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【2025年】葛飾区見本市出展費補助金|販路拡大を支援!最大100万円

詳細情報

中小企業の皆様、販路拡大のチャンスです!葛飾区では、区内製造業の活性化を目指し、見本市への出展費用を補助する制度をご用意しています。最大100万円の補助金で、あなたの製品を国内外にPRしませんか?この記事では、補助金の詳細、申請方法、採択のポイントを徹底解説します。

葛飾区見本市出展費補助金とは?

葛飾区見本市出展費補助金は、区内中小企業(製造業)が生産・加工する工業製品を広く区内外へPRし、その製品の販路拡大を図るため、見本市を実施する工業団体、もしくは見本市に参加する工業団体または企業に対し、経費の一部を補助する制度です。

正式名称

葛飾区見本市出展費補助金交付事業

実施組織

葛飾区

目的・背景

区内中小企業が生産・加工する工業製品を広くPRし、販路拡大を支援することで、地域経済の活性化を図ります。

対象者の詳細

中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有するものが10社以上加盟している区内工業団体、または中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる企業が対象です。

助成金額・補助率

補助対象経費の2分の1以内とし、見本市開催事業の場合は100万円、見本市出展事業の場合は30万円を上限とします。海外で開催される見本市出展の場合は、初回の申請は45万円、通算2回目以降は22.5万円を上限とします。オンライン見本市出展の場合は、初回の申請は30万円、通算2回目以降は15万円を上限とします。(いずれも千円未満切捨て)

事業区分 補助率 上限額
見本市開催事業 補助対象経費の2分の1 100万円
見本市出展事業(国内) 補助対象経費の2分の1 30万円
見本市出展事業(海外・初回) 補助対象経費の2分の1 45万円
見本市出展事業(海外・2回目以降) 補助対象経費の2分の1 22.5万円
見本市出展事業(オンライン・初回) 補助対象経費の2分の1 30万円
見本市出展事業(オンライン・2回目以降) 補助対象経費の2分の1 15万円

計算例

例えば、見本市への出展費用が50万円の場合、補助対象経費の2分の1である25万円が補助されます。ただし、上限額が30万円なので、25万円が実際に交付される金額となります。

対象者・条件

以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業であること
  • 区内に主たる事業所を有すること
  • 引き続き1年以上事業を営んでいること
  • 前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)を滞納していないこと
  • 国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと

対象となる見本市の例

  • 国や自治体が主催または後援をする見本市
  • 収容人数1,000人以上の大規模展示会場で実施される見本市(東京ビッグサイト、東京国際フォーラム、幕張メッセ、パシフィコ横浜、インテックス大阪など)
  • 過去に実地での開催実績を持つ見本市がオンライン上で開催されるもの

補助対象経費

補助対象となる経費は以下の通りです。

  • 見本市への出展に係る展示場所の使用料
  • 見本市への製品の運送料
  • 展示場所の設営委託に係る費用
  • 展示に要する備品の借り上げ費用
  • 出展時に使用した電気料
  • 見本市の出展に係る広告等の印刷費用
  • 見本市の主催者に対して支払う広告費用
  • オンライン見本市への出展に係る出展料

申請方法・手順

申請は、事業実施(見本市開催日)の1か月前までに必要書類をそろえて、商工振興課工業振興係へ申請してください。

申請書類

  • 葛飾区見本市出展費補助金交付申請書(第1号様式)
  • 葛飾区見本市出展事業計画書(第2号様式)
  • 企業概要(第3号様式)
  • 団体等企業名簿(工業団体に限る)(第4号様式)
  • 企業の法人都民税納税証明書、個人事業主の場合は特別区民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合は特別区民税納税(非課税)証明書および居住地の区市町村民税納税(非課税)証明書)※領収書は不可
  • 個人事業主の場合、開業届の写し、または直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分
  • 見本市の出展要項など概要が確認できるもの

申請期限・スケジュール

令和7年4月1日から令和8年3月27日まで(必着)

申請方法

郵送または持参

採択のポイント

採択のポイントは、事業計画の具体性と実現可能性です。見本市への出展が、企業の販路拡大にどのように貢献するかを明確に説明することが重要です。

審査基準

審査基準は、事業の目的、内容、効果、実現可能性、経費の妥当性などを総合的に判断します。

申請書作成のコツ

申請書は、審査員が理解しやすいように、簡潔かつ具体的に記述することが重要です。図表や写真などを活用して、視覚的にアピールすることも効果的です。

よくある質問(FAQ)

Q: 補助金の対象となる見本市は、どのようなものがありますか?

A: 国や自治体が主催または後援をする見本市、収容人数1,000人以上の大規模展示会場で実施される見本市、過去に実地での開催実績を持つ見本市がオンライン上で開催されるものが対象です。

Q: 補助金の申請は、いつまでにすればよいですか?

A: 事業実施(見本市開催日)の1か月前までに申請してください。

Q: 補助金の交付は、いつになりますか?

A: 事業が完了した後、必要書類を提出し交付決定通知書に基づき交付いたします。

Q: 海外の見本市に出展する場合、補助金額は異なりますか?

A: はい、海外で開催される見本市に出展する場合、初回の申請は上限額45万円、通算2回目以降は上限額22.5万円となります。

Q: オンラインで開催される見本市も対象になりますか?

A: はい、過去に実地での開催実績を持つ見本市がオンライン上で開催されるものも対象となります。初回の申請は上限額30万円、通算2回目以降は上限額15万円となります。

まとめ・行動喚起

葛飾区見本市出展費補助金は、区内中小企業の販路拡大を強力にサポートする制度です。この機会を逃さず、ぜひ申請をご検討ください。申請に関するご質問は、葛飾区商工振興課工業振興係までお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先:

商工振興課 工業振興係

〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階

電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551

公式サイトはこちら

補助金詳細

補助金額 最大 100万円
主催 葛飾区
申請締切 2026年3月27日
申請難易度
(一般的)
採択率 70.0%
閲覧数 3 回

対象者・対象事業

中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有するものが10社以上加盟している区内工業団体、または中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる企業

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有するものが10社以上加盟している区内工業団体、または中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる企業

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

商工振興課 工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551

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