東京都三鷹市で飲食店や小売店の開業を計画中の事業者の皆様に朗報です。三鷹市では、商店街の活性化を目的として、新たに店舗を出店する事業者を対象に最大60万円を支給する「新規出店者支援金」制度を実施します。この記事では、制度の概要から申請要件、手続きの流れまでをプロが分かりやすく解説します。
この支援金の3つの重要ポイント
- 最大60万円の定額支給: 事業開始時と6ヶ月経過後の2回に分けて、合計で最大60万円が支給されます。
- 小売業・飲食業が対象: 商店街への来客増加が期待できる「小売業」または「飲食業」での新規出店が対象です。
- 申請は先着順: 予算額に達した時点で受付終了となるため、早めの準備と申請が成功のカギとなります。
三鷹市新規出店者支援金の概要
本制度は、三鷹市内の商店街のにぎわい創出と活性化を図るため、市内の賃貸物件に「小売業」または「飲食業」の店舗を新たに出店し、地域の商店会に加入する事業者を支援するものです。
項目 | 内容 |
---|---|
制度名 | 三鷹市新規出店者支援金 |
実施機関 | 東京都三鷹市 |
支給額 | 最大60万円(事業開始時30万円 + 6ヶ月経過時30万円) |
対象業種 | 小売業、飲食業 |
申請期間(事業開始時) | 2025年7月7日(月)~ 2026年3月31日(火) |
申請期間(6ヶ月経過時) | 事業開始6ヶ月後 ~ 2026年10月1日(木) |
備考 | 先着順。予算に達し次第、受付終了。 |
誰が対象?申請要件をチェック
支援金を受け取るには、以下の9つの要件をすべて満たす必要があります。申請前に必ず確認しましょう。
対象となる事業者・事業
- 中小企業者、小規模企業者、個人事業者、またはNPO法人などの会社以外の法人であること。
- 新規出店の業種が「小売業」または「飲食業」であり、1年以上継続して営業する見込みがあること(月15日以上営業)。
- 三鷹市内の賃貸物件に店舗を出店し、令和6年10月1日から令和8年3月31日までに営業を開始したものであること。
- 出店する地域の商店会(または三鷹商工会)に加入すること。
⚠️ 対象外となる事業の例
インターネット販売や宅配サービスのみの店舗、移動販売、市内から市内への移転(例外あり)、風俗営業などは対象外です。詳細は公式サイトでご確認ください。
その他の要件
- 賃貸物件の所有者が申請者本人やその代表する会社ではないこと。
- 住民税の滞納がないこと。
- 事業に必要な法令を遵守していること。
- 三鷹市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でないこと。
- その他、市長が不適当と認める者でないこと。
申請方法と手続きの流れ
申請は2段階に分かれています。以下のステップに沿って手続きを進めましょう。
- 1必要書類の準備
公式サイトから申請書類一式をダウンロードし、申請要領を確認しながら必要書類(賃貸借契約書の写し、営業許可証の写し、住民税納税証明書など)を揃えます。
- 2申請(事業開始時)
営業開始後、申請期間内に郵送(簡易書留推奨)または三鷹市役所の窓口に書類を提出します。これが1回目の申請(30万円分)です。
- 3審査・支給
市による書類審査が行われ、支給が決定すると通知が届き、約4週間で指定口座に30万円が振り込まれます。
- 4申請(6ヶ月経過時)
事業開始から6ヶ月が経過したら、2回目の申請を行います。再度、申請書類を提出し、審査を経て残りの30万円が支給されます。
よくある質問(Q&A)
Q1. 三鷹市外に住んでいても対象になりますか?
はい、出店する店舗が三鷹市内であれば対象になります。ただし、住民税納税証明書は現在お住まいの自治体で取得してください。
Q2. 開店前に申請することはできますか?
いいえ、できません。申請時点で営業を開始していることが条件です。
Q3. 自己所有の物件で開業する場合は対象になりますか?
いいえ、対象になりません。市内の賃貸物件であることが条件です。
まとめ
「三鷹市新規出店者支援金」は、三鷹市で小売業や飲食業の開業を目指す事業者にとって、初期投資の負担を軽減できる大変魅力的な制度です。要件を満たせば最大60万円の支援が受けられます。
申請は先着順であり、予算がなくなり次第終了となります。対象となる方は、早めに準備を進め、申請期間が始まったら速やかに手続きを行いましょう。まずは公式サイトで詳細な申請要領を確認することをおすすめします。
お問い合わせ先
三鷹市 生活環境部 生活経済課 新規出店者支援金担当
電話番号: 0422-29-9615
受付時間: 平日 午前8時30分~午後5時15分