対象となる方
- 東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
- 東京都内の区市町村
- 道路運送法におけるカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者
- 道路運送法におけるバイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者及びそれに類するものとして都が認める事業者
- 上記との間で助成対象車両に係るリース契約を締結しているリース事業者(令和6年度登録車両はリース借主からの申請のみ)
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 申請に必要な書類を準備します(申請書、事業計画書、見積書など)。 |
| STEP 2 | オンラインまたは郵送で申請します。 |
| STEP 3 | 東京都による審査が行われます。 |
| STEP 4 | 交付決定後、車両を導入し、実績報告書を提出します。 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| EV・PHEV (給電機能 有) | 令和6年度登録分: 75万円、令和7年度登録分: 50万円 |
| EV・PHEV (給電機能 無) | 令和6年度登録分: 65万円、令和7年度登録分: 40万円 |
| FCV (給電機能 有) | 令和6年度登録分: 200万円、令和7年度登録分: 215万円 |
| FCV (給電機能 無) | 令和6年度登録分: 190万円、令和7年度登録分: 205万円 |
| 充電設備導入 | 最大10万円/口 (車両登録日が令和6年4月1日以降の場合のみ) |
注意: 高額車両(税抜840万円以上)については、補助金額が減額される場合があります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
- 東京都内の区市町村
- 道路運送法におけるカーシェアリング事業者又はレンタカー事業者
- 道路運送法におけるバイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者及びそれに類するものとして都が認める事業者
- 上記との間で助成対象車両に係るリース契約を締結しているリース事業者(令和6年度登録車両はリース借主からの申請のみ)
対象車両の要件
- 初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両であること
- 車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること
- カーシェアリング事業、レンタカー事業、バイクシェアリング事業又はレンタルバイク事業用の車両であること
- (わ・れナンバー以外の場合のみ)助成対象となる車両を、2台以上導入すること
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 車両購入費 | 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、電動バイクの購入費用 | ○ |
| 充電設備費 | 助成対象車両の導入に合わせて設置する充放電設備又は公共用充電設備の購入・設置費用 | ○ |
重要: 経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両であることが条件です。NeVのホームページでご確認ください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書 | オンライン申請または郵送 |
| 2 | 事業計画書 | 車両の導入計画、事業概要 |
| 3 | 見積書 | 購入予定車両の見積書 |
| 4 | 車検証 | |
| 5 | その他 | 都が定める書類 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の妥当性:事業計画が東京都の環境政策に合致しているか。
- 事業の実現可能性:計画が現実的で、達成可能か。
- 費用対効果:投資される費用に対して、十分な効果が見込めるか。
- 継続性:事業が補助金終了後も持続可能か。
採択率を高めるポイント
- 具体的な数値目標を設定し、効果を明確に示す。
- 詳細な事業計画を策定し、実現可能性をアピールする。
- 環境問題への貢献度を強調する。
- 過去の類似事業の実績を参考にする。
よくある質問
Q1: 申請はオンラインのみですか?
A: いいえ、オンライン申請と郵送申請が可能です。ただし、オンライン申請が推奨されています。
Q2: 申請期間はいつまでですか?
A: わ・れナンバーの場合、オンライン申請は令和8年3月31日まで、郵送申請も令和8年3月31日までです。わ・れナンバー以外の場合、オンライン申請は令和7年12月31日まで、郵送申請も令和7年12月31日までです。
Q3: リース車両も対象になりますか?
A: はい、リース車両も対象となります。ただし、令和6年度登録車両はリース借主からの申請のみとなります。
Q4: 助成金の交付までどのくらい時間がかかりますか?
A: 申請受付から不備がなければ3~4か月で振り込まれます。
制度の概要・背景
本事業は、東京都が自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)及びバイクシェアリング・レンタルバイク用の電動バイクを導入する事業者に対して、費用の一部を助成するものです。
東京都は、地球温暖化対策を推進しており、その一環として、運輸部門におけるZEV(Zero Emission Vehicle)の普及を促進しています。本事業を通じて、都内のZEV導入を加速させ、持続可能な社会の実現を目指しています。
まとめ・お問い合わせ先
東京都のシェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業は、二酸化炭素削減に貢献するだけでなく、事業者の経営改善にもつながる可能性があります。ぜひ、この機会にご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 東京都環境局 モビリティチーム
電話: 03-5990-5068(受付時間: 平日9:00-17:00)
お問い合わせフォーム: https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share
公式サイト: https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share