【2025年度受付終了】山口県の中小企業必見!「奨学金返還支援制度創設奨励金」で人材確保を加速
※注意:本奨励金は、令和7年度の交付が90件に達したため、申請受付を締め切りました。来年度以降の募集については、公式サイトをご確認ください。
山口県では、県内中小企業の人材確保と若者の定着を促進するため、「山口県奨学金返還支援制度創設奨励金」を実施しています。この記事では、奨学金返還支援制度を新たに導入する企業を力強くサポートする本奨励金について、対象要件や支給額、申請方法などを分かりやすく解説します。
この奨励金のポイント
- 一律60万円を支給:奨学金返還支援制度を新たに創設した企業に、1社あたり60万円を支給。
- 人材確保・定着に貢献:福利厚生の充実をアピールし、採用競争力を強化。
- 企業のイメージアップ:「やまぐち奨学金返還応援企業」として県のウェブサイトで公表され、企業のPRにつながる。
- 税制上のメリット:企業が負担する支援費用は損金算入が可能。
山口県奨学金返還支援制度創設奨励金の概要
まずは、本奨励金の全体像を把握しましょう。主要な項目を表にまとめました。
| 奨励金名 | 山口県奨学金返還支援制度創設奨励金 |
|---|---|
| 目的 | 県内中小企業等の人材確保、若者の定着促進 |
| 実施主体 | 山口県 |
| 支給額 | 1社あたり60万円(定額) |
| 採択件数 | 90社(令和7年度) |
| 申請期間 | 令和7年5月19日(月)~令和8年2月27日(金) ※予算上限(90件)に達したため受付終了 |
| 公式サイト | 山口県奨学金返還支援制度創設奨励金事務局 |
支給対象となる事業者
奨励金を受け取るためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 本社所在地:山口県内に本社を有していること。
- 企業規模等:中小企業基本法に定める中小企業等であること。または、山口県が実施する「やまぐち“とも×いく”応援企業登録制度」に登録している、もしくは「誰もが活躍できるやまぐちの企業」の認定を受けていること。
- 制度の新設:奨学金返還支援制度を令和6年4月1日以降に新たに創設し、就業規則等に明記すること。
- 制度の継続:支給決定日から5年以上、制度を継続して実施すること。
- 求人掲載:山口県の就職支援サイト「やまぐちジョブナビ」に登録し、奨学金返還支援制度があることを明記した求人情報を掲載していること。
- 情報公開への同意:事業者名、所在地、制度内容等が山口県のホームページ等で公表されることに同意すること。
- その他:県税の滞納がないこと、暴力団等反社会的勢力と関係がないことなど、募集要領に定める欠格要件に該当しないこと。
創設する奨学金返還支援制度の要件
奨励金の対象となるためには、企業が創設する奨学金返還支援制度が以下の基準を満たす必要があります。
- 支援額:以下のいずれかを満たすこと。
- 毎月の本人返済額の全部または一部(返済額の1/2以上を支援)。上限額を設ける場合は月8,000円以上とすること。
- 毎月定額8,000円以上。
- 支援期間:3年以上であること。
申請手続きについて
令和7年度の申請は締め切られましたが、参考として手続きの流れを解説します。
申請の流れ
- 制度の創設と就業規則の変更:奨学金返還支援制度を規定し、就業規則を変更。労働基準監督署へ届け出る。
- 「やまぐちジョブナビ」への登録・求人掲載:制度内容を明記した求人を掲載する。
- 申請書類の準備:申請書や就業規則の写し、納税証明書など必要書類を揃える。
- 申請:申請期間内に、事務局へ郵送で提出する。
- 審査・交付決定:事務局による審査後、交付決定通知が届く。
- 奨励金の支給:指定の口座に60万円が振り込まれる。
主な必要書類
- 山口県奨学金返還支援制度創設奨励金支給申請書(法人用/個人事業主用)
- 奨学金返還支援制度を定めた就業規則等の写し(労働基準監督署の受付印があるもの)
- 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)または開業届の写し(個人事業主の場合)
- 県税の納税証明書
- 誓約・同意書
- その他、募集要項で定められた書類
※申請書類は事務局の公式サイトからダウンロード可能です。
制度導入のメリットと注意点
企業側のメリット
- 採用力の強化:学生や若手求職者への大きなアピールポイントとなり、人材確保につながります。
- 従業員の定着:経済的負担を軽減することで、従業員の満足度向上と離職率低下が期待できます。
- 節税効果:従業員への支援額は、給与と同様に損金として算入でき、法人税の軽減が見込めます。
- 企業PR:県のウェブサイトで「応援企業」として紹介され、社会貢献に積極的な企業として認知度が向上します。
従業員側のメリット
- 経済的負担の軽減:毎月の返済負担が軽くなり、生活に余裕が生まれます。
- 所得税が非課税になる可能性:企業が直接貸与団体に返済する「代理返還」方式などを活用した場合、支援を受けた額が従業員の所得税の課税対象外となる場合があります。(※詳細は税務署にご確認ください)
申請・運用上の注意点
- 5年間の継続義務:奨励金受給後、正当な理由なく5年未満で制度を廃止した場合、奨励金の返還を求められることがあります。
- 予算の上限:採択件数(90社)に達し次第、期間内でも受付が終了します。実際に令和7年度は早期に終了しました。
- 対象外のケース:令和6年4月1日より前に既に制度を導入していた場合や、既存制度の拡充・変更は対象外です。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 制度を導入した時点で、奨学金を返済している従業員がいなくても申請できますか?
- A1. はい、申請できます。本奨励金は、将来の人材確保を見据えて制度を「創設」することを支援するものであり、申請時点で対象となる従業員の有無は問いません。
- Q2. 従業員10人未満で就業規則の作成義務がありませんが、申請できますか?
- A2. 申請には労働基準監督署へ届け出た就業規則の写しが必要です。作成義務がない事業場でも届出は可能ですので、この機会に就業規則を作成し、制度を明記した上で申請してください。
- Q3. 市町村の同様の補助金と併用できますか?
- A3. 本奨励金は制度「導入」を支援するもので、多くの市町村の補助金は従業員への「返還支援費用(ランニングコスト)」を補助するものであるため、基本的に重複せず併用可能と考えられます。ただし、念のため市町村の担当部署にご確認ください。
まとめと問い合わせ先
「山口県奨学金返還支援制度創設奨励金」は、人材確保や若者の定着に課題を抱える県内中小企業にとって、非常に魅力的な制度です。60万円の奨励金を活用して福利厚生を充実させ、企業の成長につなげる絶好の機会と言えるでしょう。
令和7年度の募集は終了しましたが、来年度以降の実施に備え、情報収集や制度設計の準備を進めてみてはいかがでしょうか。
問い合わせ先
山口県奨学金返還支援制度創設奨励金事務局
- 住所:〒755-0151 宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク11番
- 電話番号:0836-38-7211(受付時間:平日9:00~17:00)
- E-Mail:info@yamaguchi-syougakuhenkan.jp
- 公式サイト:https://yamaguchi-syougakuhenkan.jp/
対象者・対象事業
山口県内に本社を有し、奨学金返還支援制度を令和6年4月1日以降に新たに創設する中小企業等。その他、やまぐち“とも×いく”応援企業登録制度への登録や、やまぐちジョブナビへの求人掲載などの要件を満たす事業者。
必要書類(詳細)
1. 山口県奨学金返還支援制度創設奨励金支給申請書(法人用/個人事業主用)
2. 奨学金返還支援制度を定めた就業規則等の写し(労働基準監督署の受付印があるもの)
3. 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)または開業届の写し(個人事業主の場合)
4. 県税の納税証明書
5. 誓約・同意書
6. その他、募集要項で定められた書類
対象経費(詳細)
本奨励金は、奨学金返還支援制度を新たに創設する取り組み自体を支援するものであり、特定の経費を補助するものではありません。支給された奨励金は、制度導入・運営に関する費用等に自由に活用できます。