【徳島県那賀町】農業者の経営を力強くサポート!「地域を守る農業者支援事業」のご案内
徳島県那賀町では、農業者の経営負担を軽減し、持続可能な農業と地域振興を目的とした「那賀町地域を守る農業者支援事業」を実施します。この事業は、高額になりがちな農業用機械の購入や施設の修繕費用の一部を補助するものです。離農や耕作放棄地の増加を防ぎ、意欲ある農業者の皆様を支援します。
この補助金のポイント
- ✓最大20万円を補助! 認定農業者や新規就農者には、税抜事業費の2分の1、最大20万円を補助します。
- ✓機械購入・施設修繕が対象! 10万円以上の農業用機械の購入や、農業用施設の修繕が対象となり、幅広いニーズに対応します。
- ✓幅広い農業者が対象! 認定農業者だけでなく、前年の農業収入が50万円以上の方も対象となります。
事業概要
| 補助金名 | 那賀町地域を守る農業者支援事業 |
|---|---|
| 実施機関 | 徳島県那賀町 |
| 受付期間 | 令和7年9月1日(月)~ 令和7年10月31日(金) |
| 補助上限額 | 最大20万円(対象者により変動) |
| 補助率 | 税抜事業費の3/10 または 5/10 |
補助対象者
以下のすべての要件を満たす方が対象です。
- 那賀町内に住所を有していること
- 今後概ね5年以上、継続して農業生産活動が見込めること
- 町税の滞納がないこと
- 以下のいずれかに該当すること:
- 認定新規就農者
- 認定農業者
- 前年の農業収入が50万円以上の農業者
補助対象事業と補助率
補助の対象となる事業と、対象者別の補助率・上限額は以下の通りです。
対象事業
- 農業用機械の購入
営農継続に必要不可欠なもので、1台あたりの本体価格が10万円以上のもの。 - 農業用施設の修繕
営農継続に必要不可欠なもので、1箇所あたりの税抜事業費が10万円以上であるもの。
補助率・上限額
| 対象者 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 認定農業者・認定新規就農者 | 税抜事業費の5/10以内 | 20万円 |
| 前年の農業収入が50万円以上の農業者 | 税抜事業費の3/10以内 | 12万円 |
※補助金額の千円未満は切り捨てとなります。
【重要】申請前の注意事項
- !必ず事業(購入・修繕)の実施前に申請してください。すでに購入・修繕済みのものは対象外です。
- !申請額が予算を超えた場合は、選考となります。
- !国や県など、他の補助金との重複受給はできません。
- !申請は同一年度内に1件まで、同一世帯に交付決定者がいないことが条件です。
申請手続きの流れ
- 申請書類の準備・提出
町のウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、見積書などと一緒に農業振興課へ提出します。
【提出期間】令和7年9月1日(月)~ 令和7年10月31日(金) - 審査・交付決定
町が申請内容を審査し、交付が決定されると「交付決定通知書」が送付されます。 - 事業の実施
交付決定通知書を受け取った後に、機械の購入や施設の修繕に着手してください。 - 実績報告
事業が完了したら、領収書の写しや完了後の写真などを添付した実績報告書を提出します。 - 補助金の交付
実績報告書の内容が確認された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
申請書類・お問い合わせ
申請に必要な書類や事業の詳細については、那賀町の公式ウェブサイトをご確認ください。ご不明な点は、下記までお気軽にお問い合わせください。
対象者・対象事業
徳島県那賀町に住所を有し、今後概ね5年以上農業を継続する意思のある方で、以下のいずれかに該当する者。
・認定新規就農者
・認定農業者
・前年の農業収入が50万円以上の農業者
必要書類(詳細)
交付申請書、事業計画書、見積書、事業実施箇所の設置前写真など。詳細は公式ウェブサイトに掲載されているPDFファイルをご確認ください。
対象経費(詳細)
・営農継続に必要不可欠な農業用機械の購入費(1台あたりの本体価格が10万円以上のもの)
・営農継続に必要不可欠な農業用施設の修繕費(1箇所あたりの税抜事業費が10万円以上であるもの)