詳細情報
締切: 2025年12月25日まで(残り265日)
対象となる方
芽室町内で5年以上事業を営む中小企業または個人事業主
補助対象区域内で新分野進出または規模拡大等に取り組む事業者
芽室町商工会に加入し、継続して経営指導を受ける者(加入予定者も含む)
申請手順
ステップ
内容
STEP 1
申請の手引きを確認し、申請書類一式を準備
STEP 2
郵送または窓口にて芽室町役場商工労政課へ申請
STEP 3
審査後、交付決定通知を受領
STEP 4
事業実施後、実績報告書を提出し、補助金交付
補助金額・補助率
項目
内容
補助上限額
新分野進出:都市機能誘導区域内 200万円、区域外 100万円規模拡大等:都市機能誘導区域内外 50万円
補助率
対象経費の1/2以内
計算例: 都市機能誘導区域内で新分野進出を行う場合、対象経費が400万円であれば、補助金は最大200万円となります。
締切: 2025年12月25日まで(残り265日)
対象となる方
- 芽室町内で5年以上事業を営む中小企業または個人事業主
- 補助対象区域内で新分野進出または規模拡大等に取り組む事業者
- 芽室町商工会に加入し、継続して経営指導を受ける者(加入予定者も含む)
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請の手引きを確認し、申請書類一式を準備 |
| STEP 2 | 郵送または窓口にて芽室町役場商工労政課へ申請 |
| STEP 3 | 審査後、交付決定通知を受領 |
| STEP 4 | 事業実施後、実績報告書を提出し、補助金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 新分野進出:都市機能誘導区域内 200万円、区域外 100万円 規模拡大等:都市機能誘導区域内外 50万円 |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
計算例: 都市機能誘導区域内で新分野進出を行う場合、対象経費が400万円であれば、補助金は最大200万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中小企業等:既に芽室町内で5年以上事業を営んでいる中小企業その他の法人等(組合、連合会、一般社団法人を含む)
- 個人事業者:既に芽室町内で5年以上事業を営んでいる個人事業者
- 補助対象区域内で新分野進出または規模拡大等に取り組む事業者
- 芽室町商工会に加入し、継続して経営指導を受ける者(補助金交付決定後、加入する者を含む)
- 別表2に掲げる業種を行う者は、めむろみなくる商店会に加入し、Mカード事業に参加する者(補助金交付決定後、加入及び参加する者を含む)
- 事業所等で1週間当たり概ね4日以上、かつ、12時間以上の営業を行う者
- 補助金の申請後、5年以上の事業継続が見込まれる者
対象とならない事業者
- 農業、林業及び漁業を営む者
- 公共法人
- 経済・文化団体、特定非営利活動法人、公益法人等の非営利団体(収益事業を反復継続する場合は除く)
- 法人格のない任意団体
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
- 芽室町暴力団排除条例に該当する者
- 政治的活動又は宗教的活動に関するもの、公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する店舗型性風俗特殊営業を行う者
- 仮設又は臨時の事業所等でその設置が恒常的でない事業所等で事業を行う者
- 自宅の一部を利用した場合において、生活空間と事業を行う場所が明確に分離されていない事業所等で事業を行う者
- 関係法令等に抵触すると認められる事業所等で事業を行う者
- 本要綱に基づく補助を受けたことがある者
- 市町村税(都市計画税及び国民健康保険税(料)を含む。)を滞納している者
- 町長が適当でないと判断した者
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 事業所等改修費 | 事業所等の改修等(設計費、デザイン委託費等を含む。)に要する経費(ただし、改修工事については、原則、町内事業者への発注に限る。) | ○ |
| 備品購入費 | 装置、機器、機械器具等の購入費(ただし、汎用性があり、使用目的が事業遂行と特定できないもの(車両、パソコン等)の購入を除く。) | ○ |
| 広告宣伝費 | 商品やサービスをPRし、誘客・顧客化につなげるための広告宣伝に要する経費(ただし、事業所等改修費又は備品購入費とあわせて実施した場合に限る。) | ○ |
| その他の経費 | 上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費 | ○ |
重要: 補助金の交付申請日以降に支出した経費が対象となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金等交付申請書 | 規則第3条に規定 |
| 2 | 事業計画書(第1号様式) | |
| 3 | 収支予算書(第2号様式) | |
| 4 | 誓約書(第3号様式) | |
| 5 | 事業所等の位置がわかるもの | 登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等 |
| 6 | 個人事業者の場合は身分証明書の写し | |
| 7 | 中小企業等の場合は定款及び登記事項証明書の写し | |
| 8 | 営業に関して必要な許認可等の許可証の写し | 許認可を必要とする業種に限る |
| 9 | 個人事業者の場合は直近の確定申告書等の写し | |
| 10 | 中小企業等の場合は直近の法人税確定申告書等の写し | |
| 11 | その他町長が必要と認めるもの |
審査基準・採択のポイント
審査基準に関する情報は公開されていません。しかし、事業計画の妥当性、地域経済への貢献度、実現可能性などが総合的に評価されると考えられます。
よくある質問
Q1: 補助対象となる区域はどこですか?
A: 芽室町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域、またはそれ以外の区域が対象です。補助上限額が異なります。
Q2: 新分野進出とは具体的にどのような事業を指しますか?
A: 中小企業等及び個人事業者が、経営規模の拡大や業態転換等を図るため、これまで営んでいた業種と異なる業種に進出し、新たな事業所等の開設や新たなサービスの提供等に取り組むことを指します。
Q3: 規模拡大等とは具体的にどのような事業を指しますか?
A: 中小企業等及び個人事業者が、経営規模の拡大等を図るため、現に営んでいる業種を変更することなく、新たな事業所等の開設や新たなサービスの提供等に取り組むこと、または新規顧客の獲得等を図るため、現に営んでいる業種を変更することなく、事業所等の改装等に取り組むことを指します。
Q4: 補助対象経費となるのはいつ以降に支出したものですか?
A: 補助金の交付申請日以降に支出したものが対象となります。
Q5: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 芽室町の公式サイトからダウンロードできます。申請の手引きも必ずご確認ください。
制度の概要・背景
本補助金は、地域経済の活性化を目的として、新たな分野への進出、規模拡大等に取り組み、町内で新たな人の流れを生み出す事業を行う町内事業者を支援する制度です。芽室町が実施機関となり、中小企業や個人事業主の経営改善・経営強化、業態転換・新分野展開を後押しします。
地方経済の活性化が求められる中、芽室町では、町内事業者の積極的な事業展開を支援することで、地域経済の活性化と雇用の創出を目指しています。本補助金は、そのための重要な施策の一つとして位置づけられています。
まとめ・お問い合わせ先
芽室町新分野進出等支援補助金は、町内事業者の新たな挑戦を支援する制度です。事業拡大や新分野への進出を検討されている方は、ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 芽室町役場 商工労政課
電話: 0155-66-5964(直通)
住所: 〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
公式サイト: https://www.memuro.net/administration/soshiki/syoukou/kigyou-support.html