【2025年】老朽危険空き家除却促進事業|最大90万円・佐伯市民向け・締切10月15日
補助金詳細
Details佐伯市内に老朽危険空き家を所有する個人。詳細は本文参照。
紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号),事前調査申込書(様式第2号),補助金交付申請書(様式第4号),暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第5号),変更等承認申請書(様式第8号),除却工事実績報告書(様式第11号),補助金交付請求書(様式第13号),補助金申請等事務代行届(様式第14号)
補助対象空き家の除却(解体・運搬・処分)に要する費用。家財道具、機械、車両等及び地下埋設物の処分に係るものは対象外。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview締切: 令和7年10月15日まで
対象となる方
- 佐伯市内に老朽危険空き家を所有する個人
- 老朽危険空き家の所有者またはその相続人
- 市税を滞納していない方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(佐伯市役所建築住宅課) |
| STEP 2 | 交付申請書等の必要書類を準備 |
| STEP 3 | 佐伯市役所建築住宅課窓口(77番窓口)へ申請 |
| STEP 4 | 交付決定後、除却工事を実施 |
| STEP 5 | 実績報告書を提出し、補助金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円(離島:大入島60万円、大島75万円、屋形島・深島90万円) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
計算例: 除却費用が80万円の場合、補助金額は40万円となります。
対象者・申請要件
対象となる方
- 佐伯市内に老朽危険空き家を所有する個人
- 老朽危険空き家の所有者、またはその相続人
- 所有者等から除却の同意を得た方
対象とならない方
- 市税を滞納している方
- 暴力団関係者である方
- 共有または相続財産の場合に全員から除却の同意を得られない方(ただし、紛争等が生じた場合の誓約書を提出できる場合は除く)
- 所有権以外の権利設定がある場合、権利者全員から除却の同意を得られない方
- 補助対象空き家の除却について、法令等の規定による命令を受けている方
- 虚偽の申請をした方
- その他市長が不適当と認める方
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 除却工事費 | 解体、運搬、処分に要する費用 | ○ |
| 標準除却費 | 国土交通大臣が定める標準除却費のうち除却工事費 | ○ |
| その他 | 家財道具、機械、車両等及び地下埋設物の処分に係るもの | × |
重要: 補助対象経費は、補助対象空き家の除却(解体・運搬・処分)に要する費用の10分の8、または国土交通大臣が定める標準除却費のうち除却工事費の10分の8のいずれか少ない額となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号) | |
| 2 | 事前調査申込書(様式第2号) | |
| 3 | 補助金交付申請書(様式第4号) | |
| 4 | 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第5号) | |
| 5 | 変更等承認申請書(様式第8号) | |
| 6 | 除却工事実績報告書(様式第11号) | |
| 7 | 補助金交付請求書(様式第13号) | |
| 8 | 補助金申請等事務代行届(様式第14号) |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 空き家の老朽度: 市の定める基準を満たしているか
- 危険度: 隣地等への危険度が市の定める基準を満たしているか
- 申請者の適格性: 市税の滞納がないか、暴力団関係者でないか
採択率を高めるポイント
- 市の定める基準を事前に確認する
- 必要書類を漏れなく準備する
- 申請期限を守る
よくある質問
Q1: 補助金の対象となる空き家はどのようなものですか?
A: 市内にある木造建築物で、個人が所有するもの(長屋・共同住宅・店舗は除く)で、空き家の老朽度や隣地等への危険度が市の定める基準を満たすものが対象となります。
Q2: 補助金の申請はどのようにすればよいですか?
A: 佐伯市役所本庁舎4階 建築住宅課窓口(77番窓口)にて申請を受け付けています。郵送での申請も可能です。
Q3: 補助金の交付決定はいつ頃になりますか?
A: 申請受付後、審査を行い、交付決定通知を送付します。具体的な時期については、申請状況により異なりますので、建築住宅課にお問い合わせください。
Q4: 解体業者はどこでも良いですか?
A: 建設業又は解体業の許可等を受けた市内に本店、支店等を有する者が請け負う除却工事が対象となります。
Q5: 補助金の対象となる経費はどこまでですか?
A: 補助対象空き家の除却(解体・運搬・処分)に要する費用が対象となります。家財道具、機械、車両等及び地下埋設物の処分に係るものは対象となりません。
制度の概要・背景
佐伯市老朽危険空き家除却促進事業は、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽危険空き家の除却を促進することを目的としています。佐伯市が運営し、市内の老朽危険空き家を所有する個人に対して、除却費用の一部を補助します。
近年、空き家の老朽化による倒壊の危険や、周辺環境への悪影響が問題となっています。本補助金を活用することで、これらの問題を解決し、安全で快適なまちづくりに貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、佐伯市内の老朽危険空き家の除却を促進し、安全で快適な住環境を実現するための重要な制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 佐伯市役所
担当部署: 建築住宅課
電話: 要確認(佐伯市役所代表番号へお問い合わせください)
Email: 要確認(佐伯市役所公式サイトをご確認ください)
公式サイト: https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0039327/index.html
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| 補助金額 | 最大90万円 | 最大30万円 | 最大30万円 | 最大60万円 | 最大100万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1。上限額は50万円(離島:大入島60万円、大島75万円、屋形島・深島90万円) | 工事費用の4/5に相当する額、または補助対象空家等の延べ床面積に27,000円を乗じた額のいずれか低い額 | 基準額の1/3、上限30万円 | 補助対象経費の全額。1住戸当たりの上限:30万円、1棟当たりの上限:60万円(2住戸まで) | 対象経費の2分の1以内、最大100万円 |
| 申請締切 | 2025年10月15日 | 令和7年12月1日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 要確認 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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