、備品購入費、原材料費、資材購入費、講師謝金及び旅費、会議費、分析試験費、委託費、産業財産権取得に係る費用、コンサルタント経費、資格取得に要した試験料、許認可に係る申請料 | ○ |
| 販路開拓事業 | 調査費、コンサルタント経費、印刷製本費、資料購入費、分析試験費、委託費又は外注費、販売促進費、デザイン手数料、クラウドファンディング手数料、備品購入費 | ○ |
| 市場調査事業 | 調査費、コンサルタント経費、出展料、会場借上料、展示装飾料(レンタルを含む。)、広告宣伝費、印刷製本費、消耗品費、備品購入費 | ○ |
| にぎわい創出事業 | 会場使用料、出店謝金、賃借料、委託費、保険料、広告宣伝費、消耗品費、印刷製本費、備品購入費 | ○ |
| デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業 | ウェブサイト等構築費、委託・外注費、専門家謝金及び旅費、備品購入費 | ○ |
| その他 | 埼玉県起業家育成資金を活用した際に支払う信用保証料、その他市長が新規事業の導入に必要であると認める経費 | ○ |
重要: 備品購入費に充てる備品は、3万円以上のもの(中古品及び汎用性のある備品並びに車両を除く。)とします。いずれの経費にも、消費税及び地方消費税並びに振込手数料は、含みません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 羽生市新規事業チャレンジ補助金交付申請書(様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | チャレンジ事業実施計画書(様式第2号) | |
| 3 | 市税に滞納がないことを証する書類 | 市民生活課で入手 |
| 4 | 事業所の概要が分かる書類 | 設立日、従業員数、資本金、所在地、代表等。任意団体においては、団体の規約、役員名簿等 |
| 5 | 補助対象事業の詳細が分かる書類 | |
| 6 | 補助対象経費の見積書 | |
| 7 | 補助金を振り込む口座の通帳の写し | |
| 8 | 任意団体は、活動内容のわかる書類、通帳及び規約等の写し | |
| 9 | その他市長が必要と認める書類 |
審査基準・採択のポイント
羽生市新規事業チャレンジ補助金の審査基準は公開されていません。しかし、一般的に補助金審査では、事業の実現可能性、新規性、地域経済への貢献などが評価されると考えられます。事業計画書ではこれらの点を意識して具体的に記述することが重要です。
よくある質問
Q1: 補助金の申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年4月1日(火)から12月26日(金)までです。ただし、予算の上限に達した段階で募集を締め切ります。
Q2: 補助金の交付対象となる事業はどのようなものですか?
A: 新しい取組へ挑戦しようとする事業が対象です。経営改善事業、販路開拓事業、市場調査事業、にぎわい創出事業、デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業などが該当します。
Q3: 補助金の申請に必要な書類は何ですか?
A: 羽生市新規事業チャレンジ補助金交付申請書(様式第1号)、チャレンジ事業実施計画書(様式第2号)、市税に滞納がないことを証する書類などが必要です。詳細は必要書類一覧をご確認ください。
制度の概要・背景
羽生市新規事業チャレンジ補助金は、羽生市内で事業を行う中小事業者や個人事業主、その他の団体を対象に、新しい取り組みへの挑戦を支援する制度です。この補助金は、地域経済の活性化と市内事業者の成長を促進することを目的としています。
近年、地域経済は様々な課題に直面しており、中小事業者や個人事業主は新たな事業展開や経営改善を迫られています。このような状況を踏まえ、羽生市は本補助金を通じて、市内事業者の積極的な挑戦を支援し、地域経済の活性化を目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
羽生市新規事業チャレンジ補助金は、市内事業者にとって新たな事業展開や経営改善の機会を提供する重要な制度です。補助金の活用を検討されている方は、申請要領をよく確認し、必要な書類を準備して申請してください。
お問い合わせ先
実施機関: 羽生市 経済環境部 商工課
住所: 埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
電話: 048-560-3111(受付時間: 平日9:00-17:00)
FAX: 048-560-3110
Email: shoukou@city.hanyu.lg.jp
公式サイト: https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2025033100013/