京都市危険木等伐採支援事業で安心・安全な住まいを実現!

京都市では、市民の皆様が安心して安全な生活を送れるよう、危険な樹木の伐採を支援する「京都市危険木等伐採支援事業」を実施しています。道路や民家に隣接し、倒木の恐れがある危険木を伐採することで、事故を未然に防ぎ、安全な住環境を保全することが目的です。この助成金を利用すれば、最大30万円の補助が受けられ、個人だけでなく自治会や森林組合も対象となります。この記事では、助成金の詳細、申請方法、採択のポイントなどをわかりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、安全な住まいづくりにお役立てください。

助成金の概要

正式名称

京都市危険木等伐採支援事業補助金

実施組織

京都市

目的・背景

この事業は、道路や民家等に隣接する森林において、枯れた木や大きく傾いた木など、市民生活に影響を及ぼす恐れのある危険木を対象に、自治会等が未然に伐採するための経費の一部を支援することを目的としています。近年、自然災害の増加に伴い、倒木による事故のリスクが高まっていることから、安全な住環境を保全するために実施されています。

対象者の詳細

この助成金の対象者は以下の通りです。

  • 危険木を所有する者(ただし、危険木により所有者以外の住宅に直接的な被害を与える恐れがない場合は対象外)
  • 危険木により住宅に直接的な被害を受ける恐れのある者(ただし、危険木を所有する者のみで、他に被害を受ける恐れのある者がいない場合は対象外)
  • 自治会等
  • 森林組合

助成金額・補助率

具体的な金額(上限・下限)

補助対象経費の75%以内(土地1筆当たりの上限30万円)

補助率の説明

補助率は、補助対象経費の75%以内です。ただし、土地1筆あたりの上限は30万円となります。

計算例

例えば、危険木の伐採にかかる費用が40万円の場合、補助対象経費は40万円となり、その75%である30万円が補助金として交付されます。もし、伐採費用が50万円の場合でも、上限額は30万円となります。

補助金額のまとめ

項目 内容
補助率 補助対象経費の75%以内
上限額 土地1筆あたり30万円

対象者・条件

詳細な対象要件

補助金の交付対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内に危険木が存在すること
  • 危険木が別表1の各区分のいずれかの症状に該当し、市民の安心安全な生活環境に被害を与える恐れがあること
  • 申請者が以下のいずれかに該当すること
    • 危険木を所有する者
    • 危険木により直接的な被害を受けるおそれのある者
    • 自治会等
    • 森林組合

業種・規模・地域制限

この助成金は、特定の業種に限定されるものではありません。ただし、対象となる地域は京都市内に限ります。また、規模による制限も特にありませんが、申請内容によっては審査の結果、交付対象とならない場合があります。

具体例

以下に具体的な対象となるケースと対象外となるケースの例を示します。

  • 対象となるケース:
    • 個人の住宅の庭にある危険木が、隣接する道路に倒れる恐れがある場合
    • 自治会が管理する森林にある危険木が、近くの民家に被害を与える可能性がある場合
    • 森林組合が管理する森林で、倒木により送電施設に被害を与える可能性が高いと判断された場合
  • 対象外となるケース:
    • 個人の所有する森林内にあり、周囲に民家や道路がない危険木
    • 危険木が、所有者以外の住宅に直接的な被害を与える恐れがない場合

補助対象経費

対象となる経費の詳細リスト

補助対象となる経費は、危険木等の伐採及び現場集積に要する経費です。具体的には以下のものが含まれます。

  • 伐採作業の人件費
  • 伐採に必要な機材のレンタル費用
  • 伐採後の樹木の現場集積費用
  • 委託業者への委託費用

対象外経費の説明

以下の経費は補助対象外となりますのでご注意ください。

  • 伐採した樹木の搬出・処分費用
  • 消費税及び地方消費税
  • 申請書類作成にかかる費用

具体例

例えば、伐採業者に40万円で伐採と現場集積を委託した場合、この40万円が補助対象経費となります。しかし、その後の樹木の搬出・処分を別途10万円で依頼した場合、この10万円は補助対象外となります。

申請方法・手順

ステップバイステップの詳細手順

申請は以下の手順で行います。

  1. 事業計画書の提出: 危険木が所在する区役所・支所に事業計画書(第1号様式、第2号様式)を提出します。
  2. 事業計画の承認: 区役所・支所から事業計画の承認を受けます。
  3. 補助金交付申請書の提出: 農林振興室に補助金交付申請書(第4号様式、第5号様式)を提出します。
  4. 補助金交付決定: 農林振興室から補助金交付決定通知書を受け取ります。
  5. 事業着手: 補助金交付決定後、伐採事業に着手します。
  6. 実績報告書の提出: 事業完了後、実績報告書(第10号様式)を提出します。

必要書類の完全リスト

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 京都市危険木等伐採支援事業計画書(第1号様式、第2号様式)
  • 京都市危険木等伐採支援事業補助金交付申請書(第4号様式、第5号様式)
  • 見積書の写し(2者以上)
  • 位置図
  • 別表1の症状に該当することが分かる写真
  • 保全対象に被害を与える恐れがあることが分かる写真
  • 危険木等を所有する者からの事業実施承諾書の写し(該当する場合)
  • 施設管理者等との立会記録(要伐採木の場合)
  • その他市長が必要と認める書類

申請期限・スケジュール

申請受付期間は、令和7年5月1日(木曜日)から令和8年1月30日(金曜日)までです。ただし、期間内であっても予算に達した場合は受付を終了しますので、お早めにご申請ください。

オンライン/郵送の詳細

申請は、危険木が所在する区役所・支所の地域力推進室に、必要書類を持参して行う必要があります。オンラインでの申請は受け付けていません。

採択のポイント

審査基準

審査では、以下の点が重視されます。

  • 危険木の危険度
  • 保全対象への影響度
  • 事業の必要性・緊急性
  • 事業計画の妥当性
  • 経費の見積もりの適正さ

採択率の情報

具体的な採択率は公表されていませんが、予算に限りがあるため、すべての申請が採択されるわけではありません。審査基準をしっかりと理解し、十分な準備をして申請に臨むことが重要です。

申請書作成のコツ

申請書を作成する際には、以下の点に注意すると採択されやすくなります。

  • 危険木の状況を具体的に説明する(写真などを活用)
  • 保全対象への影響を明確に示す
  • 事業の必要性・緊急性を強調する
  • 経費の見積もりは、複数の業者から取得し、妥当性を示す

よくある不採択理由

よくある不採択理由としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 危険木の危険度が低いと判断された
  • 保全対象への影響が不明確である
  • 事業の必要性・緊急性が低いと判断された
  • 経費の見積もりが不適切である
  • 申請書類に不備がある

よくある質問(FAQ)

  1. Q1: 申請は誰でもできますか?

    A1: 危険木を所有する方、危険木により被害を受ける恐れのある方、自治会、森林組合が申請できます。ただし、一定の条件がありますので、詳細をご確認ください。

  2. Q2: 補助金はいつ振り込まれますか?

    A2: 実績報告書を提出後、審査を経て補助金額が確定し、その後振り込まれます。具体的な時期は、審査状況によって異なります。

  3. Q3: 見積書は必ず2社以上必要ですか?

    A3: はい、原則として2社以上の見積書が必要です。ただし、森林組合の場合は1社でも差し支えない場合があります。

  4. Q4: 申請に必要な様式はどこで入手できますか?

    A4: 京都市の公式サイトからダウンロードできます。この記事内にもリンクを掲載していますので、ご利用ください。

  5. Q5: 申請後、どのくらいで結果がわかりますか?

    A5: 交付決定までの審査期間は20日を標準としています。ただし、申請状況によっては、さらに時間がかかる場合があります。

まとめ・行動喚起

京都市危険木等伐採支援事業は、市民の皆様が安心して暮らせる安全な住環境を保全するための重要な取り組みです。危険木の伐採を検討されている方は、ぜひこの助成金を活用し、安全な住まいづくりを実現してください。申請期限は令和8年1月30日までですが、予算に達し次第終了となりますので、お早めにご申請ください。

次のアクション:

  • 京都市公式サイトで詳細を確認する
  • 申請に必要な書類を準備する
  • 区役所・支所の地域力推進室に相談する

問い合わせ先:

産業観光局農林振興室

電話: 075-222-3346

FAX: 075-221-1253