三重県鈴鹿市で新たに事業を始めたいと考えている方へ朗報です。鈴鹿市では、創業時の初期費用を支援し、事業の安定化を後押しする「鈴鹿市創業促進補助金」制度を創設しました。最大30万円の補助が受けられるこの制度を活用し、あなたのビジネスの夢を実現させませんか?
この記事では、鈴鹿市創業促進補助金の対象者、補助対象となる経費、申請方法から注意点まで、公式情報を基にどこよりも分かりやすく解説します。これから鈴鹿市で創業を目指す方は、ぜひ最後までご覧ください。
鈴鹿市創業促進補助金の概要
| 補助金額 | 最大30万円 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て) |
| 対象者 | 令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で創業する市民で、特定創業支援等事業の証明書を持つなどの要件を満たす方 |
| 申請期間 | 創業日から1年以内 ※予算がなくなり次第終了(先着順) |
| 問い合わせ先 | 鈴鹿市役所 産業振興部 商業観光政策課 (TEL: 059-382-9016) |
補助金の目的|なぜこの制度ができたのか?
鈴鹿市は、この補助金制度を通じて、創業時の経営基盤の安定化を図るとともに、市内での創業を促進することを目指しています。市長の言葉にもあるように、潜在的な創業希望者を掘り起こし、地域経済の活性化につなげたいという強い思いが込められています。この制度は、鈴鹿市で新たなチャレンジをする人々を力強くサポートするためのものです。
あなたは対象?補助対象者の詳細要件をチェック
この補助金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。特に重要なのが「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」です。
- ① 「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けていること
※これは、鈴鹿商工会議所が実施する「創業塾」や「ワンストップ相談窓口」などを利用し、特定の要件を満たした方に市が発行する証明書です。まずは鈴鹿商工会議所(059-382-3222)への相談から始めましょう。 - ② 令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で創業したこと
- ③ 申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、今後も市内で居住する意思があること
- ④ 市税の滞納がないこと
- ⑤ 国や県の他の創業補助金を受けていないこと
- ⑥ 過去にこの補助金を受けていないこと
- ⑦ その他、政治・宗教活動、風俗営業、法令違反などを行わないこと
何に使える?補助対象となる初期経費
補助の対象となるのは、創業日の1年前から創業日までに支払いが完了した初期経費です。具体的には以下の「設備資金」と「運転資金」が対象となります。
設備資金
事業を行うための物理的な設備に関する費用です。
| 経費区分 | 具体例と注意点 |
|---|---|
| 店舗・事務所の開設工事費 | 内装・外装工事、電気・水道工事など。 ※住居兼用の場合は事業部分のみ対象。工事前後の写真や契約書が必要です。 |
| 機械装置、工具、備品、事業用車両の購入費 | 業務用冷蔵庫、製造機械、専門工具、事業専用の車両など。 ※パソコン、タブレット、乗用車など汎用性の高いものは対象外となる場合があります。 |
運転資金
事業の立ち上げや運営をスムーズにするための費用です。
| 経費区分 | 具体例と注意点 |
|---|---|
| 研修事業費 | 経営セミナー参加料、中小企業診断士への相談料など(1件のみ)。研修報告書が必要です。 |
| 広告事業費 | ウェブサイト作成、チラシ・DM作成、看板設置、インターネット広告掲載料など。 |
| 委託事業費 | 業務の一部を外部に委託する費用。契約書が必要です。 |
| 専門家経費 | 司法書士、行政書士などへの報酬(登録免許税や印紙代は対象外)。 |
| 知的財産権等関連経費 | 特許や商標の取得にかかる弁理士費用や出願手数料。 |
重要:経費の共通要件
- 創業日の1年前から創業日までに納品・支払いが完了していること。
- 1件あたり1万円以上(税抜)であること。
- 領収書や契約書などで目的、金額、支払完了の事実が確認できること。
これは対象外!間違いやすい経費一覧
以下の経費は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
- 商品の仕入れ費用
- 事務所の家賃、敷金、保証金、光熱水費
- 消耗品費(名刺、文房具、インクカートリッジなど)
- 通信費(電話代、インターネット料金)
- 税金(消費税、登録免許税、印紙税など)
- オークションでの購入品
- ポイントや商品券での支払い分
- 人件費、役員報酬
申請の流れと必要書類
申請は、創業日から1年以内に行う必要があります。以下のステップで進めましょう。
- 【事前準備】特定創業支援等事業の利用
鈴鹿商工会議所の「創業塾」などを受講し、「支援を受けたことの証明書」を取得します。 - 【STEP 1】創業
個人事業主の場合は開業届を提出、法人の場合は設立登記を行います。 - 【STEP 2】必要書類の準備
下記の書類を漏れなく準備します。公式サイトから様式をダウンロードできます。 - 【STEP 3】申請
鈴鹿市役所 商業観光政策課の窓口に、準備した書類を持参して提出します。 - 【STEP 4】交付決定・事業報告
審査後、交付が決定されます。交付を受けた1年後には事業報告が必要です。
必要書類チェックリスト
- 補助金等交付申請書
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
- 事業計画書
- 創業したことを証明する書類の写し(開業届、登記事項証明書など)
- 初期経費を証明する書類の写し(見積書、契約書、請求書、領収書、納品書など)
- 対象経費一覧表(経費が複数ある場合)
- 許認可証の写し(必要な事業の場合)
- その他、市が必要と認める書類
※申請前に市の担当窓口に一度相談することをおすすめします。
まとめ
「鈴鹿市創業促進補助金」は、これから鈴鹿市でビジネスを始める方にとって、非常に心強い制度です。最大30万円の補助は、創業初期の資金的な負担を大きく軽減してくれます。
この補助金を最大限に活用するためには、「特定創業支援等事業」の証明書取得が最初のステップとなります。まずは鈴鹿商工会議所に相談し、計画的に準備を進めましょう。予算には限りがあり先着順となるため、早めの行動が成功のカギとなります。
あなたの情熱とアイデアを、この補助金で形にしてください。鈴鹿市での成功を応援しています!
対象者・対象事業
令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で新たに創業する市民の方で、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を有するなど、所定の要件をすべて満たす方。
必要書類(詳細)
補助金等交付申請書, 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し, 事業計画書, 創業したことを証明する書類(個人事業主の場合は開業届、法人の場合は登記事項証明書など)の写し, 許認可証の写し(営業に許認可が必要となる事業の場合のみ), 創業時に実際に要した初期経費を証明する書類の写し(見積書、契約書、請求書、領収書、納品書など), 対象経費一覧表(経費が複数ある場合), 研修報告書(研修事業費を申請する場合)
対象経費(詳細)
【設備資金】市内の店舗・事務所の開設に伴う工事費、機械装置・工具・器具・備品・事業用車両の購入費
【運転資金】研修事業費(セミナー参加料等)、マーケティング調査事業費、広告事業費(ウェブサイト作成、チラシ、看板作成等)、委託事業費、専門家事業費(司法書士・行政書士等への報酬)、知的財産権等関連事業費(弁理士費用等)
※創業日の1年前から創業日までに納品・支払いが完了し、1件あたり税抜1万円以上の経費が対象です。