対象となる方
- 長野県軽井沢町内に宿泊施設(旅館・ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業)を有する事業者
- 軽井沢町宿泊税の特別徴収義務者として登録を申請する予定の事業者
- 町税および上下水道料金等に未納がない事業者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 必要書類の準備(交付申請書、実施計画書、見積書等) |
| STEP 2 | メール、郵送、または役場窓口にて申請書類を提出 |
| STEP 3 | 審査(形式審査・内容審査)を経て、交付決定通知を受領 |
| STEP 4 | 事業実施後、実績報告書を提出し、審査後に補助金を受領 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 上限なし |
| 補助率 | 対象経費の10/10以内 |
注記: 上記の補助率および上限額は、長野県の類似制度等を参考に記載しています。申請にあたっては、必ず軽井沢町の公式サイトで公開されている最新の「軽井沢町宿泊税に係るシステム改修補助金交付要綱」をご確認ください。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 軽井沢町内に所在する宿泊施設(旅館業法に基づく旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、または住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業)の経営者であること。
- 軽井沢町宿泊税条例に規定する特別徴収義務者としての登録を、本補助金の実績報告書の提出期限までに行う意思があること。
- 町税および上下水道料金等に未納がないこと。
対象とならない事業者
- 特別徴収義務者としての登録を行う意思のない事業者。
- その他、町長が補助対象として適当でないと認める事業者。
注意点: 長野県が実施する「宿泊事業者のDX支援事業補助金」における宿泊税対応システム改修支援は、軽井沢町内の事業者は対象外です。軽井沢町内の事業者は、本補助金を活用する必要がありますのでご注意ください。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| システム改修費 | 既存の予約管理・精算システム(PMS等)を宿泊税に対応させるための改修費用(機能追加、カスタマイズ等) | ○ |
| システム新規導入費 | 新たな予約管理・精算システムの購入・導入費用 | × |
| ハードウェア購入費 | PC、タブレット、プリンター等の周辺機器の購入費用 | × |
| 保守・運用費 | クラウドサービスの月額・年額使用料、保守料 | × |
| その他経費 | 申請代行費、人件費、交通費、通信費、振込手数料、消費税 | × |
重要: 補助金の交付決定通知を受ける前に発注・契約した経費は、補助対象外となります。必ず交付決定後に事業を開始してください。
必要書類一覧
| 提出段階 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 交付申請時 | 交付申請書(様式第1号)、実施計画書(様式第1-1号)、対象経費明細表(様式第1-2号) | 公式サイトより指定様式をダウンロード |
| 補助対象経費算出の根拠となる書類 | システム改修の見積書、カタログ等。原則2者以上(単価50万円未満は1者可) | |
| 誓約書・理由書等 | バージョンアップが対象となる場合や、見積が1者のみとなる場合に提出 | |
| 実績報告時 | 実績報告書(様式第7号)、実績書(様式第7-1号)、対象経費内訳書(様式第7-2号) | 公式サイトより指定様式をダウンロード |
| 実施結果が確認できる書類 | 契約書、納品書、改修後の画面写真、成果品等の写し | |
| 支出が確認できる書類 | 銀行振込の控え、領収書等の写し |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 形式要件: 提出書類に不備がなく、補助対象事業者の要件を満たしているか。
- 事業内容の妥当性: 計画されたシステム改修が、宿泊税の円滑な徴収という目的に合致しているか。
- 実現可能性: 事業計画が具体的であり、期間内に完了する確実性が見込まれるか。
- 経費の透明・適切性: 計上された経費が必要最小限であり、積算が正確・明確であるか。
採択率を高めるポイント
- 申請要領を熟読し、補助対象となる経費と対象外の経費を正確に区分して申請する。
- 見積書は、単価50万円未満の場合を除き、必ず2者以上から取得する。1者のみとなる場合は、客観的で合理的な理由書を添付する。
- 見積書の内容が「一式」となっている場合は、金額の内訳がわかる詳細な資料を添付する。
- 申請書類の記載漏れや添付書類の不足がないよう、提出前に複数人で確認する。
よくある質問
Q1: 新しい予約システムを導入したいのですが、対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。本補助金は、既に導入済みの既存システムを宿泊税に対応させるための「改修」費用を対象としています。システムの「新規導入」は対象となりません。
Q2: 申請はいつまでにすれば良いですか?
A: 申請受付は令和7年10月1日から開始されます。現時点では締切日は設けられていませんが、予算等の都合により変更される可能性があるため、早めの申請をお勧めします。
Q3: 交付決定前にシステム会社と契約してしまいました。補助金の対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。補助対象となる経費は、原則として軽井沢町からの「交付決定通知」を受けた日以降に契約・発注したものに限られます。
Q4: 複数の施設を運営している場合、申請はどのように行いますか?
A: 施設ごとに実施計画書(様式第1-1号)および対象経費明細表(様式第1-2号)の提出が必要です。公式サイトで配布されている「施設追加用」の様式をご利用ください。
Q5: 問い合わせは電話でも可能ですか?
A: 担当者が離席している場合があること、また口頭でのやり取りによる齟齬を防ぐため、軽井沢町はメールでのお問い合わせを推奨しています。指定のメールアドレスへご連絡ください。
制度の概要・背景
本補助金は、軽井沢町が新たに導入する「宿泊税」制度に伴い、宿泊事業者の円滑な税務処理を支援することを目的としています。宿泊税の徴収義務者となる宿泊事業者(特別徴収義務者)が、既存の予約管理・精算システムを制度に対応させるために必要な改修費用を助成することで、事業者の経済的負担を軽減し、制度の円滑な導入と定着を図るものです。
宿泊税の正確な計算、課税・免税の判定、申告用帳票の作成といった新たな業務に対応するためには、システム改修が不可欠となります。この補助金を活用することで、事業者は法令遵守体制を効率的に構築することが可能となります。
まとめ・お問い合わせ先
「軽井沢町 宿泊税システム改修補助金」は、宿泊税導入という事業環境の変化に対応する宿泊事業者にとって、非常に重要な支援策です。改修費用の全額が補助対象となるため、積極的に活用を検討すべき制度と言えます。申請をご検討の事業者は、公式サイトにて最新の交付要綱や申請様式をご確認の上、早めに準備を進めることをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 軽井沢町
担当部署: 町長部局 税務課 地域振興税係
所在地: 〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1
電話: 0267-45-8514
Email: shinkozei@town.karuizawa.nagano.jp
公式サイト: https://www.town.karuizawa.lg.jp/site/syukuhakuzei/17110.html