締切: 令和7年12月31日まで
対象となる方
- 愛知県半田市内の指定区域で商業施設の新設または改装を計画している法人・個人事業主
- 小売業、サービス業、飲食業、卸売業などの指定業種を営む事業者
- 開業後、3年以上の事業継続と地域活動への参加が可能な事業者
- 半田商工会議所の経営指導を受けることに同意できる事業者
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 半田商工会議所へ事前相談 |
| STEP 2 | 必要書類を準備し、半田商工会議所へ提出(工事着手2ヶ月前推奨) |
| STEP 3 | 審査(書類審査およびプレゼンテーション審査)→ 交付決定通知 |
| STEP 4 | 工事着手・事業実施 → 工事完了後、実績報告書・請求書を提出 |
| STEP 5 | 補助金受領 → 開業後3年間、年次報告書を提出 |
補助金額・補助率
本補助金は、商業施設の新設または改装にかかる内装・外装工事費(税抜50万円以上)が対象です。補助率は対象経費の1/2以内で、補助上限額は事業内容(新設・改装)と出店区域によって変動します。
【新設】の場合の補助上限額
| 対象区域 | 補助上限額 |
|---|---|
| CLACITY | 200万円 |
| 中心市街地(出店促進エリア) | 150万円 |
| 中心市街地(その他) | 100万円 |
| 鉄道駅周辺、商店街区域、幹線道路沿線、来訪者回遊ルート | 50万円 |
| 知多南部卸売市場(卸売業のみ) | 50万円 |
【改装】の場合の補助上限額
| 対象区域 | 補助上限額 |
|---|---|
| CLACITY、中心市街地(出店促進エリア・その他) | 50万円 |
| 鉄道駅周辺、商店街区域、幹線道路沿線、来訪者回遊ルート | 25万円 |
| 知多南部卸売市場(卸売業のみ) | 25万円 |
計算例: 中心市街地(出店促進エリア)で店舗を新設し、対象工事費が400万円(税抜)の場合 → 400万円 × 補助率1/2 = 200万円。上限額が150万円のため、補助金額は150万円となります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 半田市が指定する対象区域内で、対象業種の商業施設を新設または改装する方。
- 事業の開始・継続に必要な事業計画と資金面の裏付けを有する方。
- 納期の到来している市税等を全て完納している方。
- 半田商工会議所および対象区域の商店街組合等に加入し、地域活動に参加する意思のある方。
- 半田商工会議所の経営指導を受けることに同意する方。
主な要件
- 事業継続: 工事完了後、原則3ヶ月以内に開業または事業を再開し、3年以上事業活動を継続すること。
- 工事着手: 交付決定通知日から原則1ヶ月以内に工事に着手すること。
- 市内業者施工: 原則として、工事は半田市内の業者に発注すること。(市外業者の場合、補助金額が0.5倍になります)
- 報告義務: 工事完了後の実績報告、および開業後3年間の年次実施報告を行うこと。
対象とならない事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業者
- 貸金業法の適用を受ける事業者
- 大規模小売店舗立地法の適用を受ける施設およびそのテナント(CLACITYのテナントは除く)
- 半田市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 内装工事費 | 店舗内部の床、壁、天井、建具、造作等の工事費用 | ○ |
| 外装工事費 | 店舗の屋根、外壁、看板、入口等の工事費用 | ○ |
| 備品・什器購入費 | テーブル、椅子、陳列棚、レジ、厨房機器など | × |
| 設備費 | 取り外して売却が可能な空調設備、照明器具など | × |
| 消耗品費 | 事務用品、原材料など | × |
| その他 | 消費税、土地購入費、造成費、設計料、単なる修繕費 | × |
重要: 原則として、交付決定前に契約・着手した工事は補助対象外です。やむを得ず事前着手する場合は、必ず事前に「事前着手届」を提出してください。ただし、届出が補助金の交付を保証するものではありません。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金申込書(様式第1) | 公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書(別紙1) | 事業内容、地域貢献等を記載 |
| 3 | 資金計画書(別紙2) | 自己資金、借入金の内訳 |
| 4 | 収支予算書(別紙3) | 開業後の収支見込み |
| 5 | 工事の見積書の写し | 工事内容と金額がわかるもの |
| 6 | 商業施設の位置図、写真 | 工事着手前の現況がわかるもの |
| 7 | 商業登記簿謄本(法人のみ) | 発行3ヶ月以内 |
| 8 | 代表者の住民票の写し | 発行3ヶ月以内 |
| 9 | 市税の納税証明書 | 滞納がないことの証明 |
| 10 | 直近2期分の決算書 | 既に事業を営んでいる場合 |
審査基準・採択のポイント
本補助金は、申請書類に加えてプレゼンテーションによる審査が行われます。単なる設備投資への補助ではなく、市の商業活性化という目的に合致する事業であるかが厳正に審査されます。
主な審査項目
- 地域活性化への貢献度: なぜこの場所で出店するのか、事業が地域の賑わいや魅力向上にどう繋がるかが明確であるか。
- 事業計画の実現可能性: 事業内容が具体的で、市場性や競争優位性があり、安定した経営が見込めるか。
- 資金計画の妥当性: 自己資金や借入計画が堅実で、事業遂行に必要な資金が確保されているか。
- 申請者の熱意と覚悟: プレゼンテーションを通じて、事業にかける強い思いやビジョンが伝わるか。
採択率を高めるポイント
- 半田商工会議所の経営指導員に事前に相談し、事業計画を十分に練り上げる。
- 市の商業振興策やまちづくりの方向性を理解し、自身の事業がそれにどう貢献できるかを具体的に示す。
- プレゼンテーションでは、数値データに基づいた客観的な分析に加え、自身の経験や事業への情熱を伝える。
- 商店街活動や地域のイベントへの参加意欲など、地域コミュニティへの貢献姿勢をアピールする。
よくある質問
Q1: 事業主の住所は半田市外ですが、申請できますか?
A: はい、可能です。事業主の居住地は問いません。補助対象となる商業施設が半田市内の指定区域にあれば申請対象となります。
Q2: 申請から交付決定までどのくらいの期間がかかりますか?
A: 審査委員会を開催して審査を行うため、申請から概ね1ヶ月程度の期間を要します。申請時期や内容により変動する可能性があります。
Q3: 既に工事を終えてしまいましたが、遡って申請できますか?
A: 原則として工事着手前の申請が必要ですが、条件によっては「事前着手届」の提出により申請が認められる場合があります。工事完了後の申請は対象外となる可能性が高いため、至急、半田商工会議所へご相談ください。
Q4: 以前この補助金を受けた物件で、経営者が変わった場合は再度申請できますか?
A: 同一物件・同一人物(法人の場合は同一法人格)による申請は1回限りです。事業承継(相続)も同一人物とみなされます。これらに該当しない全くの第三者が新たな経営者として事業を行う場合は、要件を満たせば申請対象となる可能性があります。
制度の概要・背景
本補助金は、半田市が半田商工会議所と連携して実施する、市の商業活性化を目的とした支援制度です。超少子高齢化社会の進展を見据え、従来の車中心の拡散型都市構造から、中心市街地や鉄道駅周辺に商業機能を集約させ、市民が歩いて暮らせる利便性の高いまちづくりを目指すという市の戦略的方針に基づいています。
そのため、単なる開業支援ではなく、市のまちづくりに貢献する意欲のある事業者を厳正な審査を経て支援する制度として設計されています。申請者には、半田商工会議所の経営指導員による創業支援や事業計画策定サポートも提供され、地域に根差した持続可能な事業の創出を後押しします。
まとめ・お問い合わせ先
「半田市商業施設助成事業費補助金」は、半田市での店舗新設や改装を検討する事業者にとって、初期投資の負担を軽減する有効な制度です。申請には事業計画の策定やプレゼンテーション準備が必要となるため、ご検討の方は早めに半田商工会議所へ相談することをお勧めします。
お問い合わせ先
実施機関: 半田商工会議所 中小企業相談所
住所: 〒475-0873 愛知県半田市銀座本町1-1-1
電話: 0569-21-0311(受付時間: 平日)
公式サイト: https://www.handa-cci.or.jp/