【2025年度】上三川町結婚新生活支援事業|最大60万円・新婚世帯向け・締切3月31日
補助金詳細
Details令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻し、町内で新生活を開始する夫婦。夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下であり、世帯所得が500万円未満であること。その他、町税の滞納がないことなどの要件を満たす世帯。
・上三川町結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第1号)
・婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し
・夫婦の最新の所得証明書
・貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(該当者のみ)
・住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅を取得した場合)
・住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅をリフォームした場合)
・住宅の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住宅を賃借した場合)
・引越費用に係る領収書等の写し(引越しした場合)
・住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(該当者のみ)
・同意書兼誓約書(別記様式第3号)
・住宅取得費用:新居の購入費(建物部分のみ)
・リフォーム費用:住宅の機能向上のための修繕、増築、改築等にかかる費用
・賃貸費用:新居の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料(家賃・共益費は3ヶ月分まで)
・引越費用:引越業者や運送業者に支払った費用
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出した新婚世帯
- 夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下である世帯
- 夫婦の合計所得が500万円未満の世帯
- 栃木県上三川町内で新生活を始める(または始めた)世帯
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談(上三川町 子ども家庭課) |
| STEP 2 | 必要書類の準備(申請書、所得証明書、契約書等) |
| STEP 3 | 申請書類を窓口へ提出(令和7年4月1日~令和8年3月31日) |
| STEP 4 | 審査 → 交付決定通知の受領 |
| STEP 5 | 補助金の請求 → 指定口座への振込 |
補助金額
| 年齢要件(夫婦ともに婚姻日時点) | 補助上限額 |
|---|---|
| 29歳以下の世帯 | 最大60万円 |
| 39歳以下の世帯 | 最大30万円 |
本補助金は、対象となる経費(住宅取得・リフォーム・賃貸・引越費用)の実費に対して、上記の年齢区分に応じた上限額まで支援するものです。補助額は1,000円未満切り捨てとなります。また、町の予算上限に達し次第、受付は予告なく終了となるため、早期の申請が推奨されます。
対象者・申請要件
本補助金の対象となるのは、「新婚世帯」または「継続補助対象世帯」です。それぞれの詳細な要件は以下の通りです。
対象となる世帯(新婚世帯)
- 婚姻日: 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届が受理されていること。
- 年齢: 夫婦ともに、婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 所得: 夫婦の令和6年分(令和7年4月~5月申請の場合は令和5年分)の合計所得金額が500万円未満であること。貸与型奨学金の年間返済額は所得から控除可能です。
- 住所: 申請日において、夫婦ともに補助対象となる住宅(上三川町内)に住民登録があること。
- 居住意思: 補助金の交付を受けた日から3年以上、継続して上三川町に居住する意思があること。
- 税金: 夫婦ともに町税を滞納していないこと。
- その他: 過去に国の結婚新生活支援事業に基づく補助金(他の自治体を含む)の交付を受けていないこと。また、暴力団員等でないこと。
継続補助対象世帯
- 令和6年度に本補助金の交付決定を受けた世帯のうち、受給額が上限に達しなかった世帯。
- 令和6年度に対象経費の支出がなく、町から令和7年度の補助対象者として認定を受けた世帯。
補助対象経費
補助の対象となるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った以下の費用です。
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 住宅取得費用 | 町内の住宅購入にかかる費用(建物のみ、土地代は除く) | ○ |
| リフォーム費用 | 住宅の機能向上のための修繕、増築、改築等にかかる費用 | ○ |
| 賃貸費用 | 家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料(家賃・共益費は最大3ヶ月分) | ○ |
| 引越費用 | 引越業者または運送業者へ支払った実費 | ○ |
| 住宅手当相当分 | 勤務先から支給される住宅手当に相当する費用 | × |
重要: 補助対象となる費用は、原則として婚姻後に発生したものが対象です。ただし、婚姻前に契約した場合でも、契約書に夫婦双方の名前があり、婚姻を機に契約したことが明らかな場合は対象となる可能性があります。詳細は必ず事前相談でご確認ください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書(別記様式第1号) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 婚姻届受理証明書または戸籍謄本の写し | 上三川町以外に本籍がある方 |
| 3 | 夫婦の最新の所得証明書 | 令和6年1月1日時点で上三川町に住民登録のない方 |
| 4 | 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 | 奨学金を返済中の方のみ |
| 5 | 住宅の契約書及び領収書等の写し | 住宅取得、リフォーム、賃貸の場合 |
| 6 | 引越費用に係る領収書等の写し | 引越しした場合 |
| 7 | 住宅手当支給証明書(別記様式第2号) | 住宅手当の支給を受けている場合 |
| 8 | 同意書兼誓約書(別記様式第3号) | 公式サイトよりダウンロード |
審査・交付のポイント
本補助金は事業計画の優劣を競うものではなく、定められた要件をすべて満たしているかどうかが審査の基準となります。したがって、交付を受けるためには以下の点が重要です。
交付を受けるためのポイント
- 事前相談の実施: 申請前に担当窓口へ相談することで、自身の状況が対象となるか、どの書類が必要かなどを正確に把握できます。公式にも事前相談がない場合は申請を受けられない場合があると明記されており、極めて重要です。
- 書類の正確な準備: 申請には多数の証明書類や契約書が必要です。記載漏れや不備がないよう、チェックリストを活用して慎重に準備してください。
- 早めの申請: 補助金には予算の上限が設定されています。要件を満たしていても、予算が尽きた場合は受付が終了します。対象となる場合は、速やかに申請手続きを進めることをお勧めします。
- 対象経費の理解: 補助対象となる費用とならない費用を正確に理解し、対象となる費用の領収書や契約書を確実に保管しておくことが不可欠です。
よくある質問
Q1: 申請期間内であれば、いつでも申請できますか?
A: 申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までですが、補助金の予算には上限があります。予算額に達した場合は期間内であっても予告なく受付が終了となるため、早めの申請をご検討ください。
Q2: 夫婦の一方だけが39歳以下の場合、対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。年齢要件は、婚姻日時点で「夫婦ともに」39歳以下である必要があります。
Q3: 所得の計算で、奨学金の返済額はどのように控除されますか?
A: 夫婦の合計所得金額から、貸与型奨学金の年間返済額を差し引いて所得要件(500万円未満)を判断します。申請時に返済額が確認できる書類の提出が必要です。
Q4: 申請してから補助金が振り込まれるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A: 申請内容の審査、交付決定、請求手続きを経て振込となります。具体的な期間は申請の混雑状況等により変動しますが、一般的には数週間から1ヶ月以上かかる場合があります。詳細は担当窓口にご確認ください。
制度の概要・背景
「結婚新生活支援事業」は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して各自治体が実施する支援制度です。結婚に伴う経済的負担を軽減し、新婚世帯が希望するタイミングで結婚、出産、子育てができる環境を整備することを目的としています。
上三川町においても、この国の制度に基づき、町内での新生活をスタートする若者世帯を支援することで、経済的基盤の安定を図り、定住促進と地域の活性化につなげることを目指しています。特に、新居の確保にかかる住居費や引越費用は大きな負担となるため、本補助金は新生活のスタートアップを力強く後押しするものです。
まとめ・お問い合わせ先
上三川町結婚新生活支援事業は、町内で新生活を始める新婚世帯の経済的負担を軽減するための重要な制度です。対象となる可能性がある方は、まずは公式サイトで詳細を確認し、担当窓口へ事前相談を行うことを強くお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 上三川町
担当部署: 子ども家庭課 母子健康係
住所: 〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話: 0285-56-9132
FAX: 0285-56-6868
公式サイト: https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0342/info-0000003303-0.html
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| 補助金額 | 最大60万円 | 最大519,000円(単独浄化槽撤去費として最大90,000円の加算あり) | 最大16,000円 | 最大548,000円 | 最大60万円 |
| 補助率 | 対象経費の実費に対し、年齢に応じて定められた上限額まで補助。補助率の定めはありません。【夫婦ともに29歳以下】上限60万円、【夫婦ともに39歳以下】上限30万円。 | 本補助金は定額補助であり、補助率の定めはありません。補助金額は浄化槽の人槽(規模)によって以下のように定められています。 ・5人槽: 332,000円 ・6~7人槽: 411,000円 ・8~50人槽: 519,000円 また、単独処理浄化槽の撤去を伴う場合は、撤去に要した費用(上限90,000円)が上記金額に加算されます。 | 防犯用具の購入・設置費用の5割(補助上限16,000円、1,000円未満切り捨て) | 浄化槽の設置に要する費用と、人槽区分ごとに定められた上限額(5人槽:332,000円、6~7人槽:414,000円、8~50人槽:548,000円)のうち、いずれか少ない額を交付する定額補助です。補助率の適用はありません。既存単独処理浄化槽の撤去費用に対しては、最大12万円を上限として別途補助されます。 | 夫婦ともに29歳以下の場合:最大60万円、その他の場合:最大30万円 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月24日(水)まで ※先着順、予算額に達し次第終了 | 令和8年3月31日 | 令和8年2月28日(予算に達し次第終了) | 令和8年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 85.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・婚姻届受理証明書又は戸籍謄本の写し
・夫婦の最新の所得証明書
・貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(該当者のみ)
・住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅を取得した場合)
・住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅をリフォームした場合)
・住宅の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住宅を賃借した場合)
・引越費用に係る領収書等の写し(引越しした場合)
・住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(該当者のみ)
・同意書兼誓約書(別記様式第3号)
Q どのような経費が対象になりますか?
・リフォーム費用:住宅の機能向上のための修繕、増築、改築等にかかる費用
・賃貸費用:新居の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料(家賃・共益費は3ヶ月分まで)
・引越費用:引越業者や運送業者に支払った費用