詳細情報
2024年に実施された「定額減税」で、所得税や住民税から4万円(本人+扶養親族の人数分)が減税されました。しかし、納税額が少なく減税額を完全に引ききれなかった方もいらっしゃいます。そんな方々を対象に、減税しきれなかった差額を給付金として支給するのが「定額減税補足給付金(調整給付金)」です。2024年夏頃に一度「当初調整給付」が行われましたが、その際に算定された金額と、実際の年収が確定した後の金額に差が生じることがあります。その差額を2025年に追加で給付するのが、今回の「不足額給付」です。この記事では、自分が対象になるのか、いくらもらえるのか、どうやって手続きするのか、といった疑問を徹底的に解説します。最後まで読めば、損をすることなく、受け取れる給付金を確実に受け取るための知識が身につきます。
この記事のポイント
- 「調整給付金(不足額給付)」は、定額減税を引ききれなかった差額を調整するための追加給付。
- 2024年の所得が減少した方や、2024年中に扶養親族が増えた方などが主な対象。
- 手続きは自治体から届く「確認書」の返送、または「申請書」の提出が必要。
- 申請期限があるため、通知を見逃さず、早めに手続きすることが重要。
調整給付金(不足額給付)とは?定額減税の恩恵をすべての人へ
2024年の定額減税と当初調整給付のおさらい
まず、今回の「不足額給付」を理解するために、2024年に行われた定額減税と当初の調整給付について簡単におさらいしましょう。
- 定額減税:納税者本人と扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税から1万円、合計4万円が減税される制度です。
- 当初調整給付:年間の所得税・住民税の納税額が4万円に満たず、定額減税の恩恵を पूरी तरहに受けられない方に対し、減税しきれないと「見込まれる額」を2024年夏頃に給付金として支給しました。この計算は、前年(令和5年)の所得を基にした推計値で行われました。
なぜ「不足額給付」が必要なの?
当初の調整給付は、あくまで令和5年の所得に基づく「見込み額」でした。しかし、令和6年中の所得の変動や家族構成の変化により、実際に確定した令和6年分の税額とズレが生じることがあります。このズレを精算し、最終的に誰もが公平に4万円の恩恵を受けられるようにするのが、2025年に実施される「不足額給付」の目的です。
例えば、令和6年の所得が減って納税額も減った場合、当初の見込みよりも多く給付金を受け取る権利が発生します。この「本来もらえるはずだった額」と「当初にもらった額」の差額を追加で受け取るのが不足額給付です。
あなたは対象?給付対象者と具体的なケースを徹底解説
不足額給付の対象者は、大きく分けて2つのパターンがあります。自分がどちらかに当てはまるか確認してみましょう。
【パターン1】当初の給付額に不足が生じた方
2024年の当初調整給付を受けた方で、その後の状況変化により追加給付が発生するケースです。具体的には以下のような方が該当します。
- 令和6年の所得が令和5年より減少した方:所得が減ると納税額も減るため、定額減税で引ききれない額が増え、結果として調整給付金の額が増える可能性があります。
- 令和6年中に扶養親族が増えた方:年の途中で子どもが生まれた、親を扶養に入れたなどで扶養親族が増えると、定額減税の対象額(1人あたり4万円)が増えます。その結果、減税しきれない額が発生し、給付の対象となることがあります。
- 税額の修正があった方:確定申告の修正などで、当初調整給付の算定後に令和6年度の住民税額が減少した場合、差額が給付されます。
【パターン2】定額減税の対象外だが、給付金の対象となる方
本人としても、誰かの扶養親族としても定額減税の対象にならず、かつ低所得者向け給付金の対象でもなかった方が、今回の不足額給付の対象となる場合があります。1人あたり原則4万円(住民税のみ課税対象で所得税が課税されていない場合は3万円)が支給されます。
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方:税法上、事業主の扶養親族にはなれないため、定額減税の対象から外れてしまうケースがあります。
- 合計所得金額が48万円超で扶養から外れている方:例えば、アルバイト収入が103万円を超えている学生などで、親の扶養から外れているものの、自身の納税額はゼロという場合に該当する可能性があります。
重要:対象外となるケース
所得税・個人住民税を合わせて既に4万円(またはそれ以上)の定額減税を受けられている方や、合計所得金額が1,805万円を超える方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
いくらもらえる?給付金額の計算方法
給付額は、令和6年の所得が確定した後の「本来給付されるべき額」から「当初給付された額」を差し引いて計算されます。計算式は少し複雑ですが、イメージを掴んでおきましょう。
給付額の基本計算式
不足額給付額は、以下の計算で算出され、1万円単位に切り上げられます。
不足額給付額 = A (令和7年時点の調整給付所要額) – B (令和6年時点の当初給付額)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| A: 令和7年時点の調整給付所要額 | ①所得税で引ききれない額(令和6年実績)+ ②住民税で引ききれない額(令和6年実績) ※合計額を1万円単位で切り上げ |
| B: 令和6年時点の当初給付額 | ①所得税で引ききれない額(令和5年所得からの推計)+ ②住民税で引ききれない額(令和6年実績) ※合計額を1万円単位で切り上げ |
※もしAがBを下回った場合でも、当初給付額の返還は求められません。
【完全ガイド】申請から受給までの流れとスケジュール
手続き方法は、お住まいの自治体や個人の状況によって異なります。ご自身の状況に合わせて確認してください。
ケース1:自治体から「確認書」が届く場合
多くの対象者はこちらに該当します。特に、令和6年度と令和7年度で課税市区町村が変わっていない方です。
- 時期:令和7年7月下旬~8月上旬頃(自治体により異なります)
- 手続き:
- お住まいの市区町村から「給付内容や確認事項が書かれた確認書」が郵送で届きます。
- 記載されている支給要件や振込先口座情報などを確認します。
- 内容に間違いがなければ、必要事項を記入し、本人確認書類のコピーなどを添えて返送します。
ケース2:自分で「申請書」を提出する必要がある場合
以下に該当する方は、プッシュ型(待っているだけ)ではなく、ご自身での申請が必要です。
- 令和6年中に引っ越し、令和6年度と令和7年度で課税市区町村が異なる方
- パターン2(青色事業専従者など)に該当する方
この場合、自治体から申請書が届くか、ご自身で自治体のホームページなどからダウンロードして入手する必要があります。必要事項を記入し、添付書類とともに提出してください。
申請期限と支給時期の目安
- 申請期限:多くの自治体で令和7年10月31日(金)が目安となります。期限を過ぎると受給できなくなるため、必ずお住まいの市区町村のホームページで正確な期限を確認してください。
- 支給時期:自治体が確認書や申請書を受理してから、概ね1か月後が目安です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自分は給付の対象になりますか?どこで確認できますか?
A1. まずは、この記事で紹介した対象者のパターンに当てはまるかご確認ください。最終的な対象者や給付額は、令和6年分の所得税・令和7年度分の個人住民税が確定した後に決まります。ご不明な点は、お住まいの市区町村の給付金担当窓口にお問い合わせください。
Q2. 「確認書」や「申請書」はいつ頃届きますか?
A2. 多くの自治体では、令和7年の夏頃(7月~8月)の発送を予定しています。ただし、自治体によってスケジュールは異なりますので、お住まいの市区町村の広報やホームページで最新情報をご確認ください。
Q3. 2024年の当初調整給付を受けていなくても、今回の不足額給付の対象になりますか?
A3. はい、なる可能性があります。例えば、当初調整給付の時点では減税しきれる見込みだったが、令和6年中の所得減少により結果的に減税しきれなくなった場合や、パターン2(青色事業専従者など)に該当する場合などが考えられます。
Q4. 申請してからどのくらいで振り込まれますか?
A4. 自治体が書類を受理し、審査を終えてから振り込み手続きが行われます。書類に不備がなければ、受理後1か月から1か月半程度が目安ですが、申請が集中する時期はさらに時間がかかる場合もあります。
Q5. この給付金は課税対象ですか?
A5. いいえ、定額減税補足給付金(調整給付金)は、所得税法上、非課税所得となります。したがって、この給付金を受け取っても確定申告の必要はありません。
まとめ:定額減税の最後の調整!忘れずに手続きをしましょう
調整給付金(不足額給付)は、定額減税の恩恵を公平に行き渡らせるための重要な制度です。ご自身が対象になる可能性がある場合は、自治体からの通知を見逃さず、期限内に必ず手続きを行いましょう。
- 対象者:定額減税を引ききれなかった方で、当初給付額との差額が生じた方など。
- 手続き:自治体から届く「確認書」の返送、または「申請書」の提出が必要。
- 時期:令和7年夏頃に通知開始、申請期限は秋頃が目安。
- 次のアクション:まずはお住まいの市区町村のホームページで最新情報を確認しましょう。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
市区町村や国の職員が、ATMの操作をお願いしたり、給付金のために手数料の振込を求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便物があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。