詳細情報
防府市危険空き家等解体費補助金(令和7年度):安心・安全なまちづくりを支援
防府市では、地域の生活環境の保全と安全なまちづくりを推進するため、危険な空き家の解体費用を補助する制度を設けています。この補助金を利用することで、老朽化した空き家を解体し、安心できる住環境を取り戻すことができます。最大50万円の補助を受けられるこの機会に、ぜひご検討ください。
助成金の概要
- 正式名称: 令和7年度防府市危険空き家等解体費補助金
- 実施組織: 防府市都市計画課空き家対策室
- 目的・背景: 市内にある危険な空き家および老朽空き家の解体を促進し、地域の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を図る。
- 対象者: 危険空き家等の所有者等
助成金額・補助率
補助対象経費(消費税等を除く)または危険空き家等の延べ面積に国土交通大臣が定める不良住宅等除却費(1平方メートルあたり)を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内が補助されます。
補助金の上限額は、危険空き家の場合、50万円です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 解体工事に要する費用(ただし、同一敷地内にある危険空き家等以外の建築物の除却、樹木・塀等の撤去、家財道具等の移転に係るものを除く) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
計算例:
- 解体費用が100万円の場合:補助金額は50万円
- 解体費用が80万円の場合:補助金額は40万円
対象者・条件
以下の要件を満たす方が対象となります。
- 危険空き家等の所有者または相続人、あるいは相続財産の清算人・成年後見人等で危険空き家等を処分する権限を有するもの
- 危険空き家等の所在する土地の所有者または相続人、あるいは相続財産の清算人・成年後見人等(いずれも危険空き家等の所有者または相続人から解体について同意を得たものに限る)
- 防府市税の滞納がない方
- 暴力団関係者でない方
対象となる空き家の要件:
- 主として居住の用に供する建築物であって、概ね1年以上居住その他の使用がないもの(長屋または共同住宅の住戸を除く。併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)
- 木造または軽量鉄骨造のもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項の規定に基づく勧告を受けていないもの
- 公共事業の補償の対象となっていないもの
- 補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないもの
- 市で行う不良度測定(判定)の結果、評点が100点以上で、周囲への危険性があるもの
- 昭和56年5月31日以前に着工した建築物または着工した部分を有する建築物であるもの
補助対象経費
補助対象となるのは、危険空き家等の解体工事に要する費用です。ただし、以下に該当するものは除きます。
- 同一敷地内にある危険空き家等以外の建築物の除却に要するもの
- 樹木、塀等の撤去・処分に要するもの(危険空き家等を解体する上で支障になるものを除く)
- 家財道具、機械、車両等の移転または処分に係るもの
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 危険空き家等判定申請: 事前に、危険空き家等に該当するかどうかの判定申請を行います。
- 交付申請: 判定の結果、危険空き家等に該当となった方には、交付申請をご案内します。
- 完了報告: 補助対象事業が完了した日から30日以内に完了報告を提出します。
- 補助金の請求: 完了報告後、請求書を提出します。
申請に必要な書類:
- 危険空き家等判定申請書(第1号様式)
- 位置図
- 現況写真(空き家の外観がわかるものを1枚以上)
- 令和7年度の固定資産税・都市計画税納税通知書または登記全部事項証明書の写し
- 補助金交付申請書(第3号様式)
- 事業実施計画書(第4号様式)
- 危険空き家等の所有者等であることが確認できる書類
- 解体業者の見積書(内訳の記載されたもの)の写し
- 解体業者の建築工事業、土木工事業もしくは解体工事業の許可書または解体工事業の登録通知書の写し
- 市税納付状況調査同意書(第5号様式)及び本人確認書類(運転免許証等)の写し
申請期限:
- 危険空き家判定申請受付期間:令和7年10月24日(金曜日)まで
- 危険空き家の交付申請受付期間:予算上限に達するまで(令和7年12月25日(木曜日)までに工事が完了するものに限る)
採択のポイント
審査では、以下の点が重視されます。
- 空き家の危険度
- 周辺環境への影響
- 申請書類の正確性
- 解体工事の計画
申請書作成の際は、空き家の現状を詳細に記述し、解体後の土地利用計画を具体的に示すことが重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q: 補助金の交付決定前に契約した場合、補助対象になりますか?
A: いいえ、補助金の交付決定前に契約または着手された事業は補助の対象になりません。 - Q: 申請者1人に対し、同年度中に複数の危険空き家を申請できますか?
A: いいえ、申請者1人に対し、同年度中に補助の対象となる危険空き家は1戸です。 - Q: 解体業者は市内の業者である必要がありますか?
A: はい、建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて解体工事業を営む市内の施行業者に請け負わせる工事である必要があります。 - Q: 補助金の申請手続きはオンラインでできますか?
A: はい、危険空き家等判定申請はオンライン手続き(LoGoフォーム)が可能です。交付申請もオンラインで提出できます。 - Q: 補助対象となる経費には何が含まれますか?
A: 補助対象工事に要する費用が対象ですが、同一敷地内にある危険空き家等以外の建築物の除却に要するもの、樹木、塀等の撤去・処分に要するもの(危険空き家等を解体する上で支障になるものを除く)、家財道具、機械、車両等の移転または処分に係るものは除きます。
まとめ・行動喚起
防府市危険空き家等解体費補助金は、地域の安全と住環境の向上を目的とした重要な制度です。対象となる方は、ぜひこの機会に申請をご検討ください。申請期限や必要書類を確認し、早めに準備を始めることをお勧めします。
お問い合わせ先:
都市計画課 空き家対策室
〒747-8501 防府市寿町7番1号(本館7階)
Tel:0835-25-2238
Fax:0835-25-2218
詳細な情報は、防府市公式サイトをご確認ください:https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/site/akiya/hojokin-kaitai.html