締切: 令和8年2月13日まで
対象となる方
- 藤岡市内の空家等の所有者またはその法定相続人であること
- 市町村税(特別区税を含む。)等を滞納していないこと
- 藤岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請書と添付書類を建築課住宅係へ提出(原則窓口持参) |
| STEP 2 | 書類審査(申請から7日程度) |
| STEP 3 | 補助対象業務の実施 |
| STEP 4 | 実績報告書を提出(業務完了から30日以内、または年度末まで) |
| STEP 5 | 補助金額の確定(実績報告から5日程度) |
| STEP 6 | 補助金請求書を提出後、補助金交付 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 4万円 |
| 補助率 | 補助対象業務に要する経費の2分の1 |
計算例: 管理費用が8万円の場合、補助金額は4万円となります。
対象者・申請要件
対象となる方
- 補助対象空家等の所有者又はその法定相続人であること
- 市町村税(特別区税を含む。)等を滞納していないこと
- 藤岡市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
- 当該補助対象空家等に関し空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第1項に規定する指導を受けた者でないこと
対象とならない方
- 補助対象空家等が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者又は法定相続人全員から当該空家等の管理についての同意を得ていない方
- その他市長が補助の対象として不適当と認める方
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 外観調査および点検 | 空家等の外観調査および点検に要する費用 | ○ |
| 清掃 | 空家等の清掃に要する費用 | ○ |
| 通風、通気および通水 | 空家等の通風、通気および通水に要する費用 | ○ |
| 飛散および落下防止 | 建築資材の飛散および落下防止に要する費用 | ○ |
| 除草および剪定 | 敷地内の除草および樹木の剪定に要する費用 | ○ |
重要: 市内に事業所を置く法人または個人事業主に依頼した場合のみ対象となります。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 空家等管理費補助金交付申請書(様式第1号) | 藤岡市公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 空家の使用状況報告書(様式第2号) | |
| 3 | 同意書(様式第3号) | 共有者または相続人がいる場合 |
| 4 | 暴力団排除に関する誓約書(様式第4号) | |
| 5 | その他市長が必要と認める書類 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 申請書類の記載内容の正確性
- 補助対象要件を満たしているか
- 予算の範囲内であるか
採択率を高めるポイント
- 申請書類を丁寧に作成し、不備がないようにする
- 見積書を複数取得し、費用対効果を明確にする
- 早めに申請する(先着順)
採択率: 要確認(申請が予算額に達した時点で受付終了)
よくある質問
Q1: 補助金の交付はいつになりますか?
A: 空家解体補助金請求書を提出した日から1ヵ月以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
Q2: 郵送での申請は可能ですか?
A: 原則、郵送による申請はできません。窓口へ直接持参をお願いします。
Q3: 申請は誰でもできますか?
A: 補助金の申請等に係る事務の手続は第三者に委任することができますが、委任状が必要となります。
Q4: 補助対象業務の内容を変更したい場合は?
A: 空家等管理費補助金交付決定変更(中止)申請書(様式第6号)に必要書類を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。
Q5: 実績報告の期限はいつまでですか?
A: 業務が完了した日から起算して30日を経過した日、または、当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日です。
制度の概要・背景
藤岡市では、市内の空家等が管理されないまま放置され、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを防ぐため、空家等の管理に要した費用の一部を補助する制度を実施しています。
空き家問題は全国的な課題となっており、適切な管理が行われない空き家は、防災、防犯、衛生面で地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。本補助金は、空き家の所有者に対し、管理費の一部を補助することで、空き家の適切な管理を促進し、地域住民の安全・安心な生活環境を保全することを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
藤岡市空家等管理費補助金は、空き家の適切な管理を促進し、地域住民の生活環境を保全するための制度です。対象となる方は、ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 藤岡市都市建設部建築課住宅係
住所: 〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須327番地
電話: 0274-40-2326(受付時間: 平日8:30-17:15)
ファクス: 0274-22-6444
公式サイト: https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/toshikensetsubu/kenchiku/1/1/hojokin/akiyatokanrihihojokin.html