【2025年】高等職業訓練促進給付金|最大533万円・ひとり親向け・随時受付
補助金詳細
Details20歳未満の子を扶養するひとり親家庭の親で、児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方。養成機関で6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得を目指す方。
– 支給申請書(自治体指定様式)
– 申請者および扶養児童の戸籍謄本または抄本
– 世帯全員の住民票の写し
– 児童扶養手当証書の写し(受給者の場合)
– 世帯全員の所得証明書(児童扶養手当を受給していない場合)
– 養成機関が発行する在学証明書
– 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
– その他、自治体が必要と認める書類
本制度は経費を補助するものではなく、生活費を支援する給付金です。
– 養成機関での修業期間中(上限4年)の生活費
– 資格取得後の就職活動にかかる費用(修了支援給付金として)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 日本国内にお住まいの、20歳未満の子を扶養するひとり親家庭の親
- 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある方
- 看護師や介護福祉士等の対象資格を取得するため、養成機関で6ヶ月以上修業する方
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
申請手順
本給付金の申請は、お住まいの自治体(都道府県、市または福祉事務所を設置する町村)への事前相談が必須です。手続きの詳細は自治体により異なる場合があるため、必ず事前に担当窓口へご確認ください。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 自治体窓口での事前相談(必須) |
| STEP 2 | 必要書類を準備し、修業開始後に申請書を提出 |
| STEP 3 | 自治体による審査 → 支給決定通知の受領 |
| STEP 4 | 定期的な出席状況報告 → 給付金の振込 |
支給金額
支給額は、申請者および同一世帯の方の市町村民税の課税状況によって決定されます。支給期間は修業する期間の全期間(上限4年)です。
| 給付金の種類 | 市町村民税 非課税世帯 | 市町村民税 課税世帯 |
|---|---|---|
| 訓練促進給付金(月額) | 100,000円 | 70,500円 |
| 最終1年間の増額(月額) | 上記に40,000円を加算 (合計 140,000円) | 上記に40,000円を加算 (合計 110,500円) |
| 修了支援給付金(修了後) | 50,000円 | 25,000円 |
支給総額の計算例(4年制課程・非課税世帯の場合):
(月額100,000円 × 36ヶ月) + (月額140,000円 × 12ヶ月) + 修了支援金50,000円 = 最大5,330,000円
対象者・申請要件
対象となる方
- 申請日時点でお住まいの自治体に住民登録がある、20歳未満の子を扶養するひとり親家庭の親。
- 児童扶養手当の支給を受けている、または、申請者本人の所得が児童扶養手当の支給対象となる所得水準と同等であること。
- 対象資格を取得するため、養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれること。
- 就業または育児と修業の両立が困難であると自治体によって認められること。
- 過去に本給付金(訓練促進給付金および修了支援給付金)を受給したことがないこと。
対象とならない場合
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や、雇用保険制度の教育訓練支援給付金など、本給付金と趣旨を同じくする他の公的給付を受給している場合。
- 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免や給付型奨学金を受けている場合(併給できない場合があります)。
対象となる資格
就職の際に有利となる資格で、養成機関において6ヶ月以上の修業が必要なものが対象です。具体的な対象資格は自治体によって異なる場合がありますので、事前相談の際に必ずご確認ください。
| 分野 | 資格の例 |
|---|---|
| 医療・福祉系 | 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、社会福祉士、精神保健福祉士 |
| その他国家資格 | 調理師、製菓衛生師、美容師、理容師、柔道整復師 |
| デジタル分野等 | シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など、教育訓練給付の対象となる講座で取得する資格 |
重要: 上記はあくまで一例です。対象資格の範囲は自治体によって定められています。希望する資格が対象となるか、必ず事前相談で確認してください。
必要書類一覧
申請に必要な書類は、世帯の状況や自治体によって異なります。下記は一般的な例であり、詳細は必ず担当窓口にご確認ください。
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 支給申請書 | 自治体の窓口で配布 |
| 2 | 申請者および児童の戸籍謄本(または抄本) | 発行日から3ヶ月以内など有効期限あり |
| 3 | 世帯全員の住民票の写し | 続柄・本籍地等の記載が必要な場合あり |
| 4 | 児童扶養手当証書の写し | 受給していない場合は不要 |
| 5 | 世帯全員の所得証明書 | 児童扶養手当を受給していない場合に必要 |
| 6 | 養成機関の在学証明書 | 修業期間やカリキュラムがわかるもの |
| 7 | 個人番号(マイナンバー)確認書類 | マイナンバーカード、通知カード等 |
支給のポイント
支給決定の主な要件
- 事前相談の実施: 申請前に自治体の担当者との面談や相談が必須です。ここで制度の理解を深め、自立に向けた計画を立てます。
- 資格取得の必要性: 取得を目指す資格が、安定した就労に繋がり、自立に資するものであることが重要です。
- 両立の困難性: 現在の就労状況や育児の負担から、資格取得のための修業と両立することが客観的に困難であると判断される必要があります。
- 修業意欲: 資格取得に向けた明確な意欲と計画があることが求められます。
関連支援制度の活用
- 高等職業訓練促進資金貸付事業: 本給付金の受給者を対象に、入学準備金(最大50万円)や就職準備金(最大20万円)を貸し付ける制度です。資格取得後、5年間継続して従事した場合などに返還が免除されます。
- 自立支援教育訓練給付金: 対象教育訓練講座の受講費用の一部(上限20万円)を支給する制度です。本給付金と併用可能な場合があります。
よくある質問
Q1: 働きながら学校に通う場合も対象になりますか?
A: 対象となる可能性があります。ただし、「就業と修業の両立が困難」であることが要件の一つです。勤務形態(夜間・通信課程に通うために日中の仕事を辞めるなど)や収入状況などを踏まえて総合的に判断されますので、事前相談の際に詳しくご相談ください。
Q2: 雇用保険の教育訓練給付金と併用できますか?
A: 併用の可否は給付金の種類によります。受講費用を補助する「一般教育訓練給付金」や「専門実践教育訓練給付金」は併用できる場合があります。一方、生活費を支援する「教育訓練支援給付金」は、本給付金と趣旨が同じであるため併用できません。詳細はハローワークと自治体窓口の両方にご確認ください。
Q3: 申請はいつまでに行えばよいですか?
A: 申請は修業を開始した日以降に行います。支給は原則として申請があった月分からとなり、遡っての支給はされません。修業開始後、速やかに申請手続きを行うことをお勧めします。
Q4: 留年した場合、給付金はどうなりますか?
A: 留年した期間は、原則として給付金の支給対象外となります。また、出席日数が著しく少ない月も支給されない場合があります。学業に専念し、計画通りに単位を取得することが重要です。
Q5: 生活保護を受給していますが、対象になりますか?
A: 生活保護を受給している場合、本給付金が収入として認定される可能性があります。必ず申請前に、お住まいの福祉事務所の担当ケースワーカーにご相談ください。
制度の概要・背景
高等職業訓練促進給付金は、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づき、ひとり親家庭の親の経済的な自立を促進することを目的とした国の制度です。ひとり親の方が、より良い条件での就職やキャリアアップに繋がる専門的な資格を取得する際に、修業期間中の生活費の負担を軽減することで、安心して学業に専念できる環境を整えることを目指しています。
国の制度設計に基づき、実際の事業運営や申請受付は都道府県、市、福祉事務所を設置する町村が担っています。このため、一部の要件や手続きの細部が自治体によって異なる場合がありますが、制度の根幹は全国共通です。
まとめ・お問い合わせ先
高等職業訓練促進給付金は、ひとり親の方が新たなキャリアを築くための強力な後押しとなる制度です。資格取得には時間と費用がかかりますが、本制度を活用することで生活面の不安を和らげ、目標達成に集中できます。ご自身の将来のための重要な一歩として、まずは自治体の窓口で相談することから始めてみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ先
実施機関: お住まいの都道府県、市区町村のひとり親家庭支援担当部署
担当部署: (例)こども家庭課、子育て支援課など
電話: 各自治体の公式サイト等でご確認ください
公式サイト(国): こども家庭庁 高等職業訓練促進給付金のご案内
類似補助金との比較
Comparison| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大533万円 | 最大1200万円 | 最大40万円 | 最大1,200万円 | 最大100万円 |
| 補助率 | 補助率の概念はなく、定額支給となります。 - 訓練促進給付金(月額): 市民税非課税世帯は100,000円、課税世帯は70,500円。修業期間の最後の12ヶ月は月額40,000円が増額されます。 - 修了支援給付金(一時金): 市民税非課税世帯は50,000円、課税世帯は25,000円。 | 交付対象経費の4分の3以内 | 各取組によって補助率が異なります。詳細は実施要綱をご確認ください。 | 対象経費の3/4以内 | 対象経費の範囲内 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月19日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月15日まで | 2025年12月12日(金) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
– 申請者および扶養児童の戸籍謄本または抄本
– 世帯全員の住民票の写し
– 児童扶養手当証書の写し(受給者の場合)
– 世帯全員の所得証明書(児童扶養手当を受給していない場合)
– 養成機関が発行する在学証明書
– 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
– その他、自治体が必要と認める書類
Q どのような経費が対象になりますか?
– 養成機関での修業期間中(上限4年)の生活費
– 資格取得後の就職活動にかかる費用(修了支援給付金として)