対象となる方
- 東京23区に在住または通勤していた方
- 関市へ移住し、一定の要件を満たす方
- 移住支援金の交付申請日において、関市に住民票を移動した日以後1年以内であること
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 関市企画広報課へ事前問合せ |
| STEP 2 | 必要書類の準備(申請書、誓約書、就業証明書等) |
| STEP 3 | 必要書類を関市企画広報課へ提出 |
| STEP 4 | 審査後、交付決定 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単身で移住する場合 | 60万円(テレワークの場合は30万円) |
| 世帯で移住する場合 | 100万円(テレワークの場合は50万円) |
| 18歳未満の方がいる場合 | 30万円を加算 |
対象者・申請要件
移住等に関する要件
- 本市に住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(東京都・埼玉県、千葉県・神奈川県)のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に所在する勤務先に雇用保険の被保険者または経営者として勤務していたこと、または個人事業主として事業を営んでいたこと。
- 本市に住民票を異動する直前に、連続して1年以上東京23区内または東京圏(東京都・埼玉県、千葉県・神奈川県)のうち条件不利地域以外の市区町村に住民票が存在し、東京23区内に所在する勤務先に雇用保険の被保険者または経営者として勤務していたこと、または個人事業主として事業を営んでいたこと。
- 移住支援金の交付申請日において、本市に住民票を移動した日以後1年以内であること。
- 関市に5年以上継続して居住する意思があること。
- 暴力団その他の反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であるまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 市税、保育料、水道料金、下水道使用料、その他関市に納付すべき歳入金の滞納がないこと。
- 過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。(世帯員として受給した場合を含む。)
- 市長が交付対象者として適当でないと認める者でないこと。
就業に関する要件
- 一般的な就業に関する要件、専門人材としての就業に関する要件、テレワークに関する要件、関係人口(関市または関市の人とかかわりを有する者)に関する要件、起業に関する要件のいずれかを満たすこと。
世帯に関する要件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が本市に住民票を異動する直前の市区町村の住民票において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む世帯員が交付申請日において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、申請日において本市に住民票を異動した後1年以内であること。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、過去10年以内に移住支援金を受給していないこと。
補助対象経費
補助金の使途は限定されていません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 移住支援金交付申請書(別記様式第1号) | 関市公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 誓約書兼同意書(別記様式第2号) | 関市公式サイトよりダウンロード |
| 3 | 就業証明書(別記様式第3号)または就業証明書(テレワーク)(別記様式第4号) | 該当する場合のみ |
| 4 | 本市で起業したことを確認できる書類 | 起業の場合のみ(例:開業届出済証明書) |
| 5 | 法人、団体または個人からの推薦書(任意の様式) | 関係人口に関する要件に該当する場合のみ |
| 6 | 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター補助金交付要綱に規定するスタートアップ等創業支援事業に係る補助金または岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金の交付決定通知書の写し | 起業に関する要件に該当する場合のみ |
| 7 | 振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し | 金融機関名・支店名・口座種類・口座番号名義人名が確認できるもの |
| 8 | 移住前の住民票の除票の写し | マイナンバーの記載がないもの。住民票を異動する直前の10年間のうち通算5年間以上、直前連続して1年以上の移住前の在住地、在住期間を確認できる書類。 |
| 9 | 移住前の在勤地、就業期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 | 例:退職した企業等で発行の就業証明書 |
| 10 | 大学等の在学地、在学期間を確認できる書類 | 通学期間を通勤期間に加算する場合(例:卒業した大学等の卒業証明書) |
| 11 | 移住前での在勤地を確認できる書類 | 法人経営者または個人事業主の場合(例:開業届出済証明書など) |
| 12 | 移住前での在勤期間を確認できる書類 | 法人経営者または個人事業主の場合(例:個人事業等の納税証明書) |
審査基準・採択のポイント
審査基準・採択のポイントは公開されていません。
よくある質問
Q1: 移住支援金はいつもらえますか?
A: 審査後、交付決定となります。
Q2: 移住支援金は返還する必要がありますか?
A: 次のいずれかに該当する場合は移住支援金を返還していただきます。
- 偽りその他不正の行為により支援金の交付決定を受けたことが明らかになった場合
- 申請日から3年を経過する日以前に本市から住民票を異動した場合
- 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 岐阜県産業経済振興センター補助金の交付決定を取り消された場合
- 申請日から3年以上5年以内に市外へ転出したとき
- その他市長が支援金を返還させることが適当と認めるときは、市長が定める額
制度の概要・背景
この移住支援金は、東京圏から関市への移住を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。東京一極集中の是正と地方創生を推進するため、岐阜県と関市が共同で実施しています。
まとめ・お問い合わせ先
関市への移住を検討されている方は、この支援金を活用して新たな生活をスタートさせてみてはいかがでしょうか。申請には事前のお問合せが必要ですので、まずは関市企画広報課までご連絡ください。
お問い合わせ先
実施機関: 関市役所
担当部署: 企画広報課 移住定住係(北庁舎3階)
電話: 0575-23-9290(受付時間: 平日8:30-17:15)
ファクス: 0575-23-7744
公式サイト: https://www.city.seki.lg.jp/0000014347.html