【2025年】高島市創業スタートアップ応援事業|最大50万円・市内創業者向け・随時受付
補助金詳細
Details申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有する者または申請時に創業日から2年を経過しない者で、高島市内で事業を行う者
・創業スタートアップ応援事業補助金交付申請書
・事業計画書(高島市商工会の事前確認を要する)
・補助対象経費内訳書
・実践型創業塾の受講が修了していることを証する書類
・税務署に提出した開業届(創業済みの個人事業主に限る。)
・会社の登記事項証明書(創業済みの会社に限る。)※発行日から3か月以内のもの
・営業許可証の写し(許認可を必要とする業種であり、創業済みの場合に限る。)
・補助対象経費の内訳が分かる書類
・創業スタートアップ応援事業補助金誓約兼同意書
・設備費:事業に必要な機械装置、器具備品等の購入費
・広報費:広告宣伝、パンフレット作成等に要する経費
・その他経費:事業に直接関係する経費として認められるもの
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有する者
- または申請時に創業日から2年を経過しない者
- 高島市内の事務所または事業所等で事業を行う者
- 本市の創業支援等事業計画における実践型創業塾の受講を修了している者
- 個人事業主にあっては、実績報告までに高島市内に住民登録がある者
- 会社にあっては、実績報告までに高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者
- 市税に未納がない者
- 暴力団または暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(必須) |
| STEP 2 | 事業計画書の作成と商工会の事前確認 |
| STEP 3 | 必要書類の準備 |
| STEP 4 | 窓口、郵送、またはオンラインで申請 |
| STEP 5 | 審査 |
| STEP 6 | 交付決定後、事業実施 |
| STEP 7 | 実績報告書の提出 |
| STEP 8 | 補助金の振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有する者
- または申請時に創業日から2年を経過しない者
- 高島市内の事務所または事業所等で事業を行う者
- 本市の創業支援等事業計画における実践型創業塾の受講を修了している者(会社にあっては、会社の代表者が受講を修了していること)
- 個人事業主にあっては、実績報告までに高島市内に住民登録がある者
- 会社にあっては、実績報告までに高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者
- 市税に未納がない者
- 暴力団または暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
- 同一補助対象者に対する補助は、1回に限ります。
- 金融・保険業等、補助対象外となる業種もあります。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 設備費 | 事業に必要な機械装置、器具備品等の購入費 | ○ |
| 広報費 | 広告宣伝、パンフレット作成等に要する経費 | ○ |
| その他経費 | 事業に直接関係する経費として認められるもの | ○ |
| 人件費 | 従業員の給与、賞与等 | × |
| 事務所賃料 | 事務所の賃借料 | × |
重要: 補助対象となるのは、申請年度内に実施および支払いを行った経費です。(ただし、他の補助金や交付金の対象となった経費は除く。)補助対象とならない経費もあります。
交付決定通知発送後に実施されたものが対象となります。交付決定通知発送前に実施されたものについては対象となりません。
補助事業者および3親等以内の親族および親族が経営する法人に支払う費用は対象としません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 創業スタートアップ応援事業補助金交付申請書 | 高島市指定様式 |
| 2 | 事業計画書 | 高島市商工会の事前確認を要する |
| 3 | 補助対象経費内訳書 | 経費の詳細を記載 |
| 4 | 実践型創業塾の受講が修了していることを証する書類 | 修了証書の写し等 |
| 5 | 税務署に提出した開業届(創業済みの個人事業主に限る。) | |
| 6 | 会社の登記事項証明書(創業済みの会社に限る。) | 発行日から3か月以内のもの |
| 7 | 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種であり、創業済みの場合に限る。) | |
| 8 | 補助対象経費の内訳が分かる書類 | 見積書、請求書等 |
| 9 | 創業スタートアップ応援事業補助金誓約兼同意書 | 高島市指定様式 |
審査基準・採択のポイント
審査基準の詳細は公開されていませんが、以下の点が重視されると考えられます。
- 事業計画の実現可能性
- 地域経済への貢献度
- 創業者の熱意
よくある質問
Q1: 申請前に事業を開始しても補助対象になりますか?
A: 申請時に創業日から2年を経過しない者であれば対象となります。
Q2: 事業計画書はどのように作成すれば良いですか?
A: 高島市商工会に事前に相談し、確認を受ける必要があります。商工会では事業計画書の作成支援も行っています。
Q3: 補助金の交付決定はいつ頃になりますか?
A: 申請時期や審査状況によって異なります。詳細は高島市商工振興課にお問い合わせください。
制度の概要・背景
高島市では、市内における創業を促進し、地域経済の活性化を図るため、創業スタートアップ応援事業補助金制度を設けています。この補助金は、創業に必要な経費の一部を補助することで、創業者の経済的な負担を軽減し、新たな事業の創出を支援することを目的としています。
近年、地方における人口減少や高齢化が進む中、新たな産業の創出や雇用の確保が重要な課題となっています。高島市では、この補助金を通じて、地域資源を活用した新たなビジネスの展開や、地域課題の解決に貢献する事業の創出を期待しています。
まとめ・お問い合わせ先
高島市で創業を考えている方にとって、この補助金は大きな支援となるでしょう。申請を検討されている方は、高島市商工振興課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
実施機関: 高島市役所商工観光部商工振興課
住所: 〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地
電話: 0740-25-8514
公式サイト: https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/shokokankobu/shokoshinkoka/2/3/914.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大50万円 | 最大1,200万円 | 最大100万円 | 最大500万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 | 対象経費の3/4以内 | 新規創業:補助対象経費の2分の1以内 販路開拓:補助対象経費の3分の1以内 | 創業等支援事業:対象経費の1/4以内(上限50万円)、町内事業者発注かつ町内在住者1名以上雇用で1/3以内(上限150万円) 商業活性化支援事業:対象経費の1/3以内(上限500万円) リクルーティング強化事業:雇用支援:対象経費の1/3以内(上限20万円)、インターンシップ支援:対象経費の1/2以内(上限5万円) | 3分の2以内(代表者が若者[令和7年4月1日現在で39歳以下の方]または女性の場合及び商店街等において新たに事業を始める場合、6分の5以内) |
| 申請締切 | 2025年2月28日 | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月12日まで | 令和7年12月20日まで | 令和7年12月19日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・事業計画書(高島市商工会の事前確認を要する)
・補助対象経費内訳書
・実践型創業塾の受講が修了していることを証する書類
・税務署に提出した開業届(創業済みの個人事業主に限る。)
・会社の登記事項証明書(創業済みの会社に限る。)※発行日から3か月以内のもの
・営業許可証の写し(許認可を必要とする業種であり、創業済みの場合に限る。)
・補助対象経費の内訳が分かる書類
・創業スタートアップ応援事業補助金誓約兼同意書
Q どのような経費が対象になりますか?
・広報費:広告宣伝、パンフレット作成等に要する経費
・その他経費:事業に直接関係する経費として認められるもの