詳細情報
ひとり親家庭にとって、養育費は子どもの成長を支える大切な資金源です。しかし、養育費の未払い問題は深刻で、多くのひとり親家庭が経済的な困難に直面しています。佐賀県では、このような状況を改善するため、養育費の確保を支援する事業を実施しています。公正証書の作成費用や養育費保証契約の保証料を補助することで、ひとり親家庭が安心して生活できるようサポートします。この助成金を活用して、安定した養育費の確保を目指しましょう。
佐賀県養育費確保支援事業の概要
正式名称
佐賀県養育費確保支援事業
実施組織
佐賀県男女参画・こども局こども家庭課
目的・背景
この事業は、離婚後のひとり親家庭が養育費を確実に受け取れるよう支援することを目的としています。養育費の未払いは、ひとり親家庭の経済的困窮の大きな原因となっており、子どもの健全な成長にも悪影響を及ぼします。そこで、佐賀県は公正証書等の作成費用や養育費保証契約の保証料を補助することで、養育費の確保を促進し、ひとり親家庭の生活安定を支援します。
対象者の詳細
佐賀県内の町(※)に居住し、申請時にひとり親である方が対象です。ただし、市にお住まいの方は、市の担当課へ実施状況を確認する必要があります。
※市にお住まいの方は、市によって実施状況が異なりますので、市の担当課へ実施状況についておたずねください。
助成金額・補助率
公正証書等作成支援
対象経費の全額、上限5万円
養育費保証支援
対象経費の全額、上限5万円
※ただし1人1回限り
計算例
- 公正証書作成費用が3万円の場合:3万円が補助されます。
- 公正証書作成費用が6万円の場合:上限の5万円が補助されます。
- 養育費保証契約の保証料が4万円の場合:4万円が補助されます。
- 養育費保証契約の保証料が7万円の場合:上限の5万円が補助されます。
| 支援内容 | 助成金額 | 
|---|---|
| 公正証書等作成支援 | 上限5万円 | 
| 養育費保証支援 | 上限5万円 | 
対象者・条件
公正証書等作成支援の対象者
佐賀県内の町(※)に居住し、申請時においてひとり親であって、次の要件を全て満たす方
- 養育費の取決めに係る経費を負担したこと
- 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)を有していること
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
- 過去に養育費の取り決めの対象となる児童に係る公正証書等作成支援の助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていないこと
養育費保証支援の対象者
佐賀県内の町(※)に居住し、申請時においてひとり親であって、次の要件を全て満たす方
- 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)を有していること
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去に養育費の取り決めの対象となる児童に係る養育費保証支援の助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていないこと
※市にお住まいの方は、市によって実施状況が異なりますので、市の担当課へ実施状況についておたずねください。
補助対象経費
公正証書等作成支援
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象となります)
- 家庭裁判所の調停の申し立てや裁判に要した収入印紙代(養育費に関する部分のみ対象となります)
- 添付書類のうち戸籍謄本や住民票の写し等の公的書類の取得費用
養育費保証支援
- 養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費
申請方法・手順
申請方法
申請書のほか必要書類を添付の上、以下の申請先に郵送してください。
<申請先>
〒840-8570
佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県男女参画・こども局こども家庭課家庭支援担当
※封筒表面に「佐賀県養育費確保支援事業助成金申請書在中」と記載してください。
申請期限
公正証書等を作成した日(令和6年10月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月以内。ただし、申請期限は、やむをえない場合を除き、令和8年3月15日とします。
養育費保証契約を締結した日(令和6年10月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月以内。ただし、申請期限は、やむをえない場合を除き、令和8年3月15日とします。
必要書類
共通
- 申請書
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)
- 世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に交付されたもの)
- 助成対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)のコピー
- 養育費の取決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)のコピー
- その他知事が必要と認めるもの
養育費保証支援のみ
- 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)のコピー
採択のポイント
審査基準
審査基準は明確に公表されていませんが、以下の点が重要視されると考えられます。
- 申請書類の正確性と completeness
- 対象要件を満たしていること
- 経費の妥当性
申請書作成のコツ
- 申請書は丁寧に記入し、誤字脱字がないように注意しましょう。
- 必要書類はすべて揃え、不備がないように確認しましょう。
- 領収書は原本をコピーし、原本は大切に保管しましょう。
よくある不採択理由
- 申請書類の不備
- 対象要件を満たしていない
- 経費の妥当性が認められない
よくある質問(FAQ)
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Q: 申請はいつからできますか?A: 令和7年(2025年)4月1日(火曜日)からです。 
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Q: 市に住んでいますが、対象になりますか?A: 市によって実施状況が異なりますので、お住まいの市の担当課へお問い合わせください。 
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Q: 申請に必要な書類は何ですか?A: 申請書、戸籍謄本、住民票、領収書等が必要です。詳しくは、佐賀県のホームページをご確認ください。 
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Q: 申請期限はいつまでですか?A: 原則として、公正証書等を作成した日または養育費保証契約を締結した日の翌日から6か月以内です。ただし、やむを得ない事情がある場合は、令和8年3月15日まで申請可能です。 
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Q: 助成金はいつもらえますか?A: 申請後、審査を経て交付決定がなされた後、指定の口座に振り込まれます。具体的な時期は、佐賀県からの通知をご確認ください。 
まとめ・行動喚起
佐賀県養育費確保支援事業は、ひとり親家庭が養育費を確保するための強力なサポート制度です。公正証書等の作成費用や養育費保証契約の保証料を補助することで、経済的な負担を軽減し、安定した生活を送るための基盤を築くことができます。対象となる方は、ぜひこの機会に申請をご検討ください。
申請に関する詳細は、佐賀県男女参画・こども局こども家庭課までお問い合わせください。
<問い合わせ先>
〒840-8570
佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県男女参画・こども局こども家庭課家庭支援担当
電話:要確認
メールアドレス:要確認
