大分県由布市で新たにビジネスを始める創業者を力強くサポートする「由布市創業支援事業補助金」の追加募集が開始されました。創業時の初期費用を最大150万円まで補助し、あなたの夢の実現を後押しします。申請期限は令和6年10月31日(木)までです。この機会をぜひご活用ください。
🚀 由布市創業支援事業補助金とは?
この補助金は、由布市内での創業を促進し、地域経済の活性化と新たな雇用を生み出すことを目的としています。店舗の改装費や設備投資、広告宣伝費など、創業時に必要な幅広い経費が対象となり、創業者の資金的な負担を大幅に軽減します。
📋 補助金概要
| 補助金額 | 最大150万円(通常は最大100万円) |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の4/5以内(人件費は1/2以内) |
| 申請期間 | 令和6年9月12日(木) ~ 令和6年10月31日(木) 17時必着 |
| 対象者 | 由布市内で新たに創業する方、または創業後間もない方(個人・法人) |
| 実施機関 | 由布市 |
🙋♀️ 補助対象者
以下の全ての要件を満たす方が対象です。
- 令和5年4月1日以降に創業した、または本年度中に創業予定の者。
- 個人事業主は市内に事業所と住所を、法人は市内に本店を有すること(予定含む)。
- 中小企業者であること(予定含む)。
- 特定創業支援事業を受け、由布市から証明書の交付を受けていること。
- 由布市に税の滞納がないこと。
- 過去に市から同様の趣旨の補助金を受けていないこと。
- 由布市商工会の会員である、または会員になる予定であること。
⚠️ 対象外となるケース
フランチャイズ契約に基づく事業、風俗営業、暴力団関係者、過去3年以内に同業種での廃業歴がある場合などは対象外となります。詳細は募集要領をご確認ください。
💰 補助対象経費
創業に必要な以下の経費が補助対象となります。
| 経費区分 | 具体例 |
|---|---|
| 事業所貸借料 | 事業所の月額賃料(敷金、礼金、共益費等は除く) |
| 事業所整備費 | 事業所の内外装工事、設備工事費用(備品は除く) |
| 法人登記等経費 | 定款認証手数料、登録免許税、司法書士への報酬など |
| 販売促進費 | 広告宣伝費、パンフレット作成費、ホームページ制作費など |
| 機械設備費 | 取得価額10万円以上の機械・設備(パソコンなど汎用性の高いものは対象外) |
| 人件費 | 市内在住の従業員の人件費(事業者本人や2親等以内の親族は除く) |
※注意:補助金の交付決定日以降に契約・発注した経費が対象です。消費税、振込手数料は対象外となります。
🌟【上限額アップ】重点創業とは?
以下のいずれかに該当し、審査会で特に市が支援すべきと認められた事業は「重点創業」として、補助上限額が最大150万円に引き上げられます。
- 由布市空き家バンク登録物件を活用する事業
- 1人以上の雇用創出に繋がる事業
- 地域課題の解決に特に貢献すると認められる事業
- 事業承継により実施される事業
🗓️ 申請から交付までの流れ
- STEP 1: 事前相談・書類作成
由布市商工会等に事業計画を相談し、申請書類を作成します。 - STEP 2: 申請
令和6年10月31日(木) 17時までに、由布市商工観光課へ持参または郵送で提出します。 - STEP 3: 審査会
事業計画についてプレゼンテーション(5分程度)及び質疑応答(10分程度)を行います。 - STEP 4: 交付決定
審査結果に基づき、市が交付を決定し通知します。 - STEP 5: 事業実施
交付決定後、令和7年3月21日までに事業を完了させます。 - STEP 6: 実績報告と補助金交付
事業完了後、実績報告書を提出。審査を経て補助金額が確定し、指定口座に振り込まれます(精算払い)。
📌 最重要ポイント:特定創業支援事業の受講
この補助金を申請するには、事業完了までに「特定創業支援事業」を修了し、市から証明書の交付を受ける必要があります。これは、経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野に関するセミナー受講や個別指導を1ヶ月以上かけて4回以上受けるものです。早めに由布市商工会等へご相談ください。
📞 お問い合わせ・申請先
由布市 商工観光課
〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地
電話: 097-582-1304
FAX: 097-582-1361
Email: shoko@city.yufu.lg.jp
対象者・対象事業
佐世保市から「先端設備等導入計画」の認定を受け、市税の滞納がなく、市内で従業員を1名以上雇用する中小企業者(みなし大企業を除く)。
必要書類(詳細)
【交付申請時】
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業実施計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
・先端設備等導入計画の認定書及び認定を受けた計画書の写し
・見積書の写し
・市税の滞納のない証明書(原本)
・従業員を1名以上雇用していることが確認できる資料(賃金台帳又は労働者名簿)
【実績報告時】
・補助事業実績報告書(様式第7号)
・補助事業実績書(様式第8号)
・収支決算書(様式第9号)
・補助対象経費の支払いを証する書類(納品書・請求書・領収書の写し)
・導入した設備の写真(設置状況、銘板等)
対象経費(詳細)
先端設備等導入計画に基づき導入する設備等の取得価額。対象設備は機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)。消費税・地方消費税、振込手数料は対象外。
対象者・対象事業
佐世保市から「先端設備等導入計画」の認定を受け、市税の滞納がなく、市内で従業員を1名以上雇用する中小企業者(みなし大企業を除く)。