対象となる方
- 静岡市内で茶畑体験プログラムを提供している、または本年度中に提供を開始する予定の茶農家
- 市内に住所を有し、かつ市内に居住している者(法人にあっては市内に主たる事業所を有する者)
- 市内に農地を所有し、又は農地法第3条第1項等の規定により農地を借り受けて市内で茶を生産する者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請内容に関する見積書を入手 |
| STEP 2 | 申請書類の作成 |
| STEP 3 | 申請書類の提出(申請書類提出フォームから) |
| STEP 4 | 市職員による現地確認(申請時) |
| STEP 5 | 交付決定通知書の送付 |
| STEP 6 | 事業実施~報告書の提出(実績報告フォームから) |
| STEP 7 | 市職員による現地確認(報告時)~交付確定書の送付 |
| STEP 8 | 請求書の提出と補助金の交付(請求書提出フォームから) |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数は切り捨て) |
計算例: 総事業費75万円の場合 → 補助対象経費75万円 × 補助率2/3 = 50万円(上限額)
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 静岡市内で茶畑体験プログラムを提供している、または本年度中に提供を開始する予定の茶農家
- 「茶農家」の定義:次に掲げる要件の全てを満たす者、それらの者で構成される団体(任意団体の場合は代表者の定めがありかつ組織及び運営についての規約の定めがある団体に限ります)、及び次に掲げる要件の全てを満たす農業生産を行う法人
- 市内に住所を有し、かつ、市内に居住している者(法人にあっては市内に主たる事業所を有する者)
- 市内に農地を所有し、又は農地法第3条第1項、旧農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条若しくは農地中間管理事事業者律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定により農地を借り受けて市内で茶を生産する者
- 「茶畑体験プログラム」の定義:茶畑や茶工場など茶の生産現場において、観光客等に茶の歴史、品種、生産過程などに関する説明や実演、茶の試飲や飲み比べ等を体験させるプログラム
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 消耗品費 | 茶畑体験プログラムの提供に必要な茶器等(使い捨てのものは除く) 例:急須、湯冷まし、茶缶、フィルターインボトル、湯飲み、グラス、テラスへ運ぶボックスやかご等 | ○ |
| 役務費または委託費 |
※委託費及び役務費の総額補助金額は20万円を上限とする | ○ |
| 修繕料または工事請負費 | 茶畑体験プログラムで観光客等の利用に供する施設や居室の改修費 例:トイレ、エアコンの設置及び改修施設改修等 | ○ |
| 備品購入費 |
| ○ |
重要: 交付決定日より前に発注・契約・支払い等を行っている費用は、補助の対象となりません。発注(契約)から納品、支払いが補助対象期間内(交付決定日から令和8年2月13日まで)に終了する者に限ります。国や他の地方公共団体等から補助金の交付を受ける場合、その補助金の交付対象となっている経費は、当補助金の対象経費となりません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡市茶畑体験プログラム高付加価値化補助金交付申請書 | ワード形式で提供 |
| 2 | 事業計画書 | ワード形式で提供 |
| 3 | 収支予算書 | ワード形式で提供 |
| 4 | 事業実施場所説明図 | ワード形式で提供 |
| 5 | 履歴事項全部証明書、定款、規約等 | 法人、組合その他農業者で組織する団体の場合に限る。取得3か月以内のもの |
| 6 | 住民票 | 個人事業主の方。取得3か月以内のもの |
| 7 | 誓約書 | ワード形式で提供 |
| 8 | 暴力団排除に関する誓約書兼同意書 | ワード形式で提供 |
| 9 | 見積書等 |
審査基準・採択のポイント
審査基準・採択のポイントについては、静岡市の公式サイトに詳細な情報が掲載されていないため、具体的な内容は要確認となります。
よくある質問
Q1: 申請内容に関する見積書の入手が困難な場合はどうすればよいですか?
A: インターネットでの購入の際、見積書の入手が困難な場合、ページのスクリーンショットでも構いません。
Q2: 購入時の金額が、申請時の金額から増減があった場合どうなりますか?
A: 変更申請が必要になります。
Q3: 申請書類の提出方法について、フォームからの提出が難しい場合はどうすればよいですか?
A: ご相談ください。
制度の概要・背景
静岡市は、旅の目的地としてのブランドイメージを確立するため、日本一の茶どころとしての知名度や茶畑の景観、茶農家の皆様との交流などを活かした「お茶ツーリズム」を推進しています。
「お茶ツーリズム」の推進には、観光客への茶畑体験プログラムの提供に取り組む茶農家の皆様のご理解ご協力が不可欠です。同時に、体験内容の高付加価値化や観光客にとっての快適性の確保、何より茶農家の皆様が不安なく受け入れることができる環境の整備も大変重要です。
そこで、茶畑体験プログラムを提供する茶農家の皆様が行う受入環境整備の取組を対象とした「静岡市茶畑体験プログラム高付加価値化補助金」が創設されました。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、静岡市内の茶農家が提供する茶畑体験プログラムの高付加価値化を支援する制度です。観光客の受入環境整備を検討されている茶農家の皆様は、ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
実施機関: 静岡市 観光政策課
電話: 054-221-1454
Email: kankou@city.shizuoka.lg.jp
公式サイト: https://www.city.shizuoka.lg.jp/s4852/s013848.html