群馬県前橋市では、高齢者の閉じこもり予防や認知症支援を目的とした新しい交流の場「はつらつカフェ」の設置・運営を支援する補助金制度を実施しています。この記事では、NPO法人や介護事業者が活用できる「前橋市はつらつカフェ補助金」について、令和7年度からの変更点や申請方法、対象経費などをプロが分かりやすく解説します。
【重要】令和7年度からの主な変更点
令和7年4月1日から、本補助金制度の要綱が一部改正されます。申請を検討されている方は、以下の変更点を必ずご確認ください。
1. 補助金交付額の基準変更
運営費の補助額が、カフェの実施回数に応じて2段階に設定されます。
- 月1〜3回実施の場合:上限10,000円/月
- 週1回以上実施(月4回以上)の場合:上限20,000円/月
(注意)補助金交付決定後の増額は行われませんので、計画的な申請が必要です。
2. 活動休止・登録取消の要件追加
- 活動休止:感染症の蔓延やスタッフ不足など、やむを得ない理由でカフェを休止する際は、書類による申請が必須となります。
- 登録取消:活動休止の届出から3年間活動が再開されない場合は、登録が取り消されます。
「前橋市はつらつカフェ」補助金の概要
本補助金の基本情報を一覧表にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
補助金名 | 令和7年度「前橋市はつらつカフェ」補助金 |
実施機関 | 群馬県前橋市 |
目的 | 高齢者の閉じこもり予防、認知症支援、地域での見守り・交流の場の拡充 |
受付期間 | 令和7年4月1日〜令和7年12月26日 |
補助額 | 初期費用:上限20,000円(初年度のみ) 運営費用:上限10,000円〜20,000円/月 |
補助対象となる事業者と事業
対象事業者
以下の要件を満たす、前橋市内に所在する団体が対象です。
- 高齢者支援に関する活動実績があるNPO法人、一般社団法人など
- 介護保険サービス事業者として指定を受けている法人
対象事業
高齢者施設の交流スペースや公民館などで、月1回以上(1回につき2時間以上)開催する「はつらつカフェ」の立ち上げ・運営が対象です。感染症対策として、以下の活動も対象となります。
- オンライン開催(対面との併用も可)
- 広報誌や手紙の配布・郵送
- 訪問による安否確認
- 対面での個別相談
補助対象経費と補助額の詳細
補助対象経費
補助の対象となる経費は、初期費用と運営費用に分かれます。
- 【初期費用】(初年度のみ)
湯茶の道具、看板などの備品購入費、周知用チラシの印刷費など - 【運営費用】
講師・専門職への謝金、会場使用料、チラシ印刷費、通信費、保険料、事務用品費、燃料費など
(注意)他の助成制度の対象となっている事業は対象外です。
補助額
予算の範囲内で、対象経費から利用者負担金などを除いた額が補助されます。上限額は以下の通りです。
- 初期費用:上限 20,000円(1会場あたり、初年度のみ)
- 運営費用:上限 10,000円〜20,000円(1会場あたり、月額)
申請手続きの流れ
申請は、事前登録と補助金申請の2段階で行います。初年度の申請は特に注意が必要です。
- 【STEP 1】事前登録(初年度のみ)
「はつらつカフェ」および「介護予防活動ポイント制度活動受入れ団体」としての登録が必要です。必要書類を長寿包括ケア課に提出します。 - 【STEP 2】補助金申請
補助金交付申請書や事業計画書、収支予算書などを長寿包括ケア課に提出します。審査後、約14日で交付が決定されます。 - 【STEP 3】実績報告
事業完了後、実績報告書や収支決算書などを提出します。 - 【STEP 4】補助金の請求と受領
補助金額の確定後、請求書を提出し、補助金が支払われます。
まとめ
「前橋市はつらつカフェ」補助金は、地域の高齢者支援に貢献したいNPO法人や介護事業者にとって、活動の立ち上げや継続を力強く後押しする制度です。令和7年度からは補助基準が変更され、より活発な活動を行う団体が手厚い支援を受けられるようになります。
申請には事前登録が必要なため、早めの準備が成功のカギとなります。詳細な要綱や申請様式は前橋市の公式ウェブサイトで確認し、計画的に手続きを進めましょう。
お問い合わせ先
前橋市 福祉部 長寿包括ケア課 介護予防係
場所:市役所2階 35番窓口
電話:027-898-6133
ファクス:027-223-4400
住所:〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号