【2025年度】人材開発支援助成金|最大500万円・中小企業向け・公募中
補助金詳細
Details雇用保険適用事業所の事業主で、労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成・周知していること、職業能力開発推進者を選任していること
支給要件確認申立書、人材開発支援助成金 支給申請書、賃金助成及びOJT実施助成の内訳、経費助成の内訳、OFF-JT実施状況報告書、OJT実施状況報告書(OJT訓練日誌)、訓練カリキュラム
受講料、教材費、講師謝金、施設借上費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview対象となる方
- 雇用保険適用事業所の事業主
- 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成・周知している
- 職業能力開発推進者を選任している
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 職業訓練実施計画届の作成・提出 |
| STEP 2 | 計画に沿った職業訓練の実施 |
| STEP 3 | 支給申請書の作成・提出 |
| STEP 4 | 審査後、助成金支給 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人材育成訓練 | 経費助成: 中小企業60% (大企業45%)、賃金助成: 1時間あたり800円 (大企業400円) |
| 認定実習併用職業訓練 | 経費助成: 中小企業60% (大企業45%)、賃金助成: 1時間あたり800円 (大企業400円)、OJT実施助成: 1人1コースあたり20万円 (大企業11万円) |
| 有期実習型訓練 | 経費助成: 中小企業75% (大企業60%)、賃金助成: 1時間あたり800円 (大企業400円)、OJT実施助成: 1人1コースあたり10万円 (大企業9万円) |
計算例: 中小企業が従業員に人材育成訓練を実施し、対象経費が100万円の場合 → 補助金額は最大60万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知していること
- 当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し、その計画を労働者に周知していること
- 職業能力開発推進者を選任していること
- 職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する労働者に訓練を受けさせる事業主であること
- 基準期間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること
- 基準期間に、特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の事業主であること
- 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること
- 雇用する労働者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること
- 当該職業訓練実施計画を実施した事業所において、計画届の提出日の前日から起算して1年前の日から計画届の提出日までの間に人材開発支援助成金の支給決定日があり、かつ一の支給決定の支給対象労働者のうち、訓練期間中、訓練終了日の翌日から起算して6ヶ月以内又は支給申請書の提出日までに理由の如何を問わず離職した支給対象労働者の割合が50%以上であったことが2回以上行われた事業主以外の者であること
対象とならない事業者
- 不正受給を行った事業主
- 労働保険料を滞納している事業主
- 過去1年間に労働関係法令の違反を行った事業主
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業を行う事業主
- 暴力団関係事業所の事業主
- 倒産している事業主
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 受講料 | 外部の教育訓練機関に支払う受講料 | ○ |
| 教材費 | 訓練に必要な教科書代等 | ○ |
| 講師謝金 | 外部講師に支払う謝金 | ○ |
| 施設借上費 | 訓練に必要な施設を借りる費用 | ○ |
| 人件費 | 訓練期間中の従業員の人件費 | × |
重要: 訓練経費は、申請事業主が全額負担する必要があります。返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、支給要件を満たしません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 支給要件確認申立書 | 共通要領様式第1号 |
| 2 | 人材開発支援助成金 支給申請書 | 様式第4-1号 |
| 3 | 賃金助成及びOJT実施助成の内訳 | 様式第5号 |
| 4 | 経費助成の内訳 | 様式第6-1号 |
| 5 | OFF-JT実施状況報告書 | 様式第8-1号 |
| 6 | OJT実施状況報告書(OJT訓練日誌) | 様式第9号 |
| 7 | 訓練カリキュラム | 訓練内容、時間、講師名等を記載 |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 訓練計画の妥当性: 訓練内容が職務に関連し、効果的な能力開発に繋がるか
- 訓練実施体制: 訓練実施に必要な体制が整っているか(講師、施設等)
- 事業内職業能力開発計画: 計画が具体的かつ実現可能か
- 法令遵守: 労働関係法令を遵守しているか
採択率を高めるポイント
- 具体的な訓練計画を策定する
- 訓練効果を数値で示す
- 過去の類似事例を参考にする
- 認定職業訓練を活用する
よくある質問
Q1: 訓練計画はいつまでに提出すれば良いですか?
A: 訓練開始日の1か月前までに提出する必要があります。
Q2: 訓練時間には休憩時間も含まれますか?
A: いいえ、休憩時間は含みません。実訓練時間で10時間以上必要です。
Q3: eラーニングでも助成対象になりますか?
A: はい、eラーニングも助成対象となります。ただし、訓練の進捗管理を行うLMS等により、訓練等の進捗管理が行えるものに限ります。
Q4: 訓練内容を変更したい場合はどうすれば良いですか?
A: 変更届を提出する必要があります。訓練内容の変更、訓練対象者の変更等が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。
Q5: 助成金の申請代行を依頼できますか?
A: 助成金の申請代行は、社会保険労務士の独占業務です。社会保険労務士または社会保険労務士法人にご依頼ください。
制度の概要・背景
人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者の職業能力開発を促進するため、厚生労働省が実施している助成金制度です。労働者のスキルアップを支援することで、生産性向上や賃金上昇、ひいては経済成長に貢献することを目的としています。
近年、技術革新のスピードが加速し、企業は常に最新の知識やスキルを習得する必要があります。しかし、中小企業では人材育成に十分な資源を割けない場合も少なくありません。人材開発支援助成金は、このような中小企業を支援し、労働者の能力開発を後押しする制度です。
まとめ・お問い合わせ先
人材開発支援助成金は、従業員のスキルアップと企業の成長を同時に実現できる有効な制度です。ぜひ積極的に活用をご検討ください。
お問い合わせ先
実施機関: 厚生労働省
担当部署: 各都道府県労働局またはハローワーク
公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大500万円 | 最大1200万円 | 最大40万円 | 最大1,200万円 | 最大100万円 |
| 補助率 | 要確認 | 交付対象経費の4分の3以内 | 各取組によって補助率が異なります。詳細は実施要綱をご確認ください。 | 対象経費の3/4以内 | 対象経費の範囲内 |
| 申請締切 | 公募中 | 令和7年12月19日まで | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月15日まで | 2025年12月12日(金) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 60.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| オンライン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| jGrants | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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