詳細情報
富山県魚津市で新たなビジネスを始めようと計画している起業家の皆様へ朗報です。魚津市では、市内で新規創業する方を対象に、店舗の改装費用や家賃、創業初期費用の一部を支援する「魚津市創業者支援事業助成金」を実施しています。この制度を活用すれば、最大で130万円もの助成を受けることが可能です。この記事では、魚津市創業者支援事業助成金の概要から、対象者、申請方法、そして採択されるためのポイントまで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。あなたの夢の実現に向けた第一歩を、この助成金と共に踏み出しましょう。
この助成金のポイント
- 最大130万円の強力な資金支援!
- 店舗の改装費用、初期費用、店舗家賃と幅広い経費が対象!
- 40歳未満の方やUIJターン者には手厚い加算措置あり!
- 魚津中小企業相談所の専門家サポートを受けながら事業計画を作成できる!
① 魚津市創業者支援事業助成金の概要
本助成金は、魚津市内における新たな雇用の創出と産業の活性化を図ることを目的として、市内で新たに事業を始める創業者を支援する制度です。創業時にかかる経済的な負担を軽減し、事業が円滑にスタートできるよう後押しします。
制度の目的と背景
魚津市は、地域経済の持続的な発展のために、意欲ある創業者を積極的に支援しています。この助成金を通じて、多様なビジネスが生まれる土壌を育み、市の魅力を高めることを目指しています。特に、若者や市外からの移住者による創業を歓迎しており、加算措置を設けることで力強くサポートしています。
実施組織
この制度は富山県魚津市(商工観光課)が実施しています。申請にあたっては、魚津商工会議所内にある「魚津中小企業相談所」の指導を受けることが必須条件となっており、市と商工会議所が連携して創業者をサポートする体制が整っています。
② 助成金額・補助率
本助成金は、3種類の助成メニューと、特定の要件を満たすことで適用される加算措置で構成されています。ご自身の事業計画に合わせて最適な組み合わせを選択できます。
注意:予算には限りがあり、申請額が予算に達した時点で受付が終了となる可能性があります。創業を計画している方は、早めの準備と申請をおすすめします。
助成金の種類と金額
助成金は以下の3種類です。事業内容に応じて選択・併用が可能です。
| 種類 | 助成対象経費 | 助成率・助成額 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 改装助成金 | 店舗等の改装工事にかかる費用 | 対象経費の2分の1 | 100万円 |
| 奨励金 | 新規創業にかかる費用 | 定額 | 20万円 |
| 店舗賃助成 | 居住誘導区域内の貸店舗の賃借料(営業初日から12ヶ月分) | 対象経費の3分の1 | 20万円 |
※店舗賃助成は、改装助成金または奨励金の認定を受けている方が対象です。単独での申請はできません。
※金額は千円未満切り捨てとなります。
手厚い加算措置
特定の要件を満たすことで、上記の助成金に加えて以下の金額が加算されます。これにより、さらに手厚い支援を受けることが可能です。
- 40歳未満の方: 10万円を加算
- 特定創業支援等事業を受講した方: 10万円を加算
- 40歳未満で市外から居住誘導区域へ転入した方(UIJターン): 10万円を加算
これらの加算は併用可能で、最大で30万円の加算が受けられます。例えば、35歳の方が特定創業支援等事業を受講し、市外から移住して創業する場合、改装助成金(最大100万円)に加えて30万円が加算され、合計で最大130万円の助成が受けられる計算になります。
③ 対象者・条件
助成金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
主な対象要件
- 魚津市内において新規創業する(または、した)方で、3年以上事業を継続する見込みがあること。
- 魚津中小企業相談所の指導を受けていること。(相談証明書が必要です)
- 魚津市から他の企業立地関連の助成金を受けていないこと。
- 市税等を滞納していないこと。
対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、助成の対象外となりますのでご注意ください。
- 富山県信用保証協会が保証対象としない事業(農林・漁業、金融業など)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の許可または届出を要する事業
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 事業承継により開始する事業
- フランチャイズ契約またはそれに類する契約に基づく事業
- 1週間の営業日数が年間平均して3日以下の事業
- 常時1人以上のスタッフが配置されない事業(事業主本人を含む)
④ 補助対象経費
助成金の種類によって、対象となる経費が異なります。特に改装助成金は対象範囲が細かく定められているため、事前にしっかり確認することが重要です。
改装助成金の対象経費
対象となるのは、店舗等の改装工事費のうち、建物と一体(据え付け)となり、容易に動かすことのできないものに限られます。
- 対象となる例: 内装工事(壁、床、天井)、造作建具、電気・ガス・水道などの設備工事、固定式のカウンターや棚の設置など
- 対象とならない例: 消費税、設計料、既存設備の撤去費、テーブル・椅子・冷蔵庫などの備品購入費、看板設置費、外構工事費など
経費の対象範囲は個別に判断が必要なケースが多いため、必ず工事の見積もり段階で、事前に市の担当課(商工観光課)に相談・確認してください。
奨励金・店舗賃助成の対象経費
- 奨励金:新規創業にかかる費用全般が対象です。具体的な費用の領収書提出は不要ですが、営業実態が確認できる書類が必要です。
- 店舗賃助成:魚津市の居住誘導区域内にある貸店舗の賃借料が対象です。敷金、礼金、共益費などは対象外となります。
⑤ 申請方法・手順
申請は大きく分けて「認定申請」と「交付申請」の2段階で行います。特に申請のタイミングが重要ですので、流れをしっかり把握しておきましょう。
- STEP1:魚津中小企業相談所への相談
まずは魚津商工会議所内にある「魚津中小企業相談所」へ連絡し、事業計画の相談を行います。ここで事業計画書の作成支援を受け、「相談証明書」を発行してもらいます。これが申請の必須書類となります。 - STEP2:認定申請(事業開始前)
必要書類を揃えて、魚津市役所商工観光課へ「認定申請書」を提出します。
【重要】改装助成金を申請する場合、必ず工事着工前に認定申請を完了させる必要があります。奨励金・店舗賃助成の場合は、営業開始日から3ヶ月以内です。 - STEP3:審査・認定通知
市が提出書類を審査し、要件を満たしていると判断されれば「認定通知書」が届きます。 - STEP4:事業の実施
認定通知を受け取った後、改装工事の契約・着工や、事業を開始します。 - STEP5:交付申請(事業完了後)
工事の完了や費用の支払いが終わったら、実績報告を兼ねて「交付申請書」と関連書類(領収書の写し、完成後の写真など)を提出します。 - STEP6:交付決定・助成金振込
市が内容を確認し、交付額が確定すると「交付決定通知書」が届きます。その後、指定した口座に助成金が振り込まれます。
必要書類一覧
申請には多くの書類が必要です。漏れがないように準備しましょう。
- 【認定申請時】
- 認定申請書
- 事業計画書
- 魚津中小企業相談所の発行する相談証明書
- 市税等納付状況確認同意書
- 生年月日がわかる身分証明書の写し
- 開業届または商業法人登記簿の写し(創業後の場合)
- (改装助成金の場合)改装工事見積書の写し、図面、工事前の写真
- (店舗賃助成の場合)賃貸借契約書の写し
- (UIJターン加算の場合)戸籍の附票の写し
- 【交付申請時】
- 交付申請書
- 請求書
- (改装助成金の場合)請求書及び領収書の写し、改装後の写真
- (奨励金の場合)営業の事実が確認できる書類
- (店舗賃助成の場合)家賃を支払った領収書の写し
⑥ 採択のポイント
この助成金を確実に受給するためには、いくつかの重要なポイントがあります。
1. 実現可能性の高い事業計画書を作成する
審査の核となるのが事業計画書です。「3年以上事業を継続する見込み」を客観的に示す必要があります。市場調査、ターゲット顧客、収支計画などを具体的かつ現実的に記述しましょう。必須要件である魚津中小企業相談所の専門家のアドバイスを最大限に活用し、計画の精度を高めることが採択への近道です。
2. とにかく「事前」の行動を徹底する
この助成金で最も注意すべき点は「タイミング」です。特に改装助成金は「工事着工前」の認定申請が絶対条件です。契約や工事を始めてしまってからでは手遅れになります。また、対象経費の判断についても、自己判断せずに必ず見積もり段階で市の担当課に相談しましょう。「これは対象になるだろう」という思い込みが、不採択の大きな原因となります。
3. 申請書類を完璧に準備する
書類の不備は審査の遅れや不採択に繋がります。市のホームページから最新の様式をダウンロードし、記入漏れや添付書類の不足がないか、提出前に何度も確認しましょう。特に、見積書や契約書の日付が申請のフローと矛盾しないように注意が必要です。
⑦ よくある質問(FAQ)
Q1. すでに事業を開始してしまいましたが、申請できますか?
A1. 「改装助成金」は工事着工前の申請が必須のため、対象外となります。しかし、「奨励金」と「店舗賃助成」については、営業開始日から3ヶ月以内であれば申請が可能です。諦めずに市の担当課にご相談ください。
Q2. パソコンやレジなどの備品購入費は対象になりますか?
A2. いいえ、対象外です。「改装助成金」の対象は、あくまで建物に固定され、容易に動かせない設備や内装工事に限られます。パソコンやテーブル、調理器具などの動産・備品は対象となりません。
Q3. フランチャイズでの開業を考えていますが、対象になりますか?
A3. いいえ、フランチャイズ契約またはそれに類する事業は、本助成金の対象外と定められています。
Q4. 魚津中小企業相談所では、具体的にどのようなサポートを受けられますか?
A4. 魚津商工会議所内にある相談所では、経営指導員が事業計画書の書き方から資金調達、経営に関する様々な相談に無料で対応してくれます。本助成金の申請に必須の「相談証明書」もここで発行されますので、創業を考え始めたらまず最初に訪れるべき場所と言えます。
Q5. 複数の加算措置を同時に受けることは可能ですか?
A5. はい、可能です。例えば、30歳の女性が特定創業支援等事業を受講し、東京から魚津市の居住誘導区域に移住して創業する場合、「40歳未満」「特定創業支援事業受講」「UIJターン」の3つの要件を満たすため、合計30万円の加算を受けることができます。
⑧ まとめ・行動喚起
「魚津市創業者支援事業助成金」は、魚津市で新たな一歩を踏み出す起業家にとって、非常に心強い制度です。最大130万円という手厚い支援は、創業初期の資金的なハードルを大きく下げてくれるでしょう。
成功への3つのステップ
- まずは「魚津中小企業相談所」へ!
事業計画のブラッシュアップと必須書類の取得のため、今すぐ相談の予約をしましょう。 - 市の担当課へ「事前確認」を!
改装工事の内容や対象経費について、見積もり段階で必ず確認を取りましょう。 - スケジュール管理を徹底!
「工事着工前」など、申請のタイミングを逃さないよう、計画的に準備を進めましょう。
この助成金を活用し、あなたのビジネスアイデアを魚津市で花開かせてください。市の強力なバックアップを受けて、夢の実現へと大きく前進しましょう。
お問い合わせ先
- 制度に関するお問い合わせ:
魚津市役所 商工観光課 商工労働・企業立地係
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-6195 - 事業計画に関するご相談:
魚津中小企業相談所(魚津商工会議所内)
〒937-0067 富山県魚津市釈迦堂1-12-18
TEL:0765-22-1200