群馬県藤岡市に空き家を所有しているものの、「遠方に住んでいて管理が難しい」「管理費用が負担になっている」「雑草が生い茂り、近隣に迷惑をかけていないか心配」といった悩みを抱えていませんか?そのまま放置すると、建物の老朽化や景観の悪化、さらには倒壊のリスクなど、様々な問題を引き起こしかねません。そんなお悩みを解決するために、藤岡市では空き家の適正な管理を支援する補助金制度を用意しています。この記事では、藤岡市が実施する「空家等管理費補助金」と「空家跡地管理費補助金」を中心に、対象者、補助金額、申請方法などを誰にでも分かりやすく徹底解説します。この制度を活用して、大切な資産である空き家を適切に管理し、負担を軽減しましょう。

この記事でわかること

  • 藤岡市の空き家管理補助金の全体像
  • 「空家等管理費補助金」と「空家跡地管理費補助金」の詳しい内容
  • 補助金の上限額(最大4万円)と補助率(1/2)
  • 具体的な申請手順と必要書類
  • 申請する上での注意点と採択されるためのポイント

藤岡市の空き家関連補助金の概要

藤岡市では、空き家問題への対策として、所有者の負担を軽減し、地域の生活環境を保全するための複数の補助金制度を設けています。これらの制度は、空き家の状態や所有者の意向に合わせて活用できるよう設計されています。主に以下の4つの補助金が用意されています。

補助金の種類 目的 主な対象
空家等管理費補助金 空き家本体の適正な管理(清掃、除草、点検など)にかかる費用を補助 建物がまだ残っている空き家
空家跡地管理費補助金 空き家を解体した後の土地の管理(除草、防草シート設置など)にかかる費用を補助 市の解体補助金を利用して更地になった土地
空家解体補助金 老朽化して危険な空き家の解体費用を補助 解体を検討している空き家
空き家リフォーム補助金 空き家を改修して活用(居住など)するための費用を補助 リフォームして住みたい、貸したい空き家

この記事では、特に利用しやすく、定期的な管理に役立つ「空家等管理費補助金」「空家跡地管理費補助金」について、詳しく掘り下げていきます。

補助金額・補助率について

「空家等管理費補助金」と「空家跡地管理費補助金」は、どちらも同じ補助金額・補助率が設定されています。所有者の経済的負担を直接的に軽減することを目的としています。

補助金額と補助率

  • 補助率:補助対象業務にかかった費用の2分の1
  • 上限額:4万円
  • 端数処理:算出された額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て

計算例

実際にどれくらいの補助が受けられるのか、具体例を見てみましょう。

例1:敷地の除草と樹木の剪定に合計6万円かかった場合
60,000円 × 1/2 = 30,000円
補助金額は30,000円となります。

例2:防草シートの設置に10万円かかった場合
100,000円 × 1/2 = 50,000円
上限額が4万円のため → 補助金額は40,000円となります。

重要:補助金の交付回数について
補助金の交付は、1つの空き家(または跡地)につき1会計年度に1回限りです。また、通算で3回までという上限が設けられていますのでご注意ください。

対象者・条件の詳細

補助金を利用するには、対象者、対象となる空き家(跡地)、対象となる業務のすべてにおいて条件を満たす必要があります。ここでは「空家等管理費補助金」と「空家跡地管理費補助金」のそれぞれの条件を詳しく解説します。

1. 空家等管理費補助金(建物がある場合)

対象者

  • 補助対象となる空き家の所有者または法定相続人であること。
  • 市町村税(特別区税を含む)を滞納していないこと。
  • 藤岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
  • 空家等対策特別措置法に基づく指導を受けていないこと。
  • 共有名義の場合、共有者全員から管理についての同意を得ていること。

対象となる空き家

  • 個人が所有する、自己用の一戸建て住宅として建築されたもの。
  • 併用住宅の場合は、居住部分の面積が延べ面積の半分以上であること。
  • 賃貸や事業用として使用されたことがないこと。
  • 固定資産課税台帳に登録されていること。

対象となる業務

管理業務は、藤岡市内に事業所を置く法人または個人事業主に依頼して実施する必要があります。ご自身で作業した場合は対象外です。

  • 空き家の外観調査および点検
  • 空き家の清掃
  • 空き家の通風、換気、通水
  • 屋根材や外壁などの建築資材の飛散・落下防止措置
  • 敷地内の除草および樹木の剪定
  • その他、市長が適当と認める業務

2. 空家跡地管理費補助金(建物を解体した後)

対象者

基本的な要件は「空家等管理費補助金」と同じです(所有者または法定代理人であること、市税滞納がないこと等)。

対象となる空き家跡地

  • 藤岡市の「空家解体補助金」を利用して解体した跡地であること。(これが最も重要な条件です)
  • 跡地に他の建築物がないこと。
  • 解体後、駐車場などで使用されたことがないこと。
  • 解体補助金の交付を受けた後、売買などで所有者が変わっていないこと。

対象となる業務

こちらも同様に、藤岡市内の事業者への依頼が必要です。

  • 敷地内の除草
  • 防草シートの設置
  • 樹木の剪定
  • その他、市長が適当と認める業務

申請方法・手順

補助金の申請は、正しい手順を踏むことが非常に重要です。必ず管理業務を始める前に申請し、市の交付決定を受けてから着手してください。決定前に着手した業務は補助対象外となります。

申請期間:令和7年4月8日~令和8年2月13日

補助件数:各5件程度(予算がなくなり次第終了)

受付方法:先着順

STEP.1 事前相談・申請書の提出

まずは藤岡市役所の建築課住宅係に相談し、対象になるか確認しましょう。その後、市内の事業者から見積もりを取得し、申請書と必要書類を揃えて窓口に提出します。原則、郵送申請は不可で、窓口への直接持参が必要です。

【主な必要書類】

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 補助対象業務の見積書の写し
  • 現況写真
  • 同意書(共有者がいる場合)
  • 暴力団排除に関する誓約書
  • 市税の納税証明書 など

STEP.2 書類審査・交付決定(申請から約7日)

市が提出された書類を審査し、補助金の交付が適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。この通知書を受け取ってから、事業者に業務を依頼・着手してください。

STEP.3 管理業務の実施・完了

交付決定の内容に従って、事業者に管理業務を実施してもらいます。完了後は、領収書や作業後の写真など、報告に必要な書類を必ず受け取ってください。

STEP.4 実績報告書の提出

業務が完了したら、完了日から30日以内、または年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。期限を過ぎると補助金が受け取れなくなるため、絶対に遅れないようにしましょう。

【主な必要書類】

  • 実績報告書
  • 補助対象業務の契約書の写し
  • 領収書の写し
  • 業務完了後の写真

STEP.5 補助金額の確定・請求・交付

実績報告書を審査後、市から「額の確定通知書」が届きます。この通知を受けたら、最後に「請求書」を提出します。請求書提出後、約1ヶ月で指定の口座に補助金が振り込まれます。

採択のポイントと注意点

最重要ポイント:先着順!早めの行動がカギ
この補助金は先着順で、市の予算額に達した時点で受付が終了します。例年、予算が早期に上限に達する可能性もあります。利用を検討している方は、年度が始まったらすぐに市役所に相談し、早めに申請準備を進めることを強くお勧めします。

  • 必ず市内の事業者に依頼する:管理業務を依頼する業者は、藤岡市内に事業所があることが絶対条件です。市外の業者に依頼した場合は補助対象外となります。
  • 交付決定前の着手はNG:フライングで業務を開始してしまうと、補助金は一切受け取れません。必ず「交付決定通知書」が手元に届いてから契約・着手してください。
  • 書類の不備に注意:申請書類に不備があると、審査に時間がかかったり、最悪の場合、受付期間に間に合わなくなることも。提出前に何度も確認しましょう。
  • 期限は厳守:特に実績報告の提出期限は非常に重要です。カレンダーに印をつけるなどして、絶対に忘れないように管理しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 藤岡市外に住んでいますが、申請できますか?
A1. はい、申請できます。空き家の所有者であれば、お住まいの場所は問いません。ただし、申請や報告の手続きは原則として藤岡市役所の窓口で行う必要があります。代理人に依頼する場合は委任状が必要です。
Q2. 空き家が兄弟との共有名義になっています。申請は可能ですか?
A2. はい、可能です。ただし、申請にあたり共有者全員の同意が必要となります。所定の「同意書(様式第2号)」に、共有者全員の署名・押印をして提出してください。
Q3. 自分で庭の草むしりをした場合も対象になりますか?
A3. いいえ、対象外です。この補助金は、市内の事業者に業務を委託した場合の費用が対象となります。ご自身やご親族などが作業した場合は補助の対象となりません。
Q4. 「空家解体補助金」と「空家跡地管理費補助金」は同時に申請できますか?
A4. 同時には申請できません。「空家跡地管理費補助金」は、「空家解体補助金」の交付を受けて解体が完了した後の土地が対象となるため、解体が終わった後の年度から申請が可能になります。
Q5. 予算の残額はどこで確認できますか?
A5. 最新の申請状況や予算の残額については、藤岡市の公式ウェブサイトで公表されるほか、担当窓口である建築課住宅係に電話で問い合わせることで確認できます。申請を検討する際は、まず一度問い合わせてみることをお勧めします。

まとめ・お問い合わせ先

今回は、群馬県藤岡市の「空家等管理費補助金」と「空家跡地管理費補助金」について詳しく解説しました。空き家の管理は所有者にとって大きな負担ですが、この補助金を活用すれば、最大4万円の支援を受けながら専門業者に適切な管理を任せることができます。これにより、経済的な負担が軽減されるだけでなく、近隣トラブルの防止や大切な資産の価値維持にも繋がります。

補助金は先着順であり、予算には限りがあります。少しでも利用を考えている方は、まずは下記の問い合わせ先に連絡し、ご自身の空き家が対象になるか、どのような準備が必要かを確認することから始めてみてください。早めの行動が、補助金活用の成功の鍵です。

お問い合わせ先

藤岡市役所 都市建設部 建築課 住宅係

  • 住所: 〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須327番地(中庁舎1階)
  • 電話番号: 0274-40-2326
  • ファクス番号: 0274-22-6444
  • 受付時間: 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
  • 公式サイト: 藤岡市 空き家に関する補助金