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【2025年伊奈町】定額減税補足給付金(不足額給付)|対象者・申請方法を徹底解説

詳細情報

伊奈町 定額減税補足給付金(不足額給付)とは?

伊奈町では、令和6年度に実施された定額減税および調整給付において、給付額に不足が生じた方に対し、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。物価高騰の影響を受けている町民の皆様の生活を支援するため、対象となる方には確実な申請をおすすめします。本記事では、給付金の概要から申請方法、対象者、必要書類までを詳しく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、給付金に関する疑問を解消してください。

助成金の概要

正式名称

令和7年度伊奈町価格高騰対策定額減税不足額給付金

実施組織

伊奈町

目的・背景

令和6年度に実施した定額減税および調整給付において、令和6年分所得税の確定等に伴い、既に給付した調整給付金に不足額が生じた方等に対し、補足給付を行うことを目的としています。物価高騰の影響を受けている町民の生活を支援します。

対象者の詳細

令和7年1月1日時点で伊奈町にお住まいの方で、以下のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

  • 不足額給付1:令和5年所得等に基づき給付した調整給付金について、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、既に給付した調整給付額と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた方
  • 不足額給付2:事業専従者や令和6年中合計所得が48万円を超える方など、個別に書類の提示(申請)により、支給要件を確認し、該当する方

助成金額・補助率

具体的な金額

不足額給付1の場合は、本来給付すべき額と既に給付された額との差額が支給されます。不足額給付2の場合は、原則として1人あたり4万円が支給されます。ただし、個別の事由により3万円または1万円の場合があります。

補助率

該当なし(定額給付金のため)

計算例

不足額給付1の場合:本来給付されるべき金額が5万円で、既に3万円の給付を受けている場合、不足額として2万円が支給されます。

不足額給付2の場合:原則として4万円が支給されます。

給付の種類 支給額
不足額給付1 本来給付すべき額と既に給付された額との差額
不足額給付2 原則4万円(個別の事由により3万円または1万円の場合あり)

対象者・条件

詳細な対象要件

令和7年1月1日時点で伊奈町にお住まいの方で、以下のいずれかに該当する方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

  • 不足額給付1:
    • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
    • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
    • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
  • 不足額給付2:
    • 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外
    • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまい、扶養親族等としても定額減税の対象外
    • 低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税化給付等)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない

業種・規模・地域制限

業種・規模による制限はありません。ただし、令和7年1月1日時点で伊奈町に住民登録があることが条件です。

具体例

  • 例1:令和5年の所得に比べて令和6年の所得が減少し、所得税額が減少した方
  • 例2:令和6年中に子供が生まれたことで扶養親族が増加し、定額減税可能額が増えた方
  • 例3:事業専従者で、定額減税の対象外となっている方

補助対象経費

この給付金は経費を補助するものではなく、定額で支給されるものです。したがって、補助対象経費という概念はありません。

申請方法・手順

ステップバイステップの詳細手順

不足額給付1に該当する方には、伊奈町から「令和7年度伊奈町価格高騰対策定額減税不足額給付金支給確認書」が送付されます。記載事項を確認し、必要事項を記入の上、必要書類を添えて返送または窓口に持参してください。

不足額給付2に該当する方には、町による調査の結果、給付対象となる可能性がある場合に「令和7年度伊奈町価格高騰対策定額減税不足額給付金申請書」が送付されます。必要事項を記入し、必要書類を添えて窓口に持参してください。

必要書類の完全リスト

  • 不足額給付1:
    • 令和7年度伊奈町価格高騰対策定額減税不足額給付金支給確認書
    • 令和6年に給付された調整給付金の支給確認書の写し、または支給決定通知書など、額がわかる資料
    • 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
    • 本人確認書類の写し
    • 受取口座を確認できる書類の写し
  • 不足額給付2:
    • 令和7年度伊奈町価格高騰対策定額減税不足額給付金申請書
    • 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
    • 事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(青色事業専従者または事業専従者の方のみ)
    • 本人確認書類の写し
    • 受取口座を確認できる書類の写し

申請期限・スケジュール

申請期限は、不足額給付1に該当する方は令和7年10月31日(金曜日)(必着)まで、不足額給付2に該当する方は令和7年10月10日(金曜日)までです。

オンライン/郵送の詳細

不足額給付1に該当する方は、支給確認書を返送または給付金担当窓口に直接ご持参ください。不足額給付2に該当する方は、申請書を給付金担当窓口に直接ご持参ください。オンライン申請はできません。

採択のポイント

この給付金は要件を満たす方に支給されるものであり、審査による採択はありません。ただし、申請書類に不備があると給付が遅れる可能性があるため、正確に記入することが重要です。

審査基準

該当なし(要件を満たすかどうかの確認)

採択率の情報

該当なし(要件を満たす方に支給)

申請書作成のコツ

申請書には正確な情報を記入し、必要書類を漏れなく添付することが重要です。不明な点がある場合は、事前に伊奈町役場社会福祉課社会福祉係に問い合わせることをおすすめします。

よくある不採択理由

この給付金は要件を満たす方に支給されるため、不採択という概念はありません。ただし、申請書類に不備があると給付が遅れることがあります。

よくある質問(FAQ)

  1. Q1: 給付金はいつ頃支給されますか?

    A1: 支給時期は、申請書類の受付後、審査を経て決定されます。具体的な時期については、伊奈町から別途通知があります。

  2. Q2: 申請に必要な書類は何ですか?

    A2: 申請に必要な書類は、不足額給付1と不足額給付2で異なります。詳しくは、上記の「必要書類の完全リスト」をご確認ください。

  3. Q3: 申請期限を過ぎてしまった場合、どうなりますか?

    A3: 申請期限を過ぎた場合、原則として給付を受けることができません。必ず期限内に申請してください。

  4. Q4: 給付金はどのように振り込まれますか?

    A4: 給付金は、申請時に指定した金融機関の口座に振り込まれます。

  5. Q5: 問い合わせ先はどこですか?

    A5: 問い合わせ先は、伊奈町役場社会福祉課社会福祉係です。電話番号は048-721-2111(内線2135,2136,2137)です。

まとめ・行動喚起

伊奈町の定額減税補足給付金(不足額給付)は、物価高騰の影響を受けている町民の生活を支援するための重要な制度です。対象となる方は、申請期限内に必要な手続きを行い、給付金を受け取りましょう。ご不明な点があれば、伊奈町役場社会福祉課社会福祉係までお気軽にお問い合わせください。

申請期限:不足額給付1:令和7年10月31日(金曜日)(必着)まで、不足額給付2:令和7年10月10日(金曜日)まで

問い合わせ先:伊奈町役場社会福祉課社会福祉係 電話: 048-721-2111(内線2135,2136,2137)

補助金詳細

補助金額 最大 4万円
主催 伊奈町
申請締切 2025年10月31日 (終了)
申請難易度
(一般的)
採択率 100.0%
閲覧数 4 回
👥

対象者・対象事業

令和7年1月1日時点で伊奈町にお住まいの方で、定額減税および調整給付において給付額に不足が生じた方、または事業専従者など。

📝 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

❓ よくある質問

令和7年1月1日時点で伊奈町にお住まいの方で、定額減税および調整給付において給付額に不足が生じた方、または事業専従者など。

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

伊奈町役場社会福祉課社会福祉係
電話: 048-721-2111(内線2135,2136,2137)
ファクス: 048-721-2137

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