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【2025年吉野川市】お店開き応援事業|空き店舗活用で最大72万円補助

詳細情報

吉野川市お店開き応援事業で新たなスタートを!

吉野川市で空き店舗を活用して創業を考えている方へ朗報です!吉野川市では、地域経済の活性化と新たな賑わい創出を目指し、「お店開き応援事業」を実施しています。この事業では、商業地域での創業を支援する「商業地域活性化支援事業」と、移住者向けの「移住創業支援事業」の2つのメニューをご用意。最大72万円の補助金で、あなたの夢の実現を後押しします。ぜひこの機会に、吉野川市で新しいお店を始めてみませんか?

助成金の概要

正式名称

吉野川市お店開き応援事業

実施組織

吉野川市

目的・背景

本事業は、吉野川市における新たな賑わいの創出と、市内に点在する空き店舗の解消を目的としています。空き店舗を活用して新たにお店を開業する方を支援することで、地域経済の活性化を目指します。

対象者の詳細

吉野川市内で空き店舗を活用して新たに小売業などを開業する個人または法人の方が対象です。商業地域活性化支援事業と移住創業支援事業で対象区域や要件が異なりますので、詳細は後述をご確認ください。

助成金額・補助率

この助成金では、改装費等と賃借料に対して補助が行われます。それぞれの事業における補助金額と補助率は以下の通りです。

商業地域活性化支援事業

  • 改装費及び備品購入費:2分の1(上限20万円)
  • 賃借料:月額の2分の1(上限月額3万円×24か月)

移住創業支援事業

  • 改装費及び備品購入費:2分の1(上限28万円)
  • 賃借料:月額の2分の1(上限月額3万円×24か月)

つまり、移住創業支援事業の場合、最大で28万円(改装費等)+ 72万円(賃借料)= 100万円の補助を受けられる可能性があります。

対象者・条件

それぞれの事業における対象者と条件について詳しく見ていきましょう。

商業地域活性化支援事業

  • 対象区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域
  • 対象要件:
    1. 指定された区域内において、現在使用されていない空き店舗を活用して新たに開業すること。
    2. 開業した場所で、3年以上継続して小売業等を営むことができる個人又は法人であること。
    3. 商業地域内の店舗移転による開業でないこと。
    4. 1日4時間以上かつ週4日以上営業していること。
    5. 市町村税を滞納していないこと。
    6. 空き店舗の所有者と親族又は密接な関係でないこと。
    7. 過去に当該補助金又は国、県もしくは市が実施する他の助成制度による助成金を受けていないこと。
    8. 出店に必要な資金の20パーセント以上の自己資金を有していること。
    9. 出店までに出店に際して必要な許認可又は資格を取得していること。
    10. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと。

移住創業支援事業

  • 対象区域:吉野川市内全域
  • 対象要件:
    1. 現在使用されていない空き店舗を活用して新たに開業すること。
    2. 創業する個人又は法人の代表者で、本市へ転入した日から6か月を経過しない者又は本市へ転入することを予定している者であること。
    3. 本市へ居住した日から3年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
    4. 開業した場所で、3年以上継続して小売業等を営むことができる個人又は法人であること。
    5. 1日4時間以上かつ週4日以上営業していること。
    6. 市町村税を滞納していないこと。
    7. 空き店舗の所有者と親族又は密接な関係でないこと。
    8. 過去に当該補助金又は国、県もしくは市が実施する他の助成制度による助成金を受けていないこと。
    9. 出店に必要な資金の20パーセント以上の自己資金を有していること。
    10. 出店までに出店に際して必要な許認可又は資格を取得していること。
    11. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと。

補助対象経費

補助の対象となる経費は、店舗の改装費及び備品購入費、そして店舗の賃借料です。

  • 改装費等
    • 内装工事
    • 外装工事
    • 給排水設備工事
    • サイン工事
    • 電気工事
    • 開業に要する備品購入
    • ※改装工事及び備品購入は吉野川市内の店舗又は事業所を利用すること。
  • 賃借料
    • 店舗賃借期間の初日の属する月の翌月から起算して2年を経過した日の属する月までの期間の賃借料
    • 例:令和7年6月1日より使用開始の場合、令和7年7月分~令和9年6月分までの賃借料が補助対象経費
    • ※敷金、礼金、共益費等は対象経費から除く。

申請方法・手順

申請にあたっては、以下の手順で進めてください。

  1. 事前相談:開業前(店舗の賃貸借契約前、工事着工前及び備品購入前)に、吉野川商工会議所または吉野川市商工会へ事前相談を行ってください。
  2. 申請書類の準備:必要な申請書類を揃えます。
  3. 申請:吉野川市商工観光課へ申請書類を提出します。
  4. 審査:市による審査が行われます。
  5. 補助金の交付決定:審査通過後、補助金の交付決定通知が送付されます。
  6. ※注意事項:「補助金の交付決定」以前に工事の着工や備品の購入を行った場合、対象経費は補助金の交付対象外となりますので、ご注意ください。

採択のポイント

採択されるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

  • 事業計画の具体性と実現可能性
  • 地域経済への貢献度
  • 空き店舗活用の有効性
  • 自己資金の確保

よくある質問(FAQ)

  1. Q: 申請前に必ず相談が必要ですか?
    A: はい、開業前(店舗の賃貸借契約前、工事着工前及び備品購入前)には事前相談が必須です。
  2. Q: 補助金の交付決定前に工事を始めても良いですか?
    A: いいえ、補助金の交付決定以前に工事の着工や備品の購入を行った場合、対象経費は補助金の交付対象外となります。
  3. Q: 賃借料はいつから補助対象になりますか?
    A: 店舗賃借期間の初日の属する月の翌月から起算して2年を経過した日の属する月までの期間の賃借料が対象です。
  4. Q: 敷金や礼金も補助対象になりますか?
    A: いいえ、敷金、礼金、共益費等は対象経費から除きます。
  5. Q: 移住創業支援事業の対象となるには、いつまでに吉野川市に転入する必要がありますか?
    A: 本市へ転入した日から6か月を経過しない者又は本市へ転入することを予定している者が対象です。

まとめ・行動喚起

吉野川市のお店開き応援事業は、あなたの創業を強力にサポートするチャンスです。空き店舗を活用し、地域に新たな賑わいをもたらすお店を開業しませんか?まずは、吉野川商工会議所または吉野川市商工会へご相談ください。夢の実現に向けて、一歩踏み出しましょう!

お問い合わせ先:

  • 産業経済部 商工観光課
  • TEL:0883-22-2226
  • FAX:0883-22-2237
  • E-Mail:shoukoukankou@yoshinogawa.i-tokushima.jp

補助金詳細

補助金額 最大 72万円
主催 吉野川市
申請締切 要確認
申請難易度
(一般的)
採択率 30.0%
閲覧数 3 回

対象者・対象事業

吉野川市内で空き店舗を活用して新たに小売業などを開業する個人または法人

■ 申請の流れ

1

必要書類の準備

事業計画書、見積書などを用意します。

2

申請書類の提出

オンラインまたは郵送で提出します。

3

審査

通常1〜2ヶ月程度かかります。

4

採択・交付決定

結果通知と交付手続きを行います。

■ よくある質問

吉野川市内で空き店舗を活用して新たに小売業などを開業する個人または法人

通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。ただし、補助金の種類や申請時期によって異なる場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
多くの場合、次回の募集期間で再申請が可能です。不採択の理由を確認し、改善した上で再度申請することをお勧めします。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

産業経済部 商工観光課 TEL:0883-22-2226 FAX:0883-22-2237 E-Mail:shoukoukankou@yoshinogawa.i-tokushima.jp

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