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【2025年】養育費の公正証書作成費用を補助!最大4.3万円の補助金制度を徹底解説|ひとり親家庭向け

詳細情報

離婚後の子どもの健やかな成長のために、養育費の取り決めは非常に重要です。しかし、「口約束だけで大丈夫?」「もし支払われなくなったら…」といった不安を抱えるひとり親家庭の方は少なくありません。その不安を解消し、養育費を法的に確実なものにする「公正証書」の作成を、多くの自治体が金銭的にサポートしていることをご存知でしょうか?この制度を活用すれば、最大4万3千円程度の補助を受けながら、専門家である公証人が作成する信頼性の高い書類を手に入れることができます。この記事では、ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、お子様の未来を守る「養育費に関する公正証書等作成促進補助金」について、対象者や申請方法、注意点まで、誰にでも分かるように徹底的に解説します。あなたの新しい一歩を、この制度が力強く後押ししてくれるはずです。

この記事のポイント

  • ひとり親家庭が養育費の公正証書を作成する際の費用を補助する制度
  • 補助金額は最大4万3千円など、自治体によって設定
  • 公証人手数料や収入印紙代などが対象経費になる
  • 申請には領収書や作成した公正証書の写しなどが必要
  • お住まいの自治体で制度があるか確認することが最初のステップ

養育費に関する公正証書等作成促進補助金とは?

制度の目的と背景

この補助金は、ひとり親家庭の親が、子どもの養育費の取り決めを法的に有効な文書(債務名義)として残すことを支援するための制度です。養育費は子どもの生活や教育に不可欠ですが、残念ながら離婚後の不払いが社会問題となっています。口約束や当事者間だけで作成した合意書では、支払いが滞った際に法的な強制力を持たせることが難しい場合があります。

そこで、「強制執行認諾文言付公正証書」や家庭裁判所での「調停調書」など、法的な強制力を持つ「債務名義」を取得することが推奨されています。この補助金は、これらの文書を作成する際にかかる費用を自治体が補助することで、ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、養育費の確実な履行を促進することを目的としています。

【重要用語解説】債務名義とは?
債務名義とは、強制執行によって実現されるべき債権の存在と範囲を公的に証明した文書のことです。代表的なものに、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、そして「強制執行認諾文言付公正証書」があります。これがあれば、相手方が養育費を支払わなかった場合に、裁判所の許可を得て給料や預金などの財産を差し押さえる「強制執行」の手続きが可能になります。

実施組織

この補助金制度は、国が推進し、全国の多くの市区町村が主体となって実施しています。そのため、制度の有無、補助金額、申請条件などの詳細は、お住まいの自治体によって異なります。この記事では、埼玉県さいたま市や北本市の例を参考に解説しますが、申請を検討する際は、必ずご自身の住民票がある市区町村の担当窓口(子育て支援課など)にご確認ください。

補助金額と補助率

補助される金額や割合は、自治体によって様々です。多くの場合、「対象経費の実費」に対して上限額が設けられています。ここでは、埼玉県さいたま市の例を見てみましょう。

項目 内容(さいたま市の例)
補助額 対象経費の全額
上限金額 43,000円
備考 予算の範囲内で交付されます。

例えば、公正証書の作成に公証人手数料として35,000円、戸籍謄本の取得に500円かかった場合、合計35,500円が補助対象となり、全額が支給されます。もし合計費用が50,000円だった場合は、上限額である43,000円が支給されます。

他の自治体でも、上限額は3万円~5万円程度に設定されていることが多いようです。お住まいの自治体の制度内容を必ず確認しましょう。

対象者・条件

補助金を受け取るためには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。こちらもさいたま市の例を基に、一般的な条件を解説します。

  • お住まいの要件: 補助金の申請時に、その自治体(例:さいたま市)に住所があること。
  • 対象者の身分: ひとり親家庭の母または父であること。
  • 費用の負担: 養育費の取り決めにかかる経費を申請者本人が負担していること。
  • 債務名義の保有: 養育費の取り決めに関する債務名義(強制執行認諾文言付公正証書、調停調書など)を有していること。
  • 扶養児童の要件: 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること。
  • 受給歴の要件: 過去に同じ補助金の交付を受けていないこと(通常、1人1回限りの制度です)。

自治体によっては、児童扶養手当を受給していることや、同等の所得水準であることが要件に含まれる場合もあります。詳細な条件は、必ずお住まいの自治体のホームページや窓口で確認してください。

補助対象となる経費

どのような費用が補助の対象になるのでしょうか。一般的に、債務名義を作成するために直接必要となった以下の経費が対象となります。

対象経費の例

  • 公証人手数料: 公正証書を作成する際に公証役場に支払う手数料(公証人手数料令に定められたもの)。
  • 収入印紙代: 家庭裁判所での調停申立てや審判、訴訟などに必要な収入印紙代。
  • 書類取得費用: 手続きに必要な戸籍謄本や住民票の写しなど、公的書類の取得にかかる費用。
  • 郵便切手代: 家庭裁判所など、公的機関との連絡用に必要となった郵便切手代。

対象外となる経費

以下の費用は補助の対象外となることが一般的ですのでご注意ください。

  • 弁護士や行政書士など、専門家への相談料や報酬
  • 裁判にかかる費用(ただし、収入印紙代などは対象になる場合がある)
  • 交通費や通信費

申請方法と手順

申請手続きは、以下のステップで進めるのが一般的です。スムーズに進めるために、全体の流れを把握しておきましょう。

Step 1: 債務名義の作成と費用の支払い
まず、公証役場や家庭裁判所で養育費に関する公正証書や調停調書などを作成し、関連費用を支払います。このとき、必ず領収書を受け取り、大切に保管してください。

Step 2: 必要書類の準備
次に、申請に必要な書類を揃えます。自治体によって異なりますが、主に以下の書類が必要です。

  • 補助金交付申請書: 自治体のホームページからダウンロードするか、窓口で入手します。
  • ひとり親家庭であることを証明する書類: 児童扶養手当証書の写し、戸籍謄本(全部事項証明書)など。
  • 対象経費の領収書(原本): 宛名、領収日、金額、取引内容、発行者の記載があるもの。
  • 作成した債務名義の写し: 強制執行認諾文言付公正証書、調停調書などの全文のコピー。
  • 振込先口座がわかるものの写し: 補助金の振込を希望する金融機関の通帳やキャッシュカードのコピー。
  • その他、自治体が必要と認める書類(住民票など)。

Step 3: 申請
準備した書類を、指定された方法で提出します。さいたま市のように、オンラインでの電子申請が可能な自治体も増えています。郵送や窓口での直接提出も可能です。

【重要】申請期限に注意!
多くの自治体で「公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内」や「1年以内」といった申請期限が設けられています。期限を過ぎると申請できなくなるため、文書を作成したら速やかに手続きを進めましょう。

Step 4: 交付決定と補助金の受領
申請内容が審査され、問題がなければ「交付決定通知書」が届きます。その後、指定した口座に補助金が振り込まれます。自治体によっては、交付決定後に別途「請求書」の提出が必要な場合もあります。

採択のポイントと注意点

この補助金は、特定の事業計画を競うものではなく、定められた要件を満たしていれば原則として交付される「要件充足型」の制度です。そのため、採択率を心配するよりも、いかに不備なく申請を完了させるかが重要になります。

よくある不採択・返戻理由

  • 申請期限を過ぎている: 最も多い理由の一つです。期限は厳守しましょう。
  • 書類の不備: 申請書の記入漏れ、必要書類の不足、領収書の要件(宛名や但し書きがない等)を満たしていないなど。
  • 対象外経費の申請: 弁護士費用など、補助対象外の経費を含めて申請している。
  • 対象者要件を満たしていない: 申請時に市外に転出している、扶養している児童がいないなど。

申請書作成のコツ

特別なコツは必要ありませんが、以下の点を心がけることで、スムーズな審査につながります。

  • 丁寧な字で正確に記入する: 誰が読んでも分かるように、楷書で丁寧に記入しましょう。
  • 提出前にチェックリストで確認: 自治体が提供している案内やホームページで必要書類のリストを確認し、提出前に一つひとつ指差し確認をしましょう。
  • 不明点は事前に問い合わせる: 少しでも疑問に思う点があれば、自己判断せずに担当窓口に電話などで問い合わせて確認することが最も確実です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 離婚前でも申請できますか?

A1. 補助金の対象者は「ひとり親家庭の母または父」であることが多いため、基本的には離婚成立後(または未婚の母・父になった後)の申請となります。ただし、自治体によっては離婚協議中に作成した公正証書も対象となる場合がありますので、お住まいの自治体にご確認ください。

Q2. 弁護士費用は対象になりますか?

A2. 残念ながら、弁護士や行政書士への相談料や書類作成依頼費用は、ほとんどの自治体で補助対象外となっています。あくまで公証役場や家庭裁判所での手続きに直接かかる手数料などが対象です。

Q3. 収入に制限はありますか?

A3. 自治体によります。さいたま市のように所得制限がない場合もあれば、「児童扶養手当受給者または同等の所得水準の方」といった所得要件を設けている自治体もあります。申請前に確認が必要です。

Q4. 自分の住んでいる市に制度があるか調べる方法は?

A4. インターネットの検索エンジンで「(お住まいの市区町村名) 養育費 公正証書 補助金」と検索するのが最も手軽で早い方法です。また、市区町村のホームページで「ひとり親支援」や「子育て支援」のページを確認するか、直接、子育て支援課などの担当窓口に電話で問い合わせるのが確実です。

Q5. 養育費保証サービスの保証料も対象になりますか?

A5. 自治体によっては、公正証書作成費用の補助とは別に、養育費の支払いを保証する民間サービスの初回保証料を補助する制度(養育費保証促進補助金)を設けている場合があります。こちらも合わせて確認してみることをお勧めします。

まとめ:お子様の未来のために、まずは一歩を

養育費に関する公正証書等作成促進補助金は、ひとり親家庭の経済的な負担を軽くし、子どもの権利である養育費を確実に受け取るための、非常に心強い制度です。

重要ポイントの再確認

  • 目的: 養育費の取り決めを法的に有効な「債務名義」にするための費用を補助。
  • 金額: 上限4万3千円など、自治体により異なる。
  • 対象者: 自治体在住のひとり親家庭の親。
  • 注意点: 申請期限(作成後6ヶ月以内など)と必要書類(特に領収書)をしっかり確認。

離婚やひとり親としての生活は、精神的にも経済的にも大変なことが多いかもしれません。しかし、利用できる制度を賢く活用することで、その負担を少しでも軽くすることができます。この補助金は、お子様の安定した未来を築くための大切な第一歩です。

まずは、この記事を参考に、あなたがお住まいの市区町村に同様の制度があるかを確認することから始めてみてください。そして、不明な点があれば、ためらわずに担当窓口に相談してみましょう。あなたの行動が、お子様との新しい生活を確かなものにします。

補助金詳細

補助金額 最大 4万円
主催 各地方自治体(例:さいたま市、北本市など)
申請締切 2025年12月31日
申請難易度
(一般的)
採択率 90.0%
閲覧数 2 回

対象者・対象事業

ひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決めに関する公正証書等を作成し、費用を負担した方。20歳未満の児童を扶養していることなどが要件となります。

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

ひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決めに関する公正証書等を作成し、費用を負担した方。20歳未満の児童を扶養していることなどが要件となります。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

さいたま市役所子育て支援課ひとり親家庭就業・自立支援センター TEL:048-829-1948(※お住まいの自治体にご確認ください)

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都道府県
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