詳細情報
締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
滋賀県内の医療法第7条による開設等の許可を受けた病院
令和7年度中に薬学生を対象としたインターンシップ事業を実施する病院
申請手順
ステップ
内容
STEP 1
交付申請書(様式第1号)等の必要書類を準備し、提出
STEP 2
滋賀県による審査
STEP 3
交付決定通知の受領
STEP 4
インターンシップの実施
STEP 5
実績報告書の提出
STEP 6
交付額の確定通知
STEP 7
補助金の交付
STEP 8
消費税仕入れ控除税額の報告(該当がある場合)
補助金額・補助率
項目
内容
補助上限額
1施設あたり最大12万円
補助率
対象経費の1/2
申請回数
年度内1施設1回まで
計算例: インターンシップ実施にかかる経費が24万円の場合、補助金は12万円となります。
締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 滋賀県内の医療法第7条による開設等の許可を受けた病院
- 令和7年度中に薬学生を対象としたインターンシップ事業を実施する病院
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 交付申請書(様式第1号)等の必要書類を準備し、提出 |
| STEP 2 | 滋賀県による審査 |
| STEP 3 | 交付決定通知の受領 |
| STEP 4 | インターンシップの実施 |
| STEP 5 | 実績報告書の提出 |
| STEP 6 | 交付額の確定通知 |
| STEP 7 | 補助金の交付 |
| STEP 8 | 消費税仕入れ控除税額の報告(該当がある場合) |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1施設あたり最大12万円 |
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 申請回数 | 年度内1施設1回まで |
計算例: インターンシップ実施にかかる経費が24万円の場合、補助金は12万円となります。
対象者・申請要件
対象となる病院
- 滋賀県内に所在する病院であること(医療法第7条による開設等の許可を受けた病院)
- 令和7年度中に薬学生を対象としたインターンシップ事業を実施すること
対象となる薬学生
- 大学の薬学部(薬学科)に在籍する学生(薬剤師国家試験受験資格を得る見込みの者)
- 薬学系大学院に在籍する学生(薬剤師国家試験受験資格を得る見込みの者または得ている者ならびに薬剤師)
申請期間
- 薬剤師少数区域に所在する病院:令和7年4月1日~令和8年2月27日
- 薬剤師少数区域以外に所在する病院:令和7年11月1日~令和8年2月27日
- 薬剤師少数区域:甲賀医療圏、東近江医療圏、湖東医療圏、湖北医療圏、湖西医療圏
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 旅費 | 参加薬学生の交通費(宿泊費を除く) | ○ |
| 需用費 | テキスト代、衣服費、印刷費、消耗品費等(食糧費を除く) | ○ |
| 役務費 | 保険料、郵送料、通信費、クリーニング代等 | ○ |
重要: 予算の上限に達した時点で受付を終了します。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 薬学生に対するインターンシップ実施事業費補助金交付申請書(様式第1号) | 滋賀県公式サイトからダウンロード |
| 2 | 薬学生に対するインターンシップ実施事業計画書 | 様式任意 |
| 3 | その他知事が必要と認める書類 | 必要に応じて |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- インターンシップの内容が、病院薬剤師の業務を幅広く体験できるプログラム(病棟業務やチーム医療の他、地域医療を体験できるものが望ましい)であるか。
- 講義等では薬剤師の業態偏在・地域偏在等の内容を含んでいるか。
- 参加者に県作成のアンケートの提出を依頼しているか。
採択率を高めるポイント
- 病院薬剤師の業務内容を理解できるようなインターンシップを企画する。
- 県が推奨するアンケートへの協力を促す。
採択率: 予算の範囲内で交付決定されるため、要件を満たせば採択される可能性が高いです。
よくある質問
Q1: インターンシップの最低時間数は決まっていますか?
A: 最低時間数は決まっていませんが、病院薬剤師の業務を幅広く体験できるプログラムとして、4時間程度以上は実施することが望ましいとされています。
Q2: 参加者を募集する際、「インターンシップ」という文言は必須ですか?
A: いいえ、必須ではありません。事業の目的に沿って病院薬剤師業務を体験できるものであれば「見学」「セミナー」「就業体験」等の文言を用いても構いません。
Q3: 補助対象となる経費に食糧費は含まれますか?
A: いいえ、食糧費は補助対象外です。
Q4: 申請前に滋賀県へ連絡する必要はありますか?
A: 申請前に本ページに記載されている「問い合わせ先」へ連絡いただけるとスムーズです。
Q5: 薬剤師少数区域とは具体的にどの地域ですか?
A: 甲賀医療圏、東近江医療圏、湖東医療圏、湖北医療圏、湖西医療圏が該当します。
制度の概要・背景
本補助金は、滋賀県内の病院薬剤師の確保を目的として、滋賀県が実施する事業です。薬剤師の従事先には業態の偏在や地域偏在があり、特に病院薬剤師の確保が喫緊の課題となっています。
本補助金を活用することで、県内の病院が薬学生に対してインターンシップを実施しやすくなり、病院薬剤師の業務内容や魅力を知ってもらう機会が増えることが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、滋賀県内の病院薬剤師の確保を支援する重要な制度です。申請をご検討の病院は、早めに申請準備に取り掛かり、積極的に薬学生の受け入れをご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 滋賀県健康医療福祉部 薬務課 薬事指導係
電話: 077-528-3634(受付時間: 平日9:00-17:00)
FAX: 077-528-4863
Email: [email protected]
公式サイト: https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/305560/343772.html