詳細情報
高島市で事業を営む皆様へ朗報です!高島市では、市内企業の安定した事業活動を支援し、地域経済の活性化を図るため、「高島市企業活動支援奨励金」を交付しています。設備投資や雇用増進に取り組む企業を対象に、手厚い奨励金でバックアップ。この機会にぜひご活用ください。
高島市企業活動支援奨励金の概要
正式名称
高島市企業活動支援奨励金
実施組織
高島市
目的・背景
高島市では、市内企業の安定した事業活動を下支えし、地域経済の循環を図ることを目的としています。設備投資や雇用増進を支援することで、市内企業の成長を促進し、地域全体の活性化を目指します。
対象者の詳細
高島市内で継続的に事業を営んでいる企業が対象です。市税等の未納がないこと、市外に本社がある企業でも市内に事務所または事業所を有する法人で、市に法人設立(開設)申告書の提出があった企業も対象となります。中小企業等経営強化法第2条に該当する企業が対象ですが、風俗営業に該当する企業は対象外です。
助成金額・補助率
設備投資奨励金
新規設備投資に対する固定資産税の2分の1相当額を3年間支援します。
雇用増進奨励金
市内従業員数を増員された企業に対して、増加した従業員1人当たり10万円(市外からの転入者および障がい者は20万円)を交付します。交付額の2分の1は地域通貨アイカで支払われます(アイカの上限は50万円)。
計算例
例えば、設備投資により固定資産税が年間100万円賦課される場合、設備投資奨励金として年間50万円が3年間交付されます。また、従業員を新たに3人(うち1人が市外からの転入者)雇用した場合、雇用増進奨励金として(10万円×2人)+(20万円×1人)= 40万円が交付されます。
| 奨励金の種類 | 助成金額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 設備投資奨励金 | 固定資産税の2分の1相当額 | 50% |
| 雇用増進奨励金 | 1人当たり10万円(転入者・障がい者は20万円) | 定額 |
対象者・条件
- 高島市内で継続的に事業を営んでいる企業
- 市税等の未納がないこと
- 市外に本社のある企業でも、市内に事務所または事業所を有する法人で、市に法人設立(開設)申告書の提出があった企業
- 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条に該当する企業
- 下記の業種に該当する企業は、その規模に関わらず対象となります。
- 製造業
- 生活関連サービス業・娯楽業
- 医療、福祉
- 情報関連産業
- 旅館業
- 農畜林水産物の生産加工施設
- 試験研究施設
- 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業をいう。)に該当する企業は対象外
補助対象経費
設備投資奨励金
- 事業に使用する建物、償却資産を新設、増設、購入等されて固定資産税が賦課された場合が対象
- 令和4年(2022年)1月2日~令和7年(2025年)1月1日に実施された新規の設備投資で、固定資産税が賦課されているものが対象
- 土地、芸術品等、売電用太陽光発電設備は除く
雇用増進奨励金
特になし
申請方法・手順
設備投資奨励金
- 交付申請:令和7年(2025年)9月20日(土曜日)
- 実績報告:令和8年(2026年)2月28日(土曜日)
雇用増進奨励金
- 令和8年(2026年)1月5日(月曜日)より申請受付開始、令和8年(2026年)1月31日(土曜日)に受付終了
必要書類
- 設備投資奨励金交付申請書(様式第1号)
- 奨励金対象償却資産明細書(様式第2号)
- 奨励金対象家屋明細書(様式第3号)
- 法人の場合は、履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票の抄本(本籍世帯主なし)
- 中古物件を取得されている場合は、登記事項証明書
- 設備投資奨励金実績報告書(様式第7号)
- 固定資産税領収書の写し、または通帳の写し(名義及び固定資産税の支払いが確認できるもの)
採択のポイント
審査基準
審査基準は公開されていませんが、高島市の地域経済に貢献する度合いや、事業の実現可能性などが考慮されると考えられます。
申請書作成のコツ
申請書には、設備投資や雇用増進が地域経済にどのように貢献するかを具体的に記述することが重要です。また、事業計画の実現可能性を示すために、詳細な計画や根拠となるデータなどを添付すると良いでしょう。
よくある質問(FAQ)
- Q: 奨励金の申請はいつまでですか?
A: 設備投資奨励金は令和7年(2025年)9月20日まで、雇用増進奨励金は令和8年(2026年)1月31日までです。
- Q: 市外に本社がある企業でも申請できますか?
A: はい、市内に事務所または事業所を有する法人で、市に法人設立(開設)申告書の提出があった企業は対象となります。
- Q: 交付額はどのように支払われますか?
A: 雇用増進奨励金の場合、交付額の2分の1は地域通貨アイカで支払われます(アイカの上限は50万円)。
- Q: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 高島市役所の商工振興課で入手できるほか、高島市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
- Q: 奨励金の交付決定はいつ頃になりますか?
A: 交付決定時期は申請状況によって異なりますので、商工振興課にお問い合わせください。
まとめ・行動喚起
高島市企業活動支援奨励金は、市内企業の設備投資や雇用増進を支援する大変魅力的な制度です。申請期間や要件を確認し、積極的に活用して、事業の発展につなげましょう。ご不明な点がありましたら、高島市役所商工振興課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:
高島市役所 商工観光部 商工振興課
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156
住所:〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565