締切: 令和7年7月31日まで
対象となる方
- 神奈川県内に活動拠点を置く福祉関係のボランティア団体(任意団体を含む)
- 高齢者の通いの場、認知症カフェ、老人クラブ及び老人クラブ連合会、ケアラーズカフェのいずれかを運営
- 地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて当該活動を実施している団体は対象外
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請書類の準備(申請書、口座振込依頼書、誓約書、活動実態がわかる資料等) |
| STEP 2 | e-kanagawa電子申請システムまたは郵送にて申請 |
| STEP 3 | 審査 |
| STEP 4 | 支援金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支援金額 | 7万円 |
※活動の種類・実施回数に関わらず、1団体につき1申請まで
対象者・申請要件
対象となる団体
- 神奈川県内に活動拠点を置く福祉関係のボランティア団体等(任意団体を含む)
- 次のいずれかの活動を実施している団体:
- 高齢者の通いの場
- 認知症カフェ
- 老人クラブ及び老人クラブ連合会
- ケアラーズカフェ
- 地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて当該活動を実施している団体は対象外
支給要件
- 高齢者の通いの場: 令和6年6月から令和7年3月の間で、65歳以上の参加者が10名以上の活動実績のある月が7回以上あること。
- 認知症カフェ: 令和6年6月から令和7年3月の間で、認知症の方ご本人の参加者が1名以上の活動実績のある月が7回以上あること。
- 老人クラブ及び老人クラブ連合会: 申請日時点で神奈川県内の市町村老人クラブ連合会もしくは指定都市老人クラブ連合会に加盟していること。または、令和6年6月1日以降に友愛活動があること。令和6年6月から令和7年3月の間で、高齢者福祉に資する活動実績のある月が7回以上あること。
- ケアラーズカフェ: 令和6年6月から令和7年3月の間で、介護者(ケアラー)の参加者が1回あたり1名以上の活動実績のある月が7回以上あること。
- 共通事項:
- 申請時に事業実施等にあたっての誓約書及び活動実態がわかる資料を提出できること。
- 過去2年以内に違法な活動歴がないこと。
- 団体が政治活動又は宗教活動を行うことを目的としていないこと。
- 活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するものではないこと。
- 暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体でないこと。
- 物価高騰の影響を受けた活動経費(食糧費、消耗品費、光熱水費、印刷製本費、会場使用料、通信費、講師謝金に限る)に使用すること。
- 令和7年4月1日以降も活動していること。
補助対象経費
物価高騰の影響を受けた活動経費(食糧費、消耗品費、光熱水費、印刷製本費、会場使用料、通信費、講師謝金に限る)に使用すること。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川県高齢者居場所づくり等支援金支給申請書(第1号様式) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 神奈川県高齢者居場所づくり等支援金口座振込依頼書 | |
| 3 | 誓約書 | |
| 4 | 役員等氏名一覧表 | |
| 5 | 活動実態がわかる資料 | 定款、総会の議事録、ホームページ、リーフレット、チラシ広報物、広報メール等 |
| 6 | 委任状 | 申請する団体の代表者または団体名義の口座を振込先としない場合のみ |
審査基準・採択のポイント
審査基準・採択のポイントに関する詳細な情報は公開されていません。
よくある質問
Q1: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 神奈川県のホームページからダウンロードできます。
Q2: 申請方法について相談できますか?
A: コールセンターが設置されていますので、そちらへお問い合わせください。
Q3: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年7月31日までです。
制度の概要・背景
本支援金は、地域のボランティア等が実施する高齢者の居場所やケアラー支援の場等の活動を支援するため、令和6年6月から令和7年3月に活動した団体に支給されます。直近の物価高騰の影響によりその継続に支障が出ている状況を鑑み、活動を支援することを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
本支援金は、高齢者の居場所づくりやケアラー支援を行うボランティア団体にとって貴重な支援となります。申請を検討されている方は、必要書類を早めに準備し、申請期間内に手続きを行ってください。
お問い合わせ先
実施機関: 株式会社長寿乃里 高齢者居場所づくり等支援金窓口(神奈川県からの業務委託先)
電話: 045-900-6272
Email: kanagawa_pref@chojyu.co.jp
公式サイト: https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/r6shimohankiibasyodukuritoushienkin.html